【A】2018年10月1日から生活保護受給者に対して後発品処方の原則化が始まった。これは医師または歯科医師により後発医薬品の使用が可能であると判断された場合が条件である。また、後発医薬品の薬価が先発医薬品の薬価よりも高くなっている又は先発医薬品の薬価と同額となっている場合は除かれる。
生活保護受給者にはその旨を各福祉事務所から周知されている。
以下、厚生労働省からの告示を記載する。
厚生労働省告示第三百四十四号 生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成三十年
法律第四十四号)の施行に伴い、及び生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五十条第一項 の規定に基づき、指定医療機関医療担当規程(昭和二十五年厚生省告示第二百二十二号)の一部を次 の表のように改正し、平成三十年十月一日から適用する。ただし、指定医療機関である診療所におい て、明細書を常に交付することが困難であることについて正当な理由がある場合は、この告示による改正後の指定医療機関医療担当規程第七条第二項の規定にかかわらず、当分の間、患者から求められたときに明細書を交付することで足りるものとし、明細書の交付を無償で行うことが困難であることについて正当な理由がある場合は、同項の規定にかかわらず、当分の間、明細書の交付を有償で行うことができるものとする。
生活保護受給者に対する周知
福祉事務所は、生活保護受給者に対して、リーフレットの送付や、家庭訪問の際に改めて説明する等により、後発医薬品は先発医薬品と同じ成分を同じ量含む医薬品であり、品質及び有効性、安全性が同等であることを厳正に審査したものであることや、医師または歯科医師により後発医薬品の使用が可能であると判断された場合は、原則として後発医薬品が調剤されることとなったことについて周知徹底を図ること。
(社援保発 0928 第6号)
「生活保護法による医療扶助運営要領について」
後発医薬品の給付
ア 指定医療機関及び指定薬局における取組
医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると認めたときは、次のとおりの取扱いにより、後発医薬品を調剤するよう、指定医療機関及び指定薬局に対して周知徹底を図ること (後発医薬品の薬価が先発医薬品の薬価よりも高くなっている又は先発医薬品の薬価と同額となっている場合を除く。)。また、被保護者に対しても、本取扱いについて周知徹底を図ること。
(ア) 処方医が一般名処方を行っている場合又は銘柄名処方であって後発医薬品への変更を不可としていない場合には、指定医療機関又は指定薬局は、後発医薬品を調剤すること。このため、先発医薬品の調剤が必要である場合は、処方医が必ず当該先発医薬品の銘柄名処方をする必要があること。
(イ) ただし、後発医薬品の在庫がない場合は、先発医薬品を調剤することが可能であること。
(ウ) 後発医薬品の使用への不安等から必要な服薬ができない等の事情が認められるときは、薬剤師が処方医に疑義照会を行い、当該処方医において医学的知見に基づき先発医薬品が必要と判断すれば、先発医薬品を調剤することができるものであること。ただし、処方医に連絡が取れず、やむを得ない場合には、指定薬局から福祉事務所に確認の上、先発医薬品を調剤することができるが、速やかに (遅くとも次回受診時までに)薬剤師から処方医に対し、調剤した薬剤の情報を提供するとともに、次回の処方内容について確認すべきものであること。
イ 福祉事務所における取組
上記アの(ア)の場合又は(ウ)の処方医への確認後、再度医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると認められた場合において、指定医療機関又は指定薬局における説明を受けても、なお先発医薬品の使用を希望する患者に対しては、福祉事務所において制度について説明し、理解を求めること。