【Q】薬局調剤料の夜間・休日等加算について

【A】開局時間内において夜間・休日等 (午後7時 (土曜日は午後1時) から午前8時までの間) に調剤を行なった場合に加算される。

ただし、開局時間外においては点数が異なるため注意が必要である。

開局時間外については【Q】薬局の時間外加算、休日加算、深夜加算の算定についてを参考。

 

午後7時 (土曜日にあっては午後1時) から午前8時までの間 (深夜及び休日を除く。)、休日又は深夜であって、当該保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤 を行った場合は、夜間・休日等加算として、処方箋受付1回につき40点を所定点数に加 算する。

調剤料の夜間・休日等加算

ア 夜間・休日等加算は、午後7時 (土曜日にあっては午後1時) から午前8時までの間 (休日加算の対象となる休日を除く。)又は休日加算の対象となる休日であって、保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合に、処方箋の受付1回につき、調剤料の加算として算定する。ただし、時間外加算等の要件を満たす場合には、夜間・休日等加算ではなく、時間外加算等を算定する。

イ 夜間・休日等加算を算定する保険薬局は開局時間を当該保険薬局の内側及び外側の分かりやすい場所に表示するとともに、夜間・休日等加算の対象となる日及び受付時間帯を薬局内の分かりやすい場所に掲示する。また、平日又は土曜日に夜間・休日等加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴の記録又は調剤録に記載する。

【Q】薬局の時間外加算、休日加算、深夜加算の算定について

【A】開局時間と開局時間の夜間休日加算での加算点数の違いに注意が必要である。以下に開局時間の夜間休日加算の点数のまとめと重要点を示す。

開局時間外加算‥調剤技術料 (調剤基本料、調剤料、無菌製剤処理加算、在宅患者調剤加算、かかりつけ薬剤師包括管理料) の100/100の加算

休日加算 (開局時間外)‥調剤技術料 (調剤基本料、調剤料、無菌製剤処理加算、在宅患者調剤加算、かかりつけ薬剤師包括管理料) の140/100の加算

深夜加算 (開局時間外)‥調剤技術料 (調剤基本料、調剤料、無菌製剤処理加算、在宅患者調剤加算、かかりつけ薬剤師包括管理料) の200/100の加算

  • 時間外加算等を算定する保険薬局は開局時間を当該保険薬局の内側及び外側の分かりやすい場所に表示する。
  • 深夜‥午後10時から午前6時まで
  • 時間外加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴の記録又は調剤録に記載する。
  • 休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号) 第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日、3日、12月29日、30日及び31日は休日として取り扱う。

 

保険薬局が開局時間以外の時間 (深夜及び休日を除く)、休日 (深夜を除く) 又は深夜において調剤を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、それぞれ所定点数の100分の100、100分の140又は100分の200に相当する点数を所定点数に加算する。ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局におい て別に厚生労働大臣が定める時間において調剤を行った場合は、所定点数の100分の100に相当する点数を所定点数に加算する。

 

調剤技術料の時間外加算等

ア 時間外加算は調剤基本料を含めた調剤技術料(基礎額)の100分の100、休日加算は100分の140、深夜加算は100分の200であり、これらの加算は重複して算定できない。

イ 時間外加算等を算定する場合の基礎額は、調剤基本料(調剤基本料における「注1」 から「注8」までを適用して算出した点数)と調剤料のほか、無菌製剤処理加算及び在 宅患者調剤加算の合計額とする。嚥下困難者用製剤加算、一包化加算、麻薬・向精神薬 ・覚醒剤原料・毒薬加算、自家製剤加算及び計量混合調剤加算は基礎額に含まない。

ウ 「区分番号13の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料を算定する場合の時間外加算等に ついては、かかりつけ薬剤師包括管理料の所定点数を基礎額として取り扱う。

