【Q】サワシリン (アモキシシリン) カプセルは簡易懸濁法が可能であるか?

【A】簡易懸濁法は可能であると考えられる。8Fr.水 (約55°C、5分) の条件で溶解する。
(参考 : 内服薬 経管投与ハンドブック 第3版)

後発品についても同様に簡易懸濁法は可能と考えられる。

以下に詳細を記載する。
アモキシシリンカプセル 125mg「タツミ」 簡易懸濁法は可能である。8Fr.水 (約55°C、5分) の条件で溶解する。
アモキシシリンカプセル 125mg「日医工」簡易懸濁法は可能である。 8Fr.水 (約55°C、5分) の条件で溶解する。
(各社 簡易懸濁法試験結果)

【2018年度調剤報酬改定】 〜服薬情報等提供料〜

服薬情報等提供料の算定要件について以下に記載する。重要部分は太文字とした。

服薬情報等提供料1  30 点
服薬情報等提供料2  20 点

注1
1については、保険医療機関の求めがあった場合において、患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も当該患者の服用薬の情報等について把握し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に月に 1 回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。

注2
2については、患者若しくはその家族等の求めがあった場合又は保険薬剤師がその必要性を認めた場合において、当該患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し、患者、その家族等又は保険医療機関へ必要な情報提供、指導等を行った場合に算定する。なお、保険医療機関への情報提供については、服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。

注3
区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料、区分番号13の3に掲げるかかりつけ薬剤師包括管理料又は区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。

在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した月においては、「区分番号10」の薬剤服用歴管理指導料、「区分番号13の2」かかりつけ薬剤師指導料及び「区分番号13の3」かかりつけ薬剤師包括管理料は、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の処方箋によって調剤を行った場合を除いて算定できない。また、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した月においては、「区分番号14の2」の外来服薬支援料又は「区分15の5」の服薬情報等提供料は算定できない。

 

<薬学管理料>
区分15の5
服薬情報等提供料

(1)服薬情報等提供料は、保険薬局において調剤後も患者の服用薬や服薬状況に関する情報等を把握し、患者若しくはその家族等又は保険医療機関に当該情報を提供することにより、医師の処方設計及び患者の服薬の継続又は中断の判断の参考とする等、保険医療機関と保険薬局の連携の下で医薬品の適正使用を推進することを目的とするものである。

(2)「服薬情報等提供料1」は、保険医療機関から(4)のア又はイに掲げる情報提供の求めがあった場合にその理由とともに、患者の同意を得て、現に患者が受診している保険医療機関に対して、当該患者の服薬状況等について書面又は電子的な方法(以下「文書等」 という。)により提供した場合に算定できる。これには、次に掲げる場合が含まれる。
ア 処方箋を発行した保険医療機関が患者の服用薬の残薬の報告を求めており、保険薬局において患者の服用薬の残薬を確認し、当該保険医療機関に対して情報提供を行った場合
イ 「区分番号00」の調剤基本料の「注9」に掲げる分割調剤において、2回目以降の調剤時に患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について確認し、処方医に対して情報提供を行った場合
ウ 保険医療機関からの求めに応じ、入院前の患者の服用薬について確認し、依頼元の医療機関に情報提供した場合

(3)「服薬情報等提供料2」は、以下の場合に算定できる。
ア 患者又はその家族等の求めがあった場合、患者の同意を得て、次に掲げる情報等の内容について、患者又はその家族等に対して速やかに提供等し、当該患者の次回の処方箋 受付時に提供した情報に関する患者の状態等の確認及び必要な指導を行った場合。
(イ)緊急安全性情報、安全性速報や医薬品・医療機器等安全性情報など、処方箋受付時に提供した薬剤情報以外の情報で患者の服薬期間中に新たに知り得た情報
(ロ)患者の服薬期間中に服薬状況の確認及び必要な指導
イ 保険薬局の薬剤師が薬剤服用歴に基づき患者の服薬に関する(4)のアからウまでに掲げる情報提供の必要性を認めた場合にその理由とともに、患者の同意を得て、現に患者が受診している保険医療機関に対して、当該患者の服薬状況等について文書等により提供した場合。これには、保険薬局において患者の服用薬の残薬を確認し、処方箋を発 行した保険医療機関に対して情報提供を行った場合が含まれる。

