投与制限


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【Q】ノルスパンテープの処方日数の投与制限は?

【A】第2種向精神薬であるためノルスパンテープ5mg / 10mg / 20mgの処方日数は1回14日分が限度である。

療担規則第二十条第二号ヘ及びト並びに第二十一条第二号へ並びに療担基準第二十条第三号ヘ及びト並びに第二十一条第三号ヘの厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が三十日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬

30日分が限度

内服薬
アルプラゾラム、エスタゾラム、エチゾラム、オキシコドン塩酸塩、オキシコドン塩酸塩水和物、オキサゾラム、クアゼパム、クロキサゾラム、クロチアゼパム、クロルジアゼポキシド、コデインリン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、ゾピクロン、ゾルピデム酒石酸塩、トリア ゾラム、ニメタゼパム、ハロキサゾラム、プラゼパム、フルジアゼパム、フルニトラゼパム、フルラゼパム塩酸塩、ブロチゾラム、ブロマゼパム、ペモリン、メダゼパム、メチルフェニデート塩酸塩、モダフィニル、モルヒネ塩酸塩、モルヒネ硫酸塩、ロフラゼプ酸エチル、ロラゼパム又はロルメタゼパムを含有する内服薬並びにクロルプロマジン・プロメタジン配合剤、メペンゾラート臭化物・フェノバルビタール配合剤及びプロキシフィリン・エフェドリン配合剤

外用薬
フェンタニル、フェンタニルクエン酸塩又はモルヒネ塩酸塩を含有する外用薬 注射薬 フェンタニルクエン酸塩、ブプレノルフィン塩酸塩又はモルヒネ塩酸塩を含有する 注射薬

 

90日分が限度
ジアゼパム、ニトラゼパム、フェノバルビタール、クロナゼパム又はクロバザムを含有する内服薬及びフェニトイン・フェノバルビタール配合剤

 

14日分が限度
投薬期間の上限が 30 日及び 90 日の向精神薬以外の向精神薬

(平成18年 3月 6日厚生労働省告示第107号) (平成28年10月13日厚生労働省告示第365号)

【Q】デパス錠 (エチゾラム) の処方日数の投与制限は?

【A】向精神薬であるためデパス錠0.25mg / デパス錠0.5mg / デパス錠1mg / デパス細粒1%の処方日数は1回30日分が限度である。後発品であるエチゾラム錠 (各社) も同様である。

療担規則第二十条第二号ヘ及びト並びに第二十一条第二号へ並びに療担基準第二十条第三号ヘ及びト並びに第二十一条第三号ヘの厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が三十日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬

内服薬

アルプラゾラム、エスタゾラム、エチゾラム、オキシコドン塩酸塩、オキシコドン塩酸塩水和物、オキサゾラム、クアゼパム、クロキサゾラム、クロチアゼパム、クロルジアゼポキシド、コデインリン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、ゾピクロン、ゾルピデム酒石酸塩、トリア ゾラム、ニメタゼパム、ハロキサゾラム、プラゼパム、フルジアゼパム、フルニトラゼパム、フルラゼパム塩酸塩、ブロチゾラム、ブロマゼパム、ペモリン、メダゼパム、メチルフェニデート塩酸塩、モダフィニル、モルヒネ塩酸塩、モルヒネ硫酸塩、ロフラゼプ酸エチル、ロラゼパム又はロルメタゼパムを含有する内服薬並びにクロルプロマジン・プロメタジン配合剤、メペンゾラート臭化物・フェノバルビタール配合剤及びプロキシフィリン・エフェドリン配合剤

外用薬
フェンタニル、フェンタニルクエン酸塩又はモルヒネ塩酸塩を含有する外用薬 注射薬 フェンタニルクエン酸塩、ブプレノルフィン塩酸塩又はモルヒネ塩酸塩を含有する 注射薬
(平成18年 3月 6日厚生労働省告示第107号) (平成28年10月13日厚生労働省告示第365号)

【Q】オキシコンチンTR錠の処方日数の投与制限は?

【A】麻薬医薬品であるためオキシコンチンTR錠5mg/オキシコンチン錠10mg/オキシコンチン錠20mg/オキシコンチン錠40mgの処方日数は1回30日分が限度である。

療担規則第二十条第二号ヘ及びト並びに第二十一条第二号へ並びに療担基準第二十条第三号ヘ及びト並びに第二十一条第三号ヘの厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が三十日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬
内服薬
アルプラゾラム、エスタゾラム、エチゾラム、オキシコドン塩酸塩、オキシコドン塩酸塩水和物、オキサゾラム、クアゼパム、クロキサゾラム、クロチアゼパム、クロルジアゼポキシド、コデインリン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、ゾピクロン、ゾルピデム酒石酸塩、トリア ゾラム、ニメタゼパム、ハロキサゾラム、プラゼパム、フルジアゼパム、フルニトラゼパム、フルラゼパム塩酸塩、ブロチゾラム、ブロマゼパム、ペモリン、メダゼパム、メチルフェニデート塩酸塩、モダフィニル、モルヒネ塩酸塩、モルヒネ硫酸塩、ロフラゼプ酸エチル、ロラゼパム又はロルメタゼパムを含有する内服薬並びにクロルプロマジン・プロメタジン配合剤、メペンゾラート臭化物・フェノバルビタール配合剤及びプロキシフィリン・エフェドリン配合剤