時間外加算等を算定する保険薬局は開局時間を当該保険薬局の内側及び外側の分かりやすい場所に表示する。

オ 時間外加算

 (イ) 各都道府県における保険薬局の開局時間の実態、患者の来局上の便宜等を考慮して、一定の時間以外の時間をもって時間外として取り扱うこととし、その標準は、概ね午前8時前と午後6時以降及び休日加算の対象となる休日以外の日を終日休業日とする保険薬局における当該休業日とする。

(ロ) (イ)により時間外とされる場合においても、当該保険薬局が常態として調剤応需の態勢をとり、開局時間内と同様な取扱いで調剤を行っているときは、時間外の取扱いとはしない。

(ハ) 時間外加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴の記録又は調剤録に記載する。

(ニ)「注4」のただし書に規定する時間外加算の特例の適用を受ける保険薬局とは、一般の保険薬局の開局時間以外の時間における救急医療の確保のため、国又は地方公共団体等の開設に係る専ら夜間における救急医療の確保のため設けられている保険薬局に限られる。

(ホ)「注4」のただし書に規定する「別に厚生労働大臣が定める時間」とは、当該地域において一般の保険薬局が概ね調剤応需の態勢を解除し、翌日調剤応需の態勢を再開するまでの時間であって、深夜時間を除いた時間をいう。

カ 休日加算
(イ) 休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号) 第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日、3日、12月29日、30日及び31日は休日として取り扱う
(ロ) 休日加算は次の患者について算定できるものとする。なお、1以外の理由により常態として又は臨時に当該休日に開局している保険薬局の開局時間内に調剤を受けた患者については算定できない。

1. 地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている施設、又は輪番制による休日当番保険薬局等、客観的に休日における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局で調剤を受けた患者

2. 当該休日を開局しないこととしている保険薬局で、又は当該休日に調剤を行っている保険薬局の開局時間以外の時間 (深夜を除く。) に、急病等やむを得ない理由により調剤を受けた患者 

キ 深夜加算
(イ) 深夜加算は、次の患者について算定できるものとする。なお、1以外の理由により常態として又は臨時に当該深夜時間帯を開局時間としている保険薬局において調剤を受けた患者については算定できない。

1 地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている施設、又 は輪番制による深夜当番保険薬局等、客観的に深夜における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局で調剤を受けた患者

2 深夜時間帯 (午後10時から午前6時までの間) を開局時間としていない保険薬局、及び当該保険薬局の開局時間が深夜時間帯にまで及んでいる場合にあっては、 当該開局時間と深夜時間帯とが重複していない時間に、急病等やむを得ない理由により調剤を受けた患者

(ロ) 深夜加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴の記録又は調剤録に記載する。

【Q】アミノレバン点滴静注は院外処方可能な注射薬か?

【A】アミノレバン点滴静注は院外処方することができないと考えられる。

アミノレバン点滴静注はBCAA (分岐鎖アミノ酸) 主体の総合栄養改善アミノ酸製剤である。

以下のリンクを参考にすると、「在宅中心静脈栄養法用輸液」は院外処方することが可能な注射薬である。しかし、アミノレバン点滴静注の適応は「慢性肝障害時における脳症の改善」であるため、「在宅中心静脈栄養法用輸液」には該当しないと考えられる。よって、アミノレバン点滴静注の院外処方は不可であると考えられる。

効能又は効果
慢性肝障害時における脳症の改善

用法及び用量
通常成人1 回500 ~ 1000mL を点滴静注する。
投与速度は通常成人500mLあたり180~300分を基準とする。
経中心静脈輸液法を用いる場合は、本品の500 ~ 1000mL を糖質輸液等に混和し、24 時間かけて中心静脈内に持続注入する。
なお、年齢、症状、体重により適宜増減する。
(アミノレバン点滴静注(200mL袋) /  アミノレバン点滴静注(500mL袋)添付文書)

【Q】院外処方箋に記載可能な注射薬は?

【Q】保険医療機関 (病院など)が診療情報を薬局に提供した場合、診療情報提供料を算定できるか?

