【A】粉砕は不可である。
メチコバール錠250μg、500μg (メコバラミン) は極めて吸湿性が高く、光により分解するため粉砕は不可である。粉砕直後に服薬するのは問題なし。
メチコバール 細粒0.1%に変更することも選択肢の一つといえる。
(参考 : 錠剤・カプセル剤 粉砕ハンドブック 第7版)
【A】粉砕は不可である。
メチコバール錠250μg、500μg (メコバラミン) は極めて吸湿性が高く、光により分解するため粉砕は不可である。粉砕直後に服薬するのは問題なし。
メチコバール 細粒0.1%に変更することも選択肢の一つといえる。
(参考 : 錠剤・カプセル剤 粉砕ハンドブック 第7版)
【A】販売中止予定時期は2018年6月であり、経過措置期間は2019年3月末となっている。
ケナログ口腔用軟膏 0.1% (処方薬) のすべての包装 (5g,5g×10,5g×50,2g×30) が販売中止となった。
ケナログ口腔用軟膏 0.1%の後発品はオルテクサー口腔用軟膏0.1%であり、1社のみの販売である。後発品に変更するか or 異なる成分であるデキサメタゾンに変更するかのどちらかを選択することとなる。
以下、ケナログ口腔用軟膏の代替薬候補を記載する。
口腔用軟膏
・オルテクサー口腔用軟膏0.1% (トリアムシノロンアセトニド) ‥ケナログ口腔用軟膏の後発品 (包装5g)・アフタゾロン口腔用軟膏0.1% (デキサメタゾン) 先発品 (包装3g×10, 3g×50, 5g, 5g×10, 5g×50)
・デキサメタゾン軟膏口腔用0.1%「CH」(デキサメタゾン) 後発品 (包装2g×50)
・デキサルチン口腔用軟膏1mg/g (デキサメタゾン) 後発品 (包装2g×10, 2g×50, 5g×10, 5g×50)
・デルゾン口腔用軟膏0.1% (デキサメタゾン) 後発品 (包装5g, 5g×10)
口腔用貼付剤
・アフタシール25μg (トリアムシノロンアセトニド) 先発品
・アフタッチ口腔用貼付剤25μg (トリアムシノロンアセトニド) 先発品
・ワプロン口腔用貼付剤25μg (トリアムシノロンアセトニド) 先発品
【A】セルテクト錠30とセルテクト ドライシロップ 2%が2018年8月末に販売中止され、経過措置期間は2019年3月31日までとなる。
以下のすべての規格と包装が対象である。
セルテクト錠30:[PTP]100錠(10錠×10)
セルテクト錠30:[PTP]500錠(10錠×50)
セルテクト錠30:[バラ]500錠セルテクトドライシロップ2%:[分包]0.25g×200包
セルテクトドライシロップ2%:[分包]0.5g×100包
セルテクトドライシロップ2%:[バラ]100g
セルテクトドライシロップ2%:[バラ]500g
【A】以下に示す通りである。Ca遮断薬とARBの配合錠である。
レザルタス配合錠LD
オルメサルタン メドキソミル 10mg
アゼルニジピン 8mgレザルタス配合錠HD
オルメサルタン メドキソミル 20mg
アゼルニジピン 16mg
エックスフォージ配合錠
バルサルタン 80mg
アムロジピンとして5mg (アムロジピンベシル酸塩6.93mg)
ユニシア配合錠LD
カンデサルタン シレキセチル8mg
アムロジピンとして2.5mg(アムロジピンベシル酸塩 3.47mg)ユニシア配合錠HD
カンデサルタン シレキセチル8mg
アムロジピンとして5mg(アムロジピンベシル酸塩 6.93mg)
【A】医療用麻薬を廃棄する場合に保健所に廃棄届けが必要な場合がある。以下に示すとおり、①事前に届ける場合、②廃棄後30日以内に提出する場合、③届出不要な場合がある。
①麻薬廃棄届 (事前に届出の提出が必要な場合)
1. 古くなった麻薬
2. 変質等により使用しなくなった麻薬
3. 使用の見込みがなく不要になった麻薬
4. 薬局で予製した麻薬
5. 誤調剤、誤調整した麻薬
6. 調剤中に発生した1単位未満の麻薬
※麻薬小売業(薬局) 保健所職員立会いのもと廃棄②調剤済麻薬廃棄届 (廃棄後30日以内に届出)
1. 麻薬処方せんにより調剤された麻薬
2. 患者が死亡等により必要としなくなり、患者や患者の家族等から返却された麻薬