(4)保険医療機関に対する情報提供の内容は次のとおりとする。
ア 当該患者の服用薬及び服薬状況
イ 当該患者に対する服薬指導の要点、患者の状態等
ウ 当該患者が容易に又は継続的に服用できるための技術工夫等の調剤情報

(5)ここでいう「服薬状況」とは、患者が薬剤の用法及び用量に従って服薬しているか否かに関する状況のほか服薬期間中の体調の変化等の患者の訴えに関する情報を含む。患者に自覚症状がある場合には、当該自覚症状が薬剤の副作用によるものか否かに関する分析結果も含めて情報提供することとし、また、患者に対する服薬指導は、当該分析結果を踏まえたものとする。なお、患者の自覚症状の分析に当たっては、「重篤副作用疾患別対応マニュアル」(厚生労働省)等を参考とすることが望ましい。

(6)(4)のウについては、処方箋の記入上の疑義照会等では算定できない。

(7)患者1人につき同一月に2回以上服薬情報等の提供を行った場合においても、月1回のみの算定とする。ただし、2以上の保険医療機関又は診療科に対して服薬情報等の提供を行った場合は、当該保険医療機関又は診療科ごとに月1回に限り算定できる。

(8)保険医療機関への情報提供に当たっては、別紙様式1又はこれに準ずる様式の文書等に必要事項を記載し、患者が現に診療を受けている保険医療機関に交付し、当該文書等の写しを薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により保存しておく。

(9)(3)のアについて、患者の服薬期間中に情報提供した事項、服薬期間中及び処方箋受付時に確認した患者の服薬状況等及び指導等については、情報提供の都度、薬剤服用歴の記録に記載する。

(10)服薬情報等提供料は、「区分番号13の2」のかかりつけ薬剤師指導料、「区分番号13の3」かかりつけ薬剤師包括管理料又は「区分番号15」の在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については算定できない。

(11)電子的方法によって、個々の患者の服薬に関する情報等を保険医療機関に提供する場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(平成25年10月) を遵守し、安全な通信環境を確保するとともに、書面における署名又は記名・押印に代わ り、厚生労働省の定める準拠性監査基準を満たす保健医療福祉分野の公開鍵基盤(HPKI: HealthcarePublicKeyInfrastructure)による電子署名を施すこと。
(参考資料 : 厚生労働省保険局医療課医療指導監査室)

【NEWS】スタチン製剤(クレストール、リピトール等) フィブラート系との原則併用禁忌を解除

2018年10月にスタチン製剤とフィブラート系薬剤の原則併用禁忌が解除された。これまでは横紋筋融解症の発現が危惧されていたため、スタチン製剤とフィブラート系薬剤は原則併用禁忌となっていた。以下の下線部が変更点である。

重要な基本的注意
腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者に、本剤とフィブラート系薬剤を併用する場合には、治療上やむを得ないと判断される場合にのみ併用すること。急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれやすい。やむを得ず併用する場合には、定期的に腎機能検査等を実施し、自覚症状(筋肉痛、脱力感)の発現、CK(CPK)上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇並びに血清クレアチニン上昇等の腎機能の悪化を認めた場合は直ちに投与を中止すること。

併用注意

(併用に注意すること)
薬剤名等
フィブラート系薬剤
ベザフィブラート等
臨床症状・措置方法
フェノフィブラートとの併用においては、いずれの薬剤の血中濃度にも影響はみられていない。しかし一般に、HMG-CoA還元酵素阻害剤との併用で、筋肉痛、脱力感、CK(CPK)上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とし、急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれやすい。

機序・危険因子
両剤共に横紋筋融解症の報告がある。
危険因子:腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者

 

以下は、今回改訂された薬剤。

スタチン製剤
メバロチン細粒0.5%,1%,錠5,10
プラバスタチンNa錠5mg,10mg
リバロ錠1mg,2mg,4mg,OD錠1mg,2mg,4mg
ピタバスタチンCa錠1mg,2mg,4mg,・OD錠1mg,2mg,4mg
リピトール錠5mg,10mg
アトルバスタチン錠5mg,10mg
クレストール錠2.5mg,5mg,OD錠2.5mg,5mg
ロスバスタチン錠2.5mg,5mg,OD錠2.5mg,5mg
リポバス錠5,10,20
シンバスタチン錠5mg,10mg,20mg
ローコール錠10mg,20mg,30mg
フルバスタチン錠10mg,20mg,30mg
カデュエット配合錠1番,2番,3番,4番
アマルエット配合錠1番,2番,3番,4番
アトーゼット配合錠LD,HD

フィブラート系
クロフィブラートカプセル250mg「ツルハラ」
パルモディア錠0.1mg
トライコア錠53.3mg,80mg
ベザトールSR錠100mg,200mg
リピディル錠53.3mg,80mg
リポクリン錠200
ベザトールSR錠100mg,200mg
ベザフィブラートSR錠100mg,200mg「サワイ」

【Q】薬局の妥結率等に係る報告に価格妥結状況確認書 (卸から) 等は必要か?

