(調剤基本料) 連携強化加算 2点
地域支援体制加算を算定している場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤を行った場合に所定点数に加算する。
・他の保険薬局等との連携により非常時における対応につき必要な体制が整備されていること。
具体的な内容
ア 災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制を確保すること。
イ 都道府県等の行政機関、地域の医療機関若しくは薬局又は関係団体等と適切に連携するため、災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会又は研修等に積極的に参加するよう努めること。
ウ 災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて、ホームページ等で広く周知していること。
・ 災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行うこと。
疑義解釈
事務連絡 令和4年3月31日 厚生労働省保険局医療課
令和4年3月 31 日 調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて(1)「災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制を確保すること」について
1. 災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の提供施設として薬局機能を維持し、避難所・救護所等における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の協力等を行うこと。また、災害の発生時における薬局の体制や対応について手順書等を作成し、薬局内の職員に対して共有していること。2. 災害や新興感染症の発生時等において、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行うことについて、薬局内で研修を実施する等、必要な体制の整備が行われていること。
(2)「都道府県等の行政機関、地域の医療機関若しくは薬局又は関係団体等と適切に連携するため、災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会又は研修等に積極的に参加するよう努めること」について(第92の2の(1)イ)
災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会、研修又は訓練等に参加するよう計画を作成すること。また、協議会、研修又は訓練等には、 年1回程度参加することが望ましい。なお、参加した場合には、必要に応じて 地域の他の保険薬局等にその結果等を共有すること。
(3)「災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることに ついて、ホームページ等で広く周知していること」について(第92の2の(1)ウ)
災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していること について、薬局内での掲示又は当該薬局のホームページ等において公表していること。また、自治体や関係団体等(都道府県薬剤師会又は地区薬剤師会等) のホームページ等においても、災害や新興感染症の発生時等に係る対応等が可 能である旨、広く周知されていることが望ましい。
(4)「災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協 力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行うこと」 について(第92の2の(2))
PCR等検査無料化事業に係る検査実施事業者として登録され、当該事業を 実施していること。また、当該検査実施事業者として登録されていることにつ いて、自治体等のホームページ等において広く周知されていること。
届出について
(1) 施設基準通知の別添2の様式87の3の4に必要事項を記載した上で地方厚生(支)局へ届出を行うこと。
(2) 1.(4)について、当該検査実施事業者として登録されていることについて、自治体等のホームページ等で公表されていることが確認できるウェブページのコピー等を添付すること。本取扱いについては、令和4年4月から当面の間の取扱いを示すものであり、今 後、見直す可能性があることに留意すること。