※麻薬小売業者 (薬局開設者)自ら、若しくは管理薬剤師が、他の職員の立会いの下で廃棄③届出不要
1. 注射剤の施用残液
2. 患者に施用済みの貼付剤
【A】貼付剤の医療用麻薬はフェントステープやデュロテップMTパッチなどがあげられる。
使用済みの医療用麻薬は患者から回収後、以下のような方法で通常の医薬品と同様に廃棄することで問題ない。保健所に届出は不要である。
使用済み製剤の廃棄 (施用途中で剥離した場合、途中で施用を中止した場合、貼付直後、上手く貼付できず剥がれた場合も含む) ・テープの粘着面を内側にして貼り合わせた後、通常の医薬品と同様に廃棄する。シュレッダーを用いた廃棄は行わない。
(2018年10月現在)
【A】基本的にはネイリンカプセルの1包化は不可と考えられる。高湿条件において1週間という短い期間でネイリンカプセルが固化し、含量低下する可能性があるためである。(※日本の夏の相対湿度は75%を超えることがある。) また、光に対して、変色する可能性がある。
※ネイリンカプセルの1包化は各施設の担当者の判断となる。
以下を参考とした。
苛酷試験
(1) 高湿 (条件 25℃ / 75%RH)
保存形態 : 開封した遮光ガラス瓶、
保存期間 : 1週間
結果 : 外観において、固まった粉末となった。また、エタノール含量、水分及び含量において、変化が認められた。
(2) 光安定性 (キセノンランプ 25℃ / 60%RH)
保存形態 : 石英製容器
保存期間 : 総照度120万lux・hr以上、総近紫外放射エネルギー200W・hr/m2以上
結果 : 外観において、僅かな脱色がみられた。
(ネイリンカプセル100mg インタビューフォーム )
【A】2018年10月1日から生活保護受給者に対して後発品処方の原則化が始まった。これは医師または歯科医師により後発医薬品の使用が可能であると判断された場合が条件である。また、後発医薬品の薬価が先発医薬品の薬価よりも高くなっている又は先発医薬品の薬価と同額となっている場合は除かれる。
生活保護受給者にはその旨を各福祉事務所から周知されている。
以下、厚生労働省からの告示を記載する。
厚生労働省告示第三百四十四号 生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成三十年
法律第四十四号)の施行に伴い、及び生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五十条第一項 の規定に基づき、指定医療機関医療担当規程(昭和二十五年厚生省告示第二百二十二号)の一部を次 の表のように改正し、平成三十年十月一日から適用する。ただし、指定医療機関である診療所におい て、明細書を常に交付することが困難であることについて正当な理由がある場合は、この告示による改正後の指定医療機関医療担当規程第七条第二項の規定にかかわらず、当分の間、患者から求められたときに明細書を交付することで足りるものとし、明細書の交付を無償で行うことが困難であることについて正当な理由がある場合は、同項の規定にかかわらず、当分の間、明細書の交付を有償で行うことができるものとする。
生活保護受給者に対する周知
福祉事務所は、生活保護受給者に対して、リーフレットの送付や、家庭訪問の際に改めて説明する等により、後発医薬品は先発医薬品と同じ成分を同じ量含む医薬品であり、品質及び有効性、安全性が同等であることを厳正に審査したものであることや、医師または歯科医師により後発医薬品の使用が可能であると判断された場合は、原則として後発医薬品が調剤されることとなったことについて周知徹底を図ること。
(社援保発 0928 第6号)
「生活保護法による医療扶助運営要領について」
後発医薬品の給付
ア 指定医療機関及び指定薬局における取組
医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると認めたときは、次のとおりの取扱いにより、後発医薬品を調剤するよう、指定医療機関及び指定薬局に対して周知徹底を図ること (後発医薬品の薬価が先発医薬品の薬価よりも高くなっている又は先発医薬品の薬価と同額となっている場合を除く。)。また、被保護者に対しても、本取扱いについて周知徹底を図ること。