【A】同一グループ内の処方せん受付回数の合計が1月に4万回を超えると判断されるグループに属する保険薬局に該当する場合のみ価格妥結状況確認書 (卸から) 等は必要であり、それ以外の薬局では不要と考えられる。各厚生省事務所のHPからダウンロードできる妥結率等に係る報告書のみの提出で問題ないと考えられる。以下を参考とした。

同一グループ内の処方せん受付回数の合計が1月に4万回を超える場合は
保険薬局と卸売販売業者で取引価格の決定に係る契約書等の写し等妥結率の根拠となる資料の添付が必要である。ただし、品目リスト等(保険薬局と卸売販売業者が取引した医薬品の薬価総額とその内訳、そのうち妥結した品目と合計が分かる資料)の添付は不要である。

 

妥結率、単品単価契約、一律値引き契約に係る状況について、毎年4月1日から9月30日までの実績を、10月1日から11月末までに、保険薬局が所在する都県を管轄する事務所に報告する。
妥結率の実績が5割以下、または報告されていない場合は、翌年4月1日から翌々年3月31日までの間、調剤基本料の注3の規定により所定点数の100分の50に相当する点数により算定となる。
同一グループ内の処方せん受付回数の合計が1月に4万回を超えると判断されるグループに属する保険薬局に該当する場合のみ、保険薬局と卸売販売業者で取引価格の決定に係る契約書等の写し等妥結率の根拠となる資料の添付が必要である。この場合でも、品目リスト等(保険薬局と卸売販売業者が取引した医薬品の薬価総額とその内訳、そのうち妥結した品目と合計が分かる資料)の添付は不要である。

【2018年度調剤報酬改定】 〜重複投薬・相互作用等防止加算〜

【重複投薬・相互作用等防止加算】
薬剤服用歴に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合 は、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ 残薬調整に係るもの以外の場合 40点
ロ 残薬調整に係るものの場合 30点 z

【在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料】 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
イ 残薬調整に係るもの以外の場合 40点
ロ 残薬調整に係るものの場合 30点

 

【重複投薬・相互作用等防止加算】
イ、ロ
医師と連携して服用薬の減薬等に取り組んだことを評価するため、重複投薬・相互作用防止加算(薬剤服用歴管理指導料等への加算)については、算定可能な範囲を見 直す。見直しに伴い、疑義照会により処方内容に変更がなかった場合の評価は廃止す る。
・ 重複投薬・相互作用等防止加算は、薬剤服用歴の記録又は患者及びその家族等からの情報等に基づき、次の内容について、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に算定する。ただし、複数の項目に該当した場合であっても、重複して算定することはできない。なお、薬剤服用歴管理指導料を算定していない場合は、当該加算は算定できない。
イ 残薬調整に係るもの以外の場合 40点 ・併用薬との重複投薬(薬理作用が類似する場合を含む。)・併用薬、飲食物等との相互作用・そのほか薬学的観点から必要と認める事項
ロ 残薬調整に係るものの場合 30点
・ 重複投薬・相互作用等防止加算の対象となる事項について、処方医に連絡・確認を行った内容の要点、変更内容を薬剤服用歴の記録に記載する。
・ 同時に複数の処方箋を受け付け、複数の処方箋について薬剤を変更した場合であっても、1回に限り算定する。

【2018年度調剤報酬改定】 〜服用薬剤調整支援料〜

[算定要件] 6種類以上の内服薬が処方されていたものについて、保険薬剤師が文書を用いて提案し、当該患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点数を算定する。

