調剤報酬


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【2022年 調剤報酬改定    連携強化加算】

(調剤基本料) 連携強化加算 2点

地域支援体制加算を算定している場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤を行った場合に所定点数に加算する。

・他の保険薬局等との連携により非常時における対応につき必要な体制が整備されていること。

具体的な内容
ア 災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制を確保すること。
イ 都道府県等の行政機関、地域の医療機関若しくは薬局又は関係団体等と適切に連携するため、災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会又は研修等に積極的に参加するよう努めること。
ウ 災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて、ホームページ等で広く周知していること。

・ 災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行うこと。

疑義解釈
事務連絡 令和4年3月31日 厚生労働省保険局医療課
令和4年3月 31 日  調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて

(1)「災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制を確保すること」について 
1. 災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の提供施設として薬局機能を維持し、避難所・救護所等における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の協力等を行うこと。また、災害の発生時における薬局の体制や対応について手順書等を作成し、薬局内の職員に対して共有していること。

2. 災害や新興感染症の発生時等において、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行うことについて、薬局内で研修を実施する等、必要な体制の整備が行われていること。

(2)「都道府県等の行政機関、地域の医療機関若しくは薬局又は関係団体等と適切に連携するため、災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会又は研修等に積極的に参加するよう努めること」について(第92の2の(1)イ)

災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会、研修又は訓練等に参加するよう計画を作成すること。また、協議会、研修又は訓練等には、 年1回程度参加することが望ましい。なお、参加した場合には、必要に応じて 地域の他の保険薬局等にその結果等を共有すること。

(3)「災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることに ついて、ホームページ等で広く周知していること」について(第92の2の(1)ウ)

災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していること について、薬局内での掲示又は当該薬局のホームページ等において公表していること。また、自治体や関係団体等(都道府県薬剤師会又は地区薬剤師会等) のホームページ等においても、災害や新興感染症の発生時等に係る対応等が可 能である旨、広く周知されていることが望ましい。

(4)「災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協 力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行うこと」 について(第92の2の(2))

PCR等検査無料化事業に係る検査実施事業者として登録され、当該事業を 実施していること。また、当該検査実施事業者として登録されていることにつ いて、自治体等のホームページ等において広く周知されていること。

届出について

(1) 施設基準通知の別添2の様式87の3の4に必要事項を記載した上で地方厚生(支)局へ届出を行うこと。
(2) 1.(4)について、当該検査実施事業者として登録されていることについて、自治体等のホームページ等で公表されていることが確認できるウェブページのコピー等を添付すること。

本取扱いについては、令和4年4月から当面の間の取扱いを示すものであり、今 後、見直す可能性があることに留意すること。

【2022年度 調剤報酬 改定】退院時共同指導料の算定条件 変更

退院時共同指導料 (退院時カンファレンス)はこれまで、対面での実施が求められていましたが、今回の改定ではオンラインでの参加も認められるようになった。

【退院時共同指導料】 [算定要件]
保険医療機関に入院中の患者について、当該患者の退院後の訪問薬剤管理指導を担う保険薬局として当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が、当該患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な薬剤に関する説明及び指導を、入院中の保険医療機関の保険医又は保健師、助産師、看護師、准看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該入院中1回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、当該入院中2回に限り算定できる。

[留意事項]
退院時共同指導料の共同指導は、保険薬局の薬剤師が、ビデオ通話が可能な機器を用いて共同指導した場合でも算定可能である

【2022年度 調剤報酬 改定】地域支援体制加算2の算定条件

2022年度 調剤報酬改定

・地域支援体制加算1 (39点)‥調剤基本料1を算定+地域医療貢献
・地域支援体制加算2 (47点)‥調剤基本料1を算定+地域医療貢献が相当にある。
・地域支援体制加算3 (17点)‥調剤基本料1以外を算定+地域医療貢献
・地域支援体制加算3 (39点)‥調剤基本料1以外を算定+地域医療貢献が相当にある。

地域支援体制加算2の算定条件以下の通り、地域支援体制加算2がもっとも高い点数となっていますが、算定するためには地域支援体制加算1をクリアした上で、以下のうち3つ以上を満たす必要があります。