(ア) 処方医が一般名処方を行っている場合又は銘柄名処方であって後発医薬品への変更を不可としていない場合には、指定医療機関又は指定薬局は、後発医薬品を調剤すること。このため、先発医薬品の調剤が必要である場合は、処方医が必ず当該先発医薬品の銘柄名処方をする必要があること。
(イ) ただし、後発医薬品の在庫がない場合は、先発医薬品を調剤することが可能であること。
(ウ) 後発医薬品の使用への不安等から必要な服薬ができない等の事情が認められるときは、薬剤師が処方医に疑義照会を行い、当該処方医において医学的知見に基づき先発医薬品が必要と判断すれば、先発医薬品を調剤することができるものであること。ただし、処方医に連絡が取れず、やむを得ない場合には、指定薬局から福祉事務所に確認の上、先発医薬品を調剤することができるが、速やかに (遅くとも次回受診時までに)薬剤師から処方医に対し、調剤した薬剤の情報を提供するとともに、次回の処方内容について確認すべきものであること。イ 福祉事務所における取組
上記アの(ア)の場合又は(ウ)の処方医への確認後、再度医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると認められた場合において、指定医療機関又は指定薬局における説明を受けても、なお先発医薬品の使用を希望する患者に対しては、福祉事務所において制度について説明し、理解を求めること。
【A】レキソタン錠1 / レキソタン錠2 / レキソタン錠5 / レキソタン細粒1% (ブロマゼパム) の処方日数は1回30日分が限度である
療担規則第二十条第二号ヘ及びト並びに第二十一条第二号へ並びに療担基準第二十条第三号ヘ及びト並びに第二十一条第三号ヘの厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が三十日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬
30日分が限度
内服薬
アルプラゾラム、エスタゾラム、エチゾラム、オキシコドン塩酸塩、オキシコドン塩酸塩水和物、オキサゾラム、クアゼパム、クロキサゾラム、クロチアゼパム、クロルジアゼポキシド、コデインリン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、ゾピクロン、ゾルピデム酒石酸塩、トリア ゾラム、ニメタゼパム、ハロキサゾラム、プラゼパム、フルジアゼパム、フルニトラゼパム、フルラゼパム塩酸塩、ブロチゾラム、ブロマゼパム、ペモリン、メダゼパム、メチルフェニデート塩酸塩、モダフィニル、モルヒネ塩酸塩、モルヒネ硫酸塩、ロフラゼプ酸エチル、ロラゼパム又はロルメタゼパムを含有する内服薬並びにクロルプロマジン・プロメタジン配合剤、メペンゾラート臭化物・フェノバルビタール配合剤及びプロキシフィリン・エフェドリン配合剤外用薬
フェンタニル、フェンタニルクエン酸塩又はモルヒネ塩酸塩を含有する外用薬 注射薬 フェンタニルクエン酸塩、ブプレノルフィン塩酸塩又はモルヒネ塩酸塩を含有する 注射薬90日分が限度
ジアゼパム、ニトラゼパム、フェノバルビタール、クロナゼパム又はクロバザムを含有する内服薬及びフェニトイン・フェノバルビタール配合剤14日分が限度
投薬期間の上限が 30 日及び 90 日の向精神薬以外の向精神薬(平成18年 3月 6日厚生労働省告示第107号) (平成20年3月19日厚生労働省告示第97号)(平成28年10月13日厚生労働省告示第365号)
【A】ロヒプノール錠1mg / ロヒプノール錠2mg (フルニトラゼパム) の処方日数は1回30日分が限度である。
ただし、ロヒプノール錠の販売中止時期は2018年8月、経過措置期間は2019年3月までの予定である。先発品は同成分であるサイレース錠のみとなる。
後発品は以下が販売されている。
フルニトラゼパム錠1mg、2mg「JG」
フルニトラゼパム錠1mg、2mg「アメル」
フルニトラゼパム錠1mg、2mg「TCK」