【Q】ドラール錠 (クアゼパム) の処方日数の投与制限は?

【A】ドラール錠15 / 20 (クアゼパム) の処方日数は1回30日分が限度である。

療担規則第二十条第二号ヘ及びト並びに第二十一条第二号へ並びに療担基準第二十条第三号ヘ及びト並びに第二十一条第三号ヘの厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が三十日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬

30日分が限度

内服薬
アルプラゾラム、エスタゾラム、エチゾラム、オキシコドン塩酸塩、オキシコドン塩酸塩水和物、オキサゾラム、クアゼパム、クロキサゾラム、クロチアゼパム、クロルジアゼポキシド、コデインリン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、ゾピクロン、ゾルピデム酒石酸塩、トリア ゾラム、ニメタゼパム、ハロキサゾラム、プラゼパム、フルジアゼパム、フルニトラゼパム、フルラゼパム塩酸塩、ブロチゾラム、ブロマゼパム、ペモリン、メダゼパム、メチルフェニデート塩酸塩、モダフィニル、モルヒネ塩酸塩、モルヒネ硫酸塩、ロフラゼプ酸エチル、ロラゼパム又はロルメタゼパムを含有する内服薬並びにクロルプロマジン・プロメタジン配合剤、メペンゾラート臭化物・フェノバルビタール配合剤及びプロキシフィリン・エフェドリン配合剤

外用薬
フェンタニル、フェンタニルクエン酸塩又はモルヒネ塩酸塩を含有する外用薬 注射薬 フェンタニルクエン酸塩、ブプレノルフィン塩酸塩又はモルヒネ塩酸塩を含有する 注射薬

90日分が限度
ジアゼパム、ニトラゼパム、フェノバルビタール、クロナゼパム又はクロバザムを含有する内服薬及びフェニトイン・フェノバルビタール配合剤

14日分が限度
投薬期間の上限が 30 日及び 90 日の向精神薬以外の向精神薬

(平成18年 3月 6日厚生労働省告示第107号) (平成20年3月19日厚生労働省告示第97号)(平成28年10月13日厚生労働省告示第365号)

【Q】ネリプロクト軟膏には処方日数の制限はあるか?

【A】ネリプロクト軟膏は投与期間に制限が決められている薬剤ではない。しかし添付文書には以下のような記載がある。1週間を超える処方を行う場合は各都道府県における保険審査で査定される可能性があるため注意が必要である。

本剤での治療は対症療法であるため,概ね1週間を目処として使用し,その後の継続投与については,臨床効果及び副作用の程度を考慮しながら慎重に行うこと.

(参考 : ネリプロクト軟膏 添付文書)

【NEWS】ベオーバ錠50mg 製造販売承認取得 2018年9月

【内容】2018年9月に過活動膀胱治療剤であるベオーバ錠50mg (ビベグロン) の製造販売が承認された。販売会社は杏林製薬とキッセイ薬品工業である。
作用機序は選択的β3アドレナリン受容体作動であり、類似薬はベタニス錠があげられる。ベタニス錠は「警告」にて「生殖可能な年齢の患者への投与の回避」が記載されており、投与を躊躇することがあるが、ベオーバ錠にはそのような記載はないことが注目される点であると考える。さらにベオーバ錠は禁忌の対象となる薬剤がない。
ベオーバ錠の規格は50mgのみである。(ベタニス錠は25mgと50mgの2規格ある)

【ベオーバ錠の作用機序】膀胱平滑筋にあるβ3アドレナリン受容体を選択的に刺激→膀胱を弛緩

(参考 : 抗コリンの作用機序‥アセチルコリンが膀胱平滑筋のムスカリン受容体に結合するのを阻害する。)

【追記 】2018年11月27日より発売開始

 

ベオーバ錠50mg

適応  : 過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁 (ベタニスと同じ)

用法 : 50mgを1日1回食後に経口投与する。

主な副作用 : 口内乾燥、便秘各11例 (1.2%) 、尿路感染 (膀胱炎等) 、残尿量増加各6例 (0.7%) 、肝機能異常、CK (CPK) 上昇各3例 (0.3%)  (承認時)

 

【Q】レペタン坐剤 (ブプレノルフィン) の処方日数の投与制限は?

