【NEWS】平成30年度 (2018年) 調剤報酬改定「薬剤服用歴管理指導料」

薬剤服用歴管理指導料

1. 原則6月以内に処方箋を持参した患者におこなった場合 41点

2. 1の患者以外の患者に対して行なった場合 53点

3. 特別老人ホーム入居者に対して行なった場合 41点

ただし、手帳を持参していない患者又は調剤基本料1以外の調剤基本料を算定する保険薬局の場合 53点


お薬手帳持参率50%以下は減額 13点

「6月以内に再度処方箋を持参した患者のうち、手帳を持参した患者の割合が5割以下」等の基準に該当する薬局。これを算定する場合は、麻薬管理指導加算、重複投薬・相互作用等防止加算、特定薬剤管理指導加算、乳幼児服薬指導加算は算定不可。


抗菌薬の適正使用に関する普及啓発に努めること等を要件化

 

【NEWS】平成30年度 (2018年) 調剤報酬改定「 調剤基本料」

調剤基本料

調剤基本料1 (41点)

 

調剤基本料2 (25点)

【処方箋受付月4000回超+集中率70%超】

または

【 月2000回超+85%超】

または

【特定の医療機関 (薬局と同一の建物内に所在する医療機関からの処方箋を全て合算した回数) からの処方箋受付回数が月4000回超】

→薬局と同一の建物内に所在する医療機関=医療機関と同じビル内の薬局対象

または

【特定の医療機関からの処方箋受付回数 (グループ合計※)が月4000回超 (集中率にかかわらず対象) 】※特定の医療機関からの集中率が最も高い他の薬局 (グループ内)受付分も含む

→総合病院などの周りに複数の薬局を構えるチェーン薬局対象

 

 

調剤基本料3 (20点)

【グループ全体の受付回数が月4万回超〜40万回以下+集中率85% 超】

または

【グループ全体の受付回数が月4万回超〜40万回以下+特定の医療機関との間で不動産の賃貸借関係がある】

 

調剤基本料3 (15点)

【グループ全体の全処方箋受付が月40万回超+集中率85%超】

または

【グループ全体の全処方箋受付が月40万回超+特定の医療機関との間で不動産の賃貸借関係がある】

 

 

特別調剤基本料

10点 【特定の医療機関との不動産取引などその他の特別な関係があり、集中率が95%超の店舗】

→いわゆる敷地内薬局対象

【NEWS】クレメジン速崩錠剤500mg 発売

クレメジン速崩錠剤500mgが、2017年12月に薬価収載された。

クレメジンカプセル200mg、クレメジン細粒分包2gに続く新規剤型となる。

特徴は「服薬ボリュームを大きくすることなく、また、少量の水で速やかに崩壊しながらも口腔内での拡散は抑えることで、これまでクレメジンの服用が困難であった患者さんの服用性を改善し、服薬アドヒアランスの向上につながる」

【用法・用量】

通常、成人にクレメジン原体として1日6gを3回に分割し、経口投与する。

【飲み方】

1. クレメジン速崩錠剤1錠を下の真ん中あたりに置く。

2. 少量の水を口に含む

3. すぐに飲み込まず、薬が舌の上で少し柔らかくなったら水と一緒に飲み込む

 

【コメント】用法・用量よりクレメジン速崩錠剤500mgを1回4錠服薬することになる。クレメジンカプセル200mgは1回10カプセルであるため、錠数的にも飲みやすそうではある。また、従来の細粒剤と比較して拡散性が低減され、口内に残るざらつきや口腔粘膜や歯間への付着の服用感が改善されるとのこと。剤型の選択肢が増えることは薬剤師にとって剤型提案の選択肢が増えることにもつながる。

【Q】薬局において保存期間が5年である書類や帳票は?

【A】調剤録や調剤済み処方箋は3年間保存であるが、以下に示す公費医療制度に関する書類は5年間保存である。「請求に関する帳簿及びその他の物件」を対象とする書類・帳票は明確には記載されていないが、調剤録や調剤済み処方箋などが該当すると思われる。

 

1. 生活保護法による医療扶助

指定医療機関は、 診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及び書類を完結の日から5年間保存しなければならない

指定医療機関医療担当規程より抜粋

 

2. 生活保護法による介護扶助

指定介護機関は、 介護サービスの提供及び介護の報酬の請求に関する帳簿及び書類を完結の日から5年間保存しなければならない

指定介護機関介護担当規程より抜粋

 

3. 障害者総合支援法による自立支援医療 精神通院医療

「第6条 指定自立支援医療機関は、 診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及びその他の物件をその完結の日から5年間保存しなければならない」

指定自立支援医療機関(精神通院医療)療養担当規程より抜粋

 

4. 障害者総合支援法による自立支援医療     更生医療育成医療

指定自立支援医療機関は、 診療及び診療報酬の請求に関する帳薄及びその他の物件をその完結の日から5年間保存しなければならない

指定自立支援医療機関(育成•更生医療)療養担当規程 より抜粋

 

5. 児童福祉法による 小児慢性特定疾病

指定小児慢性特定疾病医療機関は、 診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及びその他の物件をその完結の日から5年間保存しなければならない。

指定小児慢性特定疾病医療機関療養担当規程より抜粋

 

6. 難病の患者に対する医療等に関する法律    難病医療

指定医療機関は、 診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及びその他の物件をその完結の日から 5年間保存しなければならない。

指定医療機関療養担当規程より抜粋

 

※2018年2月時点にまとめた情報です。今後変更されることも十分考えれるため、随時確認をお願いします。

 

 

【Q】処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売は可能か?

【A】処方箋に基づく薬剤の交付が原則である。

処方箋医薬品以外の医療用医薬品をやむを得ず販売する場合は薬剤師が指導を行い、必要最低限の数量を使用者本人へ販売しなければならない。また、販売記録の作成が必要である。正当な理由なく、処方箋医薬品を販売した場合については罰則が設けられている。

以下、【厚生労働省医薬食品局長 薬食発0318 第4 号 平成26 年3月18 日】より必要部分を抜粋。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/yakkyoku.pdf

 

第1   処方箋に基づく販売

2.処方箋医薬品以外の医療用医薬品について

薬局医薬品のうち、処方箋医薬品以外の医療用医薬品(薬局製造販売医薬品以外の薬局医薬品をいう。以下同じ。)についても、処方箋医薬品と同様に、医療用医薬品として医師、薬剤師等によって使用されることを目的として供給されるものである。このため、処方箋医薬品以外の医療用医薬品についても、効能・効果、用法・用量、使用上の注意等が医師、薬剤師などの専門家が判断・理解できる記載となっているなど医療において用いられることを前提としており、1.(2)に掲げる場合を除き、薬局においては、処方箋に基づく薬剤の交付が原則である。なお、1.(2)に掲げる場合以外の場合であって、一般用医薬品の販売- 4 -による対応を考慮したにもかかわらず、やむを得ず販売を行わざるを得ない場合などにおいては、必要な受診勧奨を行った上で、第3の事項を遵守するほか、販売された処方箋医薬品以外の医療用医薬品と医療機関において処方された薬剤等との相互作用・重複投薬を防止するため、患者の薬歴管理を実施するよう努めなければならない。

第3  留意事項

2. 販売記録の作成

薬局医薬品を販売した場合は、新施行規則第14 条第2項の規定により、品名、数量、販売の日時等を書面に記載し、2年間保存しなければならない。また、同条第5項の規定により、当該薬局医薬品を購入し、又は譲り受けた者の連絡先を書面に記載し、これを保存するよう努めなければならない。