(1) 当該保険薬局で調剤している内服薬の種類数が2種類以上 (うち少なくとも1種類は保険薬剤師が提案したもの)減少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定
(2) 服用を開始して4週間以内の薬剤は、調整前の内服薬の種類数から除外。屯服薬は対象外。また、調剤している内服薬と同一薬効分類 の有効成分を含む配合剤及び内服薬以外の薬剤への変更を保険薬剤師が提案したことで減少した場合は、減少した種類数に含めない。
(3) 保険薬剤師は処方医へ提案を行う際に、減薬に係る患者の意向や提案に至るまでに検討した薬学的内容を薬剤服用歴の記録に記載する。また、保険医療機関から提供された処方内容の調整結果に係る情報は、薬剤服用歴の記録に添付する。
(4) 当該保険薬局で服用薬剤調整支援料を1年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服薬の種類数から更に2種類以上減少したときに限り新たに算定することができる。

 

以下の疑義解釈も参照とする。

【NEWS】服用薬剤調整支援料 2種類同時に減量することが必要か?平成30年調剤報酬

【Q】ベタニス錠は粉砕可能か?

【A】ベタニス錠25mg / ベタニス錠50mgの粉砕は不可である。ベタニス錠は徐放性フィルムコーティング錠であり、粉砕すると徐放性がなくなるためである。以下の添付文書にも記載がある。

本剤は徐放性製剤であるため、割ったり、砕いたり、すりつぶしたりしないで、そのままかまずに服用するよう指導すること。[割ったり、砕いたり、すりつぶしたりして服用すると、本剤の徐放性が失われ、薬物動態が変わるおそれがある。]
(ベタニス錠25mg/ ベタニス錠50mg 添付文書)

【Q】メレックス錠 (メキサゾラム) の処方日数の投与制限は?

【A】メレックス錠0.5mg / メレックス錠1mg / メレックス細粒0.1% (メキサゾラム ) の処方日数は制限がない。

以下に示す療担規則に該当しない薬剤である。

療担規則第二十条第二号ヘ及びト並びに第二十一条第二号へ並びに療担基準第二十条第三号ヘ及びト並びに第二十一条第三号ヘの厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が三十日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬

30日分が限度

内服薬
アルプラゾラム、エスタゾラム、エチゾラム、オキシコドン塩酸塩、オキシコドン塩酸塩水和物、オキサゾラム、クアゼパム、クロキサゾラム、クロチアゼパム、クロルジアゼポキシド、コデインリン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、ゾピクロン、ゾルピデム酒石酸塩、トリア ゾラム、ニメタゼパム、ハロキサゾラム、プラゼパム、フルジアゼパム、フルニトラゼパム、フルラゼパム塩酸塩、ブロチゾラム、ブロマゼパム、ペモリン、メダゼパム、メチルフェニデート塩酸塩、モダフィニル、モルヒネ塩酸塩、モルヒネ硫酸塩、ロフラゼプ酸エチル、ロラゼパム又はロルメタゼパムを含有する内服薬並びにクロルプロマジン・プロメタジン配合剤、メペンゾラート臭化物・フェノバルビタール配合剤及びプロキシフィリン・エフェドリン配合剤

外用薬
フェンタニル、フェンタニルクエン酸塩又はモルヒネ塩酸塩を含有する外用薬 注射薬 フェンタニルクエン酸塩、ブプレノルフィン塩酸塩又はモルヒネ塩酸塩を含有する 注射薬

90日分が限度
ジアゼパム、ニトラゼパム、フェノバルビタール、クロナゼパム又はクロバザムを含有する内服薬及びフェニトイン・フェノバルビタール配合剤

14日分が限度
投薬期間の上限が 30 日及び 90 日の向精神薬以外の向精神薬

(平成18年 3月 6日厚生労働省告示第107号) (平成20年3月19日厚生労働省告示第97号)(平成28年10月13日厚生労働省告示第365号)

【Q】オキシコンチン錠の経過措置期間は?(オキシコンチンTR錠発売)

【A】オキシコンチンTR錠が販売されたことから、オキシコンチン錠(オキシコンチン錠5mg/オキシコンチン錠10mg/オキシコンチン錠20mg/オキシコンチン錠40mg)の販売が中止される。平成31年3月14日に厚生労働省から告示された。

経過措置は2019年3月15日〜2020年3月31日である。(2019年3月更新)

オキシコンチンTR錠はハンマーなどで砕いても粉末にできない製剤である。
粉末した後、水に溶かして注射する乱用が問題となっているため開発された製剤である。
(オキシコンチンTR錠5mg/オキシコンチンTR錠10mg/オキシコンチンTR錠20mg/オキシコンチンTR錠40mg)