【A】保険医療機関 (病院など) 側は診療情報提供料を算定可能である。
保険医療機関が、診療に基づき保険薬局による在宅患者訪問薬剤管理指導の必要を認め、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険薬局に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り、診療情報提供料 (Ⅰ) 250点を算定することができる。保険薬局の保険薬剤師が、訪問薬剤管理指導を行う場合であることが必須である。

 

診療情報提供料 (Ⅰ) 250点

注3  保険医療機関が、診療に基づき保険薬局による在宅患者訪問薬剤管理指導の必要を認め、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険薬局に対して、診療状況を示す文書を添えて当該患者に係る在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する

「注3」については、在宅での療養を行っている疾病、負傷のため通院困難な患者 (以下「在宅患者」という。) に対して、適切な在宅医療を確保するため、当該患者の選択する保険薬局の保険薬剤師が、訪問薬剤管理指導を行う場合であって、当該患者又はその看護等に当たる者の同意を得た上で、当該保険薬局に対して処方せん又はその写しに添付して、当該患者の訪問薬剤管理指導に必要な診療情報を提供した場合に算定する。この場合において、交付した文書の他、処方せんの写しを診療録に添付する。 なお、処方せんによる訪問薬剤管理指導の依頼のみの場合は診療情報提供料 (I) は算定できない。

診療情報提供料(I)

(1) 診療情報提供料 (I) は、医療機関間の有機的連携の強化及び医療機関から保険薬局又は 保健・福祉関係機関への診療情報提供機能の評価を目的として設定されたものであり、両者の患者の診療に関する情報を相互に提供することにより、継続的な医療の確保、適切な医療を受けられる機会の増大、医療・社会資源の有効利用を図ろうとするものである。

(2) 保険医療機関が、診療に基づき他の機関での診療の必要性等を認め、患者に説明し、その同意を得て当該機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に算定する。

 

【NEWS】スローケー錠 600mg 販売中止 代替薬は?

2018年10月、スローケー錠600mgが販売中止となることが決定された。

2019年1月末以降、在庫がなくなり次第終了である。

経過措置期間は2020年3月末である。

以下に代替品を記載する。

  1. ケーサプライ錠600mg ‥【スローケー錠600mgの後発品】
  2. グルコンサンK錠5mEq / グルコンサンK錠2.5mEq / グルコンサンK細粒4mEq/g
  3. アスパラカリウム錠300mg / アスパラカリウム散50% 【後発品はアスケート錠30mg】
  4. 塩化カリウム「日医工」など各社 (塩化カリウム粉末)

 

カリウム製剤は無機カリウム製剤である塩化カリウム有機酸カリウム製剤であるL-アスパラギン酸カリウムやグルコン酸カリウムの二つに分類される。

代謝性アルカローシス合併の低カリウム血症の場合、Clイオンが低下しているため、無機カリウム製剤であるKCl (スローケー、塩化カリウム) などが適切と考えられる。
一方で、代謝性アシドーシスの場合は、体内でHCO3イオンとなる有機酸カリウム製剤 (グルコンサンK、アスパラカリウムなど) が適切であると考えられる。

無機カリウム、有機カリウムなど製剤の違いによってカリウムの吸収が異なるため、以下を参考として、代替薬の切り替えが必要と考えられる。

 

スローケー錠600mg (塩化カリウム) ‥ 1錠中にカリウムとして8mEq含有  4錠 (32mEq) を分2

グルコンサンK錠5mEq (グルコン酸カリウム) 1錠中にカリウムとして 5mEq含有  6錠〜8錠 (30〜40mEq)を分3〜4

グルコンサンK錠2.5mEq(グルコン酸カリウム) ‥ 1錠中にカリウムとして2.5mEq含有  12錠〜16錠 (30〜40mEq)を分3〜4

グルコンサンK細粒 4mEq/g  (グルコン酸カリウム) ‥ 1g中カリウムとして4mEq含有     7.5g〜10g (30〜40mEq)を分3〜4

アスパラカリウム錠300mg (L-アスパラギン酸カリウム)  1錠中にカリウムとして1.8mEq含有  3~9錠 (5.4〜16.2mEq)を分3   MAX 1回10錠まで増量可能