【A】レペタン坐剤0.2mg / レペタン坐剤0.4mg (ブプレノルフィン)の処方日数は1回14日分が限度である。

療担規則第二十条第二号ヘ及びト並びに第二十一条第二号へ並びに療担基準第二十条第三号ヘ及びト並びに第二十一条第三号ヘの厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が三十日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬

30日分が限度

内服薬
アルプラゾラム、エスタゾラム、エチゾラム、オキシコドン塩酸塩、オキシコドン塩酸塩水和物、オキサゾラム、クアゼパム、クロキサゾラム、クロチアゼパム、クロルジアゼポキシド、コデインリン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、ゾピクロン、ゾルピデム酒石酸塩、トリア ゾラム、ニメタゼパム、ハロキサゾラム、プラゼパム、フルジアゼパム、フルニトラゼパム、フルラゼパム塩酸塩、ブロチゾラム、ブロマゼパム、ペモリン、メダゼパム、メチルフェニデート塩酸塩、モダフィニル、モルヒネ塩酸塩、モルヒネ硫酸塩、ロフラゼプ酸エチル、ロラゼパム又はロルメタゼパムを含有する内服薬並びにクロルプロマジン・プロメタジン配合剤、メペンゾラート臭化物・フェノバルビタール配合剤及びプロキシフィリン・エフェドリン配合剤

外用薬
フェンタニル、フェンタニルクエン酸塩又はモルヒネ塩酸塩を含有する外用薬 注射薬 フェンタニルクエン酸塩、ブプレノルフィン塩酸塩又はモルヒネ塩酸塩を含有する 注射薬

90日分が限度
ジアゼパム、ニトラゼパム、フェノバルビタール、クロナゼパム又はクロバザムを含有する内服薬及びフェニトイン・フェノバルビタール配合剤

14日分が限度
投薬期間の上限が 30 日及び 90 日の向精神薬以外の向精神薬
(平成18年 3月 6日厚生労働省告示第107号) (平成28年10月13日厚生労働省告示第365号)

【Q】ダイアップ坐剤の処方日数の投与制限は?

【A】ダイアップ坐剤4 / ダイアップ坐剤6 / ダイアップ坐剤10の処方日数は1回14日分が限度である。

療担規則第二十条第二号ヘ及びト並びに第二十一条第二号へ並びに療担基準第二十条第三号ヘ及びト並びに第二十一条第三号ヘの厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が三十日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬

30日分が限度

内服薬
アルプラゾラム、エスタゾラム、エチゾラム、オキシコドン塩酸塩、オキシコドン塩酸塩水和物、オキサゾラム、クアゼパム、クロキサゾラム、クロチアゼパム、クロルジアゼポキシド、コデインリン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、ゾピクロン、ゾルピデム酒石酸塩、トリア ゾラム、ニメタゼパム、ハロキサゾラム、プラゼパム、フルジアゼパム、フルニトラゼパム、フルラゼパム塩酸塩、ブロチゾラム、ブロマゼパム、ペモリン、メダゼパム、メチルフェニデート塩酸塩、モダフィニル、モルヒネ塩酸塩、モルヒネ硫酸塩、ロフラゼプ酸エチル、ロラゼパム又はロルメタゼパムを含有する内服薬並びにクロルプロマジン・プロメタジン配合剤、メペンゾラート臭化物・フェノバルビタール配合剤及びプロキシフィリン・エフェドリン配合剤

外用薬
フェンタニル、フェンタニルクエン酸塩又はモルヒネ塩酸塩を含有する外用薬 注射薬 フェンタニルクエン酸塩、ブプレノルフィン塩酸塩又はモルヒネ塩酸塩を含有する 注射薬

90日分が限度
ジアゼパム、ニトラゼパム、フェノバルビタール、クロナゼパム又はクロバザムを含有する内服薬及びフェニトイン・フェノバルビタール配合剤

14日分が限度
投薬期間の上限が 30 日及び 90 日の向精神薬以外の向精神薬
(平成18年 3月 6日厚生労働省告示第107号) (平成28年10月13日厚生労働省告示第365号)

【Q】ソセゴン錠25mg (ペンタゾシン)の処方日数の投与制限は?

【A】ソセゴン錠25mg (ペンタゾシン) の処方日数は1回14日分が限度である。

療担規則第二十条第二号ヘ及びト並びに第二十一条第二号へ並びに療担基準第二十条第三号ヘ及びト並びに第二十一条第三号ヘの厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が三十日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬

30日分が限度

内服薬
アルプラゾラム、エスタゾラム、エチゾラム、オキシコドン塩酸塩、オキシコドン塩酸塩水和物、オキサゾラム、クアゼパム、クロキサゾラム、クロチアゼパム、クロルジアゼポキシド、コデインリン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、ゾピクロン、ゾルピデム酒石酸塩、トリア ゾラム、ニメタゼパム、ハロキサゾラム、プラゼパム、フルジアゼパム、フルニトラゼパム、フルラゼパム塩酸塩、ブロチゾラム、ブロマゼパム、ペモリン、メダゼパム、メチルフェニデート塩酸塩、モダフィニル、モルヒネ塩酸塩、モルヒネ硫酸塩、ロフラゼプ酸エチル、ロラゼパム又はロルメタゼパムを含有する内服薬並びにクロルプロマジン・プロメタジン配合剤、メペンゾラート臭化物・フェノバルビタール配合剤及びプロキシフィリン・エフェドリン配合剤

