【Q】プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の報告期間は? 〜2018年調剤報酬〜

「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組」については、平成31年3月まで経過措置が設けられているため、それまでの間は「有」としていなくても届出可能である。ただし、以下のように報告期間は前年1年間(1月1日~12月31日)であり、平成31年3月までの経過措置期間に適合するには、平成30年12月末日までに報告を行う必要がある。(プレアボイド事例を少なくとも1件をヒアリ・ハット事業のホームページに報告する必要がある。)

前年1年間(1月1日~12月31日)に、疑義照会により処方変更がなされた結果、患者の健康被害や医師の意図した薬効が得られないことを防止するに至った事例を提供した実績を有し、薬局機能情報提供制度において「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」としていること。

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