【NEWS】処方箋集中率 歯科の計算方法 平成30年調剤報酬

【A】処方箋集中率の計算方法で、同一保険医療機関から、歯科と歯科以外の処方箋を受け付けた場合の計算は少し複雑である。

 

問2    特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合(処方箋集中率)について、「特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一保険医療機関から、歯科と歯科以外の処方箋を受け付けた場合は、それらを合計した回数とする。) を、当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数で除して得た値」とされたが、以下の場合の当該保険薬局の処方箋受付回数と集中率はどのように算出することになるか。

保険薬局の1年間の処方箋受付回数

A医療機関(歯科以外)        2,000回

A医療機関(歯科)                    100回

A医療機関以外                      20,000回

※    A医療機関が最も処方箋受付回数が多い。

 

(答)処方箋受付回数について

2,000 +  100 +  20,000 =  22,100回      となる。

処方箋集中率について

((2,000  +  100)/22,100)×  100  =  9.5%     となる。

(平成30年3月30日 厚生労働省 疑義解釈)

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