【Q】処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売は可能か?

【A】処方箋に基づく薬剤の交付が原則である。

処方箋医薬品以外の医療用医薬品をやむを得ず販売する場合は薬剤師が指導を行い、必要最低限の数量を使用者本人へ販売しなければならない。また、販売記録の作成が必要である。正当な理由なく、処方箋医薬品を販売した場合については罰則が設けられている。

以下、【厚生労働省医薬食品局長 薬食発0318 第4 号 平成26 年3月18 日】より必要部分を抜粋。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/yakkyoku.pdf

 

第1   処方箋に基づく販売

2.処方箋医薬品以外の医療用医薬品について

薬局医薬品のうち、処方箋医薬品以外の医療用医薬品(薬局製造販売医薬品以外の薬局医薬品をいう。以下同じ。)についても、処方箋医薬品と同様に、医療用医薬品として医師、薬剤師等によって使用されることを目的として供給されるものである。このため、処方箋医薬品以外の医療用医薬品についても、効能・効果、用法・用量、使用上の注意等が医師、薬剤師などの専門家が判断・理解できる記載となっているなど医療において用いられることを前提としており、1.(2)に掲げる場合を除き、薬局においては、処方箋に基づく薬剤の交付が原則である。なお、1.(2)に掲げる場合以外の場合であって、一般用医薬品の販売- 4 -による対応を考慮したにもかかわらず、やむを得ず販売を行わざるを得ない場合などにおいては、必要な受診勧奨を行った上で、第3の事項を遵守するほか、販売された処方箋医薬品以外の医療用医薬品と医療機関において処方された薬剤等との相互作用・重複投薬を防止するため、患者の薬歴管理を実施するよう努めなければならない。

第3  留意事項

2. 販売記録の作成

薬局医薬品を販売した場合は、新施行規則第14 条第2項の規定により、品名、数量、販売の日時等を書面に記載し、2年間保存しなければならない。また、同条第5項の規定により、当該薬局医薬品を購入し、又は譲り受けた者の連絡先を書面に記載し、これを保存するよう努めなければならない。

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