【A】2019年5月1日から長期処方可能である。(それまでは新薬であるため、14日投薬が限度)
アレサガテープ 添付文書 第1版
【A】2019年5月1日から長期処方可能である。(それまでは新薬であるため、14日投薬が限度)
アレサガテープ 添付文書 第1版
【A】2019年5月1日から長期処方可能である。(それまでは新薬であるため、14日投薬が限度)
2018年6月に発売された。薬価収載が2018年4月であるため、2019年5月1日から長期処方可能である。
シダキュアスギ花粉舌下錠 添付文書 第2版
【A】2019年5月1日から長期処方可能である。(それまでは新薬であるため、14日投薬が限度)
グーフィス錠5mg 添付文書 第1版
http://www.mochida.co.jp/dis/txt/pdf/gof_4.pdf
【A】2018年6月1日から長期処方可能である。(それまでは新薬であるため、14日投薬が限度)
インチュニブ錠添付文書 第2版 シオノギ製薬
小児期における注意欠陥/多動性障害(AD/HD)
https://www.shionogi.co.jp/med/download.php?h=0afb67b154bdb523e43f5095ce7ed1f8
【A】光により含量が低下する可能性がある。粉砕後、遮光するかなどの判断は、以下のデータを参考とし、各施設の医療担当者の裁量と判断になる。
粉砕後、温度25℃±2℃、湿度60%±5%RH、3ヶ月後の含量の残存率は99%であった。
粉砕後、温度25℃±2℃、湿度60%±5%RH、120万lx・hrの含量の残存率は93%であった。
【A】以下の安定性データから3ヶ月安定であり、1包化は可能であると考えられる。ただし、湿度が高値の時、錠剤硬度が低下するため注意が必要である。
※1包化の可否については各施設の医療担当者の裁量と判断になります。
過酷試験
(温度) 50℃/ なりゆき湿度、褐色ガラス瓶、気密3 ヵ月 → 類縁物質増加 (規格内) 、含量低下 (-)
(湿度) 25℃ / 90%RH 褐色ガラス瓶、開栓3 ヵ月 → 類縁物質増加 (規格内) 、乾燥減量値上昇、錠剤硬度低下、含量低下 (-)
(光) 25℃ (D65 ランプ) シャーレ開放、120 万 lx・時間 → 類類縁物質増加 (規格内)、含量低下 (-)
(参考 : グーフィス錠5mg 医薬品インタビューフォーム第2版)
【A】2種類同時に減量しなくても服用薬剤調整支援料は算定可能である。算定は2種類以上減少した後、4週間以上継続した場合に算定。
問8 服用薬剤調整支援料について、内服薬の種類数は2種類以上同時に減少する必要があるか。同時でなくてもよい場合、内服薬の種類数の減少はいつを起点とすればよいか。
(答)同時でなくてよい。保険薬剤師が減薬の提案を行った日以降に、内服薬の種類数が2種類以上減少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定する。
(平成30年3月30日 厚生労働省 疑義解釈)
【A】別紙を含むすべての処方箋がないと受付できない。
問6 分割指示に係る処方箋について、何回目の分割調剤であるかにかかわらず、別紙を含む全ての処方箋が提出されない場合は、処方箋を受け付けられないという理解でよいか。
(答)貴見のとおり。
(平成30年3月30日 厚生労働省 疑義解釈)
【A】処方箋集中率の計算方法で、同一保険医療機関から、歯科と歯科以外の処方箋を受け付けた場合の計算は少し複雑である。
問2 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合(処方箋集中率)について、「特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一保険医療機関から、歯科と歯科以外の処方箋を受け付けた場合は、それらを合計した回数とする。) を、当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数で除して得た値」とされたが、以下の場合の当該保険薬局の処方箋受付回数と集中率はどのように算出することになるか。
保険薬局の1年間の処方箋受付回数
A医療機関(歯科以外) 2,000回
A医療機関(歯科) 100回
A医療機関以外 20,000回
※ A医療機関が最も処方箋受付回数が多い。
(答)処方箋受付回数について
2,000 + 100 + 20,000 = 22,100回 となる。
処方箋集中率について
((2,000 + 100)/22,100)× 100 = 9.5% となる。
(平成30年3月30日 厚生労働省 疑義解釈)
【A】以下の疑義解釈が厚生労働省から通知されている。
時間外加算も1/3で計算するということになる。
問3 調剤基本料の「注9」の医師の指示に伴う分割調剤について、例えば、分割指示が3回で、1回目は時間外加算の対象、2回目は時間外加算の対象外、3回目は時間外加算の対象の場合、どのように算定することになるか。
(答)それぞれの分割調剤を実施する日に、当該処方箋について分割調剤を実施しない場合に算定する点数(調剤基本料及びその加算、調剤料及びその加算並びに薬学管理料)を合算した点数の3分の1に相当する点数を算定する。したがって、調剤時に時間外加算の要件を満たす場合には、当該加算も合算した点数に基づき算定することになる。
【具体例】(90日分処方 →30日×3回の分割指示、調剤時には一包化を行う)
※薬剤料は調剤した分を算定
〈1回目〉
・調剤基本料 41点
・地域支援体制加算 35点
・調剤料(2剤の場合) 172点(90日分)
・一包化加算 220点(90日分)
・時間外加算 248点
・薬剤服用歴管理指導料 41点
計 757点 × 1/3 = 252.333≒252点+薬剤料(30日分)
〈2回目〉
・調剤基本料 41点
・地域支援体制加算 35点
・調剤料(2剤の場合) 172点(90日分)
・一包化加算 220点(90日分)
・薬剤服用歴管理指導料 41点
・服薬情報等提供料1 30点
計 539点 × 1/3 = 179.666≒180点+薬剤料(30日分)
〈3回目〉※時間外加算を含めて合算する。
・調剤基本料 41点
・地域支援体制加算 35点
・調剤料(2剤の場合) 172点(90日分)
・一包化加算 220点(90日分)
・時間外加算 248点
・薬剤服用歴管理指導料 41点
・服薬情報等提供料1 30点
計 787点 × 1/3 = 262.333≒262点+薬剤料(30日分)
(平成30年3月30日 厚生労働省 疑義解釈)