外用薬
フェンタニル、フェンタニルクエン酸塩又はモルヒネ塩酸塩を含有する外用薬 注射薬 フェンタニルクエン酸塩、ブプレノルフィン塩酸塩又はモルヒネ塩酸塩を含有する 注射薬

90日分が限度
ジアゼパム、ニトラゼパム、フェノバルビタール、クロナゼパム又はクロバザムを含有する内服薬及びフェニトイン・フェノバルビタール配合剤

14日分が限度
投薬期間の上限が 30 日及び 90 日の向精神薬以外の向精神薬
(平成18年 3月 6日厚生労働省告示第107号) (平成28年10月13日厚生労働省告示第365号)

【NEWS】モビコール配合内用剤 製造販売承認 2018年9月

【内容】2018年9月にモビコール配合内用剤の製造販売が承認された。2歳以上から使用可能な便秘改善薬である。欧州を中心に海外では多く使用されているが、日本では未承認であった。英国のNICEガイドラインでは小児便秘症に対して第一選択薬である。
【追記】2018年11月29日より販売開始

特徴のまとめ

  • 適応 : 慢性便秘症である。
  • 成分 : ポリエチレングリコール (いわゆるマクロゴール) である。
  • 作用機序 : 浸透圧により腸管内の水分量が増加する。その結果、便中水分量が増加し、便が軟化、便容積が増大することで、生理的に大腸の蠕動運動が活発化し用量依存的に排便が促される。
  • 2歳以上で使用可能であり、小児便秘の治療に期待される。
  • 症状によって調節できる用量の幅が大きい
  • 主な副作用は下痢7例(3.6%)、腹痛7例(3.6%)
  • 経口投与してもポリエチレングリコールはほとんど吸収されず、そのまま排泄される。
  • 電解質配合 (Na、K) により電解質バランスが崩れない。
  • コップ1/3程度( 約60mL) の水に溶解して服薬する。冷たい飲料やりんごジュースでも服用可能である。

 

成分

 マクロゴール4000  6.5625g 
塩化ナトリウム 0.1754g 
炭酸水素ナトリウム 0.0893g 
塩化カリウム 0.0251g 

 

適応

 慢性便秘症(器質的疾患による便秘を除く) 

 

用法

 通常、2 歳以上7 歳未満の幼児には初回用量として 1 回1 包を1 日1 回経口投与する。以降、症状に応じて 適宜増減し、1 日1 ~ 3 回経口投与、最大投与量は 1 日量として4 包まで( 1 回量として2 包まで)とする。ただし、増量は2 日以上の間隔をあけて行い、増量幅は1 日量として1 包までとする。

通常、7 歳以上12歳未満の小児には初回用量として 1 回2 包を1 日1 回経口投与する。以降、症状に応じて 適宜増減し、1 日1 ~ 3 回経口投与、最大投与量は 1 日量として4 包まで( 1 回量として2 包まで)とする。ただし、増量は2 日以上の間隔をあけて行い、増量幅は1 日量として1 包までとする。

通常、成人及び12歳以上の小児には初回用量として 1 回2 包を1 日1 回経口投与する。以降、症状に応じて 適宜増減し、1 日1 ~ 3 回経口投与、最大投与量は 1 日量として6 包まで( 1 回量として4 包まで)とする。ただし、増量は2 日以上の間隔をあけて行い、増量幅は1 日量として2 包までとする。

(モビコール配合内用剤 添付文書より)

【Q】プラビックス錠の粉砕の可否は?

【A】粉砕後、服薬が2ヶ月以内であれば可能と考えられる。

粉砕後、30℃・75%RH、遮光、シャーレ解放、2ヶ月間の条件で、性状や外観に変化はなく、含量はほとんど低下しなかった。

2ヶ月後、プラビックス錠25mgで類縁物質が規格の上限を超え、プラビックス錠75mgでは規格の上限付近であった。

強い刺激性があるため注意が必要である。
(参照 : 錠剤・カプセル剤粉砕ハンドブック 第7版)

 

【Q】サムスカ錠の粉砕可否は?

【A】以下の理由より粉砕可能と考えられる。

サムスカ錠15mg錠・30mg錠‥粉砕後、40℃・75%RHの条件で3ヶ月変化なし

水分摂取困難患者や口渇を感じない患者への投与は禁忌となっているため、粉砕後の経管投与は不可である。

(参考 : 錠剤・カプセル剤粉砕ハンドブック 第7版)

【Q】アロマシン錠25mgは簡易懸濁法可能か?

【A】アロマシン錠25mgは水 (55℃) で5分で溶解する。簡易懸濁可能と考えられる。

(参考 : 内服薬 経管投与ハンドブック 第3版)

粉砕も可能と考えられるが、抗悪性腫瘍剤であるため、被曝に注意が必要である。