アスパラカリウム散50% (L-アスパラギン酸カリウム) ‥ 1g中カリウムとして2.9mEq含有    1.8g~5.4g (5.22〜15.66mEq)を分3  MAX 1回6gまで増量可能

塩化カリウム「日医工」(塩化カリウム粉末) 1g中カリウムとして13.4mEq含有  2〜10g (26.8〜134mEq) 数回に分割

 

スローケー錠600mg
通常成人は1回2錠を1日2回、食後経口投与する。年齢、症状により適宜増減する。
・1錠中塩化カリウム (日局) 600mg (カリウムとして8mEq)

 

グルコンサンK錠5mEq
1回カリウム10mEq相当量を1日3~4回経口投与。症状により適宜増減する。
・カリウム含量  5mEq相当量 / 1錠中
・グルコン酸カリウム含量  1,170mg / 1錠中

グルコンサンK錠2.5mEq
1回カリウム10mEq相当量を1日3~4回経口投与。症状により適宜増減する。
・カリウム含量 2.5mEq相当量 / 1錠中
・グルコン酸カリウム含量 585mg/1錠中

グルコンサンK細粒4mEq/g
1回カリウム10mEq相当量を1日3~4回経口投与。症状により適宜増減する。
・カリウム含量  4mEq相当量 / 1g中
・グルコン酸カリウム含量  937mg / 1g中

 

アスパラカリウム錠300mg / アスパラカリウム散50%
L-アスパラギン酸カリウムとして、通常成人1日0.9~2.7g (錠:3~9錠、散:1.8~5.4g) を3回に分割経口投与する。
なお、症状により1回3g (錠:10錠、散:6g) まで増量できる。
・L-アスパラギン酸カリウム 1錠中 300mg (K+:1.8mEq)
・L-アスパラギン酸カリウム 1g中 500mg (K+:2.9mEq)

塩化カリウム「日医工」
塩化カリウムとして,通常成人1日2~10gを数回に分割し、多量の水とともに経口投与する。
・1g中 日本薬局方‌塩化カリウム1g (カリウムとして13.4mEq) 含有。

(各社 : 添付文書より)

 

 

 

【Q】ナウゼリンOD錠の後発品 (ジェネリック)は?(口腔内崩壊錠)

【A】ナウゼリンOD錠5、ナウゼリンOD錠10と剤型が同じである口腔内崩壊錠 (OD錠)の後発品(ジェネリック) は存在しない。(2018年11月時点)

普通錠であれば、以下の通り後発品が存在する。

ドンペリドン錠5mg, 10mg「ツルハラ」
ドンペリドン錠5mg, 10mg「JG」
ドンペリドン錠5mg, 10mg「タイヨー」
ドンペリドン錠5mg, 10mg「TYK」
ドンペリドン錠5mg, 10mg「日医工」
ドンペリドン錠5mg, 10mg「日新」
ドンペリドン錠5mg, 10mg「YD」
ドンペリドン錠5mg, 10mg「サワイ」
ドンペリドン錠5mg, 10mg「アメル」
ドンペリドン錠5mg, 10mg「トーワ」
ハドドリン錠「10」
ドンペリドン錠5mg, 10mg「EMEC」

 

【Q】ソラナックス錠 (アルプラゾラム) の簡易懸濁法と粉砕の可否は?