外用薬
フェンタニル、フェンタニルクエン酸塩又はモルヒネ塩酸塩を含有する外用薬 注射薬 フェンタニルクエン酸塩、ブプレノルフィン塩酸塩又はモルヒネ塩酸塩を含有する 注射薬
(平成18年 3月 6日厚生労働省告示第107号) (平成28年10月13日厚生労働省告示第365号)

 

 

効能・効果
中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛
用法・用量
通常,成人にはオキシコドン塩酸塩(無水物)として1日10~80mgを2回に分割経口投与する。
なお,症状に応じて適宜増減する。

(オキシコンチンTR錠 添付文書)

【Q】MSコンチン錠の処方日数の投与制限は?

【A】MSコンチン錠10mg/MSコンチン錠30mg/MSコンチン錠60mgは麻薬医薬品であるため処方日数は1回30日分が限度である。

療担規則第二十条第二号ヘ及びト並びに第二十一条第二号へ並びに療担基準第二十条第三号ヘ及びト並びに第二十一条第三号ヘの厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が三十日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬
内服薬
アルプラゾラム、エスタゾラム、エチゾラム、オキシコドン塩酸塩、オキシコドン塩酸塩水和物、オキサゾラム、クアゼパム、クロキサゾラム、クロチアゼパム、クロルジアゼポキシド、コデインリン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、ゾピクロン、ゾルピデム酒石酸塩、トリア ゾラム、ニメタゼパム、ハロキサゾラム、プラゼパム、フルジアゼパム、フルニトラゼパム、フルラゼパム塩酸塩、ブロチゾラム、ブロマゼパム、ペモリン、メダゼパム、メチルフェニデート塩酸塩、モダフィニル、モルヒネ塩酸塩、モルヒネ硫酸塩、ロフラゼプ酸エチル、ロラゼパム又はロルメタゼパムを含有する内服薬並びにクロルプロマジン・プロメタジン配合剤、メペンゾラート臭化物・フェノバルビタール配合剤及びプロキシフィリン・エフェドリン配合剤

外用薬
フェンタニル、フェンタニルクエン酸塩又はモルヒネ塩酸塩を含有する外用薬 注射薬 フェンタニルクエン酸塩、ブプレノルフィン塩酸塩又はモルヒネ塩酸塩を含有する 注射薬
(平成18年 3月 6日厚生労働省告示第107号) (平成28年10月13日厚生労働省告示第365号)

 

 

効能・効果
激しい疼痛を伴う各種癌における鎮痛
用法・用量
通常,成人にはモルヒネ硫酸塩水和物として1日20~120mgを2回に分割経口投与する。
なお,初回量は10mgとすることが望ましい。症状に応じて適宜増減する。

(MSコンチン錠 添付文書)

【Q】イニシンク配合錠の投与制限はいつまで?新薬の処方日数

【A】薬価収載が2016年11月であるため、2017年12月から長期処方可能である。

【コメント】既存の成分から構成された配合錠であるが、メトホルミンの用法 (1日2〜3回) とイニシンク錠 (1日1回) と用法が異なっているため、新薬投与制限が課せられている。なお、エクアとメトホルミンの配合錠であるエクメット錠は新薬投与制限は特にない。

(イニシンク配合錠 添付文書 第3版)

https://www.takedamed.com/mcm/medicine/download.jsp?id=1211&type=ATTACHMENT_DOCUMENT

【Q】エチゾラム・ゾピクロンの投与制限は?

【A】エチゾラム・ゾピクロンの投薬期間の制限は1回30日分 (2016年11月1日より)

以下詳細

2016年10月14日より

  1. 第三種向精神薬に指定(※1)
  2. 自己の疾病の治療目的で携帯して出入国する際の分量制限 エチゾラムとして90mgまで、ゾピクロンとして300mgまで(自己の疾病治療に必要があることを証する書類を所持していれば超えても良い)(※2)
  3. 投薬期間の制限は1回30日分 (2016年11月1日より) (※3)

※1  麻薬、麻薬原料植物、向精神薬および麻薬抗精神薬原料をしている政令の一部を改正する政令(平成28年9月14日告示、10月14日施行)

※2 麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する症例(平成28年9月14日告示、10月14日施行)

※3 厚生労働省告示第365号 (平成28年10月13日)