疑義解釈


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【地域支援体制加算】プレアボイド事例の取組実績 疑義解釈 2018年調剤報酬改定

2018年現在、薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業の登録が追いついておらず、平成30年12月までに事例報告できない薬局の措置として疑義解釈が出された。

平成30 年12 月末までに機構に事例報告を行うことが困難な場合に必要な資料 (まとめ)

  • 「仮登録のお知らせ」の電子メールの写し等の資料
  • 平成31年3月末までにプレアボイド事例(平成30 年1月1日から同年12 月末までの事例)を機構に報告したことがわかる資料(機構の薬局ヒヤリ・ハット事例収集システムにログイン後のトップメニューにある「事例管理」の検索結果の写し等)
  • プレアボイド事例(平成30 年1月1日から同年12 月末までのもの)の取組実績があることを確認できる資料(平成31 年3月末までに機構に報告したプレアボイド事例の内容の写し等)
  • 薬局が所在する都道府県の薬局機能情報提供制度において「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」が公表されている場合は、その掲載内容の写し

疑義解釈資料(その9)平成30年11月19日 

【地域支援体制加算】

(問) 平成31年4月以降、「地域支援体制加算の施設基準に係る届出書添付書類」(様式87の3)には、医薬品医療機器等法の薬局機能情報提供制度における「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」に係る掲載内容の写しを添付することとされている。一方、当該情報提供制度においては、都道府県の体制整備等に要する期間として、平成31年12月31日までの間は経過措置が設けられている。都道府県の体制が整備されていない場合、「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」の掲載内容の写しは提出する必要はあるのか。

(答)各都道府県において必要な体制が整備されるまでの間は、「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」の掲載内容の写しの提出は不要である。一方、様式87の3に記載されているプレアボイド事例の取組実績があることを確認できる資料の写しについては提出が必要であり、プレアボイド事例の取組実績の確認は当該資料により行われることとなる。

薬局機能情報提供制度における「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」について記載し、薬局機能情報提供制度における当該保険薬局に係る 掲載内容の写し及び取組実績があることを確認できる資料の写しを添付すること。なお、 平成 31 年 3 月 31 日までは要件を満たしているものとして取り扱う。当該届出の変更を行う際は、変更に係る項目のみの届出で差し支えないこと。

様式87の3 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/iryo_shido/t-87-3.pdf

疑義解釈資料(その10)

【地域支援体制加算】平成30年12月19日

(問) 「地域支援体制加算の施設基準に係る届出書添付書類」(様式87 の3)の「19 プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「あり」とするために、薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への事例報告(公益財団法人日本医療機能評価機構(以下「機構」という。)が実施)を行おうとする場合、事前に機構に参加薬局として登録(本登録)する必要があるが、今年度(平成30 年度)は、登録しようとする薬局数が多く、仮登録から本登録までに数ヶ月を要している。既に参加登録の申請をしたにも関わらず本登録までに時間を要し、平成30 年12 月末までに機構に事例報告を行うことが困難な場合、どうすれば良いか。

(答)様式87 の3の添付資料として以下の(1)から(4)が厚生局に提出される場合は、同様式中の「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「あり」として差し支えない。

(1)薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への参加登録の申請が平成30年12月末までに行われたことがわかる資料(機構の薬局ヒヤリ・ハット事例収集システムにおける仮登録完了時に機構から送付される電子メールの写し(「仮登録のお知らせ」の電子メールの写し)等)

(2)平成31年3月末までにプレアボイド事例(平成30 年1月1日から同年12 月末までのものに限る。)を機構に報告したことがわかる資料(機構の薬局ヒヤリ・ハット事例収集システムにログイン後のトップメニューにある「事例管理」の検索結果の写し等)

(3)プレアボイド事例(平成30 年1月1日から同年12 月末までのものに限る。)の取組実績があることを確認できる資料(平成31 年3月末までに機構に報告したプレアボイド事例の内容の写し等)

(4)薬局が所在する都道府県の薬局機能情報提供制度において「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」が公表されている場合は、その掲載内容の写し(平成30 年12 月末までに薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への本登録が行えない場合は「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」が「無」と掲載されていても差し支えない。ただし、この場合、「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」の変更の報告を随時行うことが可能な体制を都道府県が整備しているのであれば、機構に事例報告を行った後、変更の報告を行うこと)

【Q】プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の報告期間は? 〜2018年調剤報酬〜https://sagasudi.com/hoki1811121/

【NEWS】処方箋集中率 歯科の計算方法 平成30年調剤報酬

【A】処方箋集中率の計算方法で、同一保険医療機関から、歯科と歯科以外の処方箋を受け付けた場合の計算は少し複雑である。

 

問2    特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合(処方箋集中率)について、「特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一保険医療機関から、歯科と歯科以外の処方箋を受け付けた場合は、それらを合計した回数とする。) を、当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数で除して得た値」とされたが、以下の場合の当該保険薬局の処方箋受付回数と集中率はどのように算出することになるか。

保険薬局の1年間の処方箋受付回数

A医療機関(歯科以外)        2,000回

A医療機関(歯科)                    100回

A医療機関以外                      20,000回

※    A医療機関が最も処方箋受付回数が多い。

 

(答)処方箋受付回数について

2,000 +  100 +  20,000 =  22,100回      となる。

処方箋集中率について

((2,000  +  100)/22,100)×  100  =  9.5%     となる。

(平成30年3月30日 厚生労働省 疑義解釈)

【NEWS】分割調剤の計算方法 時間外加算など 平成30年

【A】以下の疑義解釈が厚生労働省から通知されている。

時間外加算も1/3で計算するということになる。

問3    調剤基本料の「注9」の医師の指示に伴う分割調剤について、例えば、分割指示が3回で、1回目は時間外加算の対象、2回目は時間外加算の対象外、3回目は時間外加算の対象の場合、どのように算定することになるか。

(答)それぞれの分割調剤を実施する日に、当該処方箋について分割調剤を実施しない場合に算定する点数(調剤基本料及びその加算、調剤料及びその加算並びに薬学管理料)を合算した点数の3分の1に相当する点数を算定する。したがって、調剤時に時間外加算の要件を満たす場合には、当該加算も合算した点数に基づき算定することになる。

 

【具体例】(90日分処方   →30日×3回の分割指示、調剤時には一包化を行う)

※薬剤料は調剤した分を算定

〈1回目〉

・調剤基本料                                41点

・地域支援体制加算                      35点

・調剤料(2剤の場合)             172点(90日分)

・一包化加算                              220点(90日分)

時間外加算                              248

・薬剤服用歴管理指導料               41点

計     757点     ×    1/3    =    252.333≒252点+薬剤料(30日分)

 

〈2回目〉

・調剤基本料                                41点

・地域支援体制加算                      35点

・調剤料(2剤の場合)             172点(90日分)

・一包化加算                              220点(90日分)

・薬剤服用歴管理指導料               41点

・服薬情報等提供料1                  30点

計   539点    ×    1/3    = 179.666≒180点+薬剤料(30日分)

 

〈3回目〉※時間外加算を含めて合算する。

・調剤基本料                              41点

・地域支援体制加算                    35点

・調剤料(2剤の場合)            172点(90日分)

・一包化加算                            220点(90日分)

時間外加算                            248

・薬剤服用歴管理指導料             41点

・服薬情報等提供料1                 30点

計       787点     ×    1/3    =    262.333≒262点+薬剤料(30日分)

(平成30年3月30日 厚生労働省 疑義解釈)