【A】以下の理由よりソラナックス錠の簡易懸濁法と粉砕は可能であると考えられる。

簡易懸濁法
水 (約55℃) 、5分で8Frを通過した。
(内服薬 経管ハンドブック 第3版)

 

ソラナックス錠の粉砕データはない。以下のとおりソラナックス錠の後発品は粉砕は可能と考えられ、原薬は安定していると考えられる。

アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」を粉砕後、以下の保存条件下で30日間保存 し、安定性試験を行った。 その結果、いずれの保存条件下でも、粉砕30日後まで安定な製剤であること が確認された。
透明瓶開放 (室温、30 日)
性状 : 変化なし
定量試験 : 99.3%

アルプラゾラム錠0.8mg「サワイ」
アルプラゾラム錠0.8mg「サワイ」を粉砕後、以下の保存条件下で30日間保存 し、安定性試験を行った。 その結果、いずれの保存条件下でも、粉砕30日後まで安定な製剤であることが確認された。
透明瓶開放 (室温、30 日)
性状 : 変化なし
定量試験 : 101.3%

(沢井製薬 安定性試験データより)

 

アルプラゾラム錠 0.4mg「トーワ」
粉砕後、室内散光 3ヵ月
外観 : 白色の粉末
含量 (%) : 100.6
残存率 (%) : 100.1

※粉砕と簡易懸濁法は適応外使用となるため、上記の情報を参考とし、各医療機関の判断となる。

【Q】ベイスン錠 (ボグリボース) の簡易懸濁法と粉砕の可否は?

【A】以下のデータよりベイスン錠 (ボグリボース)の簡易懸濁法と粉砕は可能であると考えられる。

ベイスン錠は水 (約55℃) 、5分の条件で崩壊懸濁した。通過性試験においても8Frチューブを通過した。
(内服薬 経管ハンドブック 第3版)

ボグリボース錠0.3mg「YD」も同様に、5分以内に崩壊懸濁した。通過性試験においても8Frチューブを通過した。
(株式会社 陽進堂HP)

ベイスン錠の粉砕は可能である。
(錠剤・カプセル剤粉砕ハンドブック 第7版)

ボグリボース錠0.2mg「サワイ」を粉砕後の安定性
透明瓶開放 (室温、30日間) 102.4%
粉砕30日後まで安定な製剤であること が確認された。
(沢井製薬株式会社  安定性データより)

※粉砕と簡易懸濁法は適応外使用となるため、上記の情報を参考とし、各医療機関の判断となる。

【Q】プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の報告期間は? 〜2018年調剤報酬〜

「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組」については、平成31年3月まで経過措置が設けられているため、それまでの間は「有」としていなくても届出可能である。ただし、以下のように報告期間は前年1年間(1月1日~12月31日)であり、平成31年3月までの経過措置期間に適合するには、平成30年12月末日までに報告を行う必要がある。(プレアボイド事例を少なくとも1件をヒアリ・ハット事業のホームページに報告する必要がある。)

前年1年間(1月1日~12月31日)に、疑義照会により処方変更がなされた結果、患者の健康被害や医師の意図した薬効が得られないことを防止するに至った事例を提供した実績を有し、薬局機能情報提供制度において「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」としていること。

 

【NEWS】サムスカ錠、顆粒の添付文書改訂 (血清Na濃度上昇に関する内容)

【内容】2018年10月にサムスカ錠、顆粒の添付文書の改訂が行われた。

サムスカ錠を7.5mgから開始する患者に「高齢者や血清Na濃度が正常域内で高値の患者」が追記された。高Na血症のカットオフ値が140.9mEq/L以上の報告があったことによる。

 

改訂前
血清ナトリウム濃度が125mEq/L 未満の患者、急激な循環血漿量の減少が好ましくないと判断される患者に投与する場合は、半量 (7.5mg) から開始することが望ましい。

改訂後
血清ナトリウム濃度が125mEq/L 未満の患者、急激な 循環血漿量の減少が好ましくないと判断される患者、高齢者、血清ナトリウム濃度が正常域内で高値の患者に投与する場合は、半量(7.5mg) から開始することが望ましい。

 

サムスカ錠を投与前の血清Na濃度のカットオフ値が140.9mEq/L以上で、高Na血症発現オッズ比は5.01 (95%信頼区間 : 2.61〜9.41) であった。
(大塚製薬 使用上の注意改訂のお知らせ 2018年10月)