1. 夜間・休日等の対応実績 400回以上

2. 麻薬の調剤実績 10回以上

3. 重複投薬・相互作用等防止加算等の実績 40回以上

4. かかりつけ薬剤師指導料等の実績 40回以上

5. 外来服薬支援料の実績 12回以上

6. 服用薬剤調整支援料の実績1回以上

7. 単一建物診療患者が一人の在宅薬剤管理の実績 24回以上

8. 服薬情報等提供料の実績 60回以上

9. 多職種会議への参加 5回以上

9は保険薬局当たりの直近1年間の実績、それ以外は保険薬局における直近1年間の処方箋受付回数1万回当たりの実績です。直近1年間の処方箋受付回数が1万回未満は、処方箋受付回数1万回とみなされます。

【調剤報酬2020】別のタイミング(数時間後)で処方箋受け取りは80/100?

以下の疑義解釈により、同時に受け付けをした場合のみが該当します。そのため、朝に1枚、夕方に別の処方箋を1枚もってきた場合は、これに該当しないと考えられます。数時間後であっても、別のタイミングと解釈されると考えられます。

問2 複数の保険医療機関が交付した処方箋を同時にまとめて受け付けた場合、注3の規定により2回目以降の受付分の調剤基本料は100分の80となるが、「同時にまとめて」とは同日中の別のタイミングで受け付けた場合も含むのか。

A . 含まない。同時に受け付けたもののみが対象となる。
(2020年度 調剤報酬 疑義解釈)

【地域支援体制加算】プレアボイド事例の取組実績 疑義解釈 2018年調剤報酬改定

2018年現在、薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業の登録が追いついておらず、平成30年12月までに事例報告できない薬局の措置として疑義解釈が出された。

平成30 年12 月末までに機構に事例報告を行うことが困難な場合に必要な資料 (まとめ)

  • 「仮登録のお知らせ」の電子メールの写し等の資料
  • 平成31年3月末までにプレアボイド事例(平成30 年1月1日から同年12 月末までの事例)を機構に報告したことがわかる資料(機構の薬局ヒヤリ・ハット事例収集システムにログイン後のトップメニューにある「事例管理」の検索結果の写し等)
  • プレアボイド事例(平成30 年1月1日から同年12 月末までのもの)の取組実績があることを確認できる資料(平成31 年3月末までに機構に報告したプレアボイド事例の内容の写し等)
  • 薬局が所在する都道府県の薬局機能情報提供制度において「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」が公表されている場合は、その掲載内容の写し

疑義解釈資料(その9)平成30年11月19日 

【地域支援体制加算】

(問) 平成31年4月以降、「地域支援体制加算の施設基準に係る届出書添付書類」(様式87の3)には、医薬品医療機器等法の薬局機能情報提供制度における「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」に係る掲載内容の写しを添付することとされている。一方、当該情報提供制度においては、都道府県の体制整備等に要する期間として、平成31年12月31日までの間は経過措置が設けられている。都道府県の体制が整備されていない場合、「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」の掲載内容の写しは提出する必要はあるのか。

(答)各都道府県において必要な体制が整備されるまでの間は、「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」の掲載内容の写しの提出は不要である。一方、様式87の3に記載されているプレアボイド事例の取組実績があることを確認できる資料の写しについては提出が必要であり、プレアボイド事例の取組実績の確認は当該資料により行われることとなる。

薬局機能情報提供制度における「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」について記載し、薬局機能情報提供制度における当該保険薬局に係る 掲載内容の写し及び取組実績があることを確認できる資料の写しを添付すること。なお、 平成 31 年 3 月 31 日までは要件を満たしているものとして取り扱う。当該届出の変更を行う際は、変更に係る項目のみの届出で差し支えないこと。

様式87の3 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/iryo_shido/t-87-3.pdf

疑義解釈資料(その10)

【地域支援体制加算】平成30年12月19日

(問) 「地域支援体制加算の施設基準に係る届出書添付書類」(様式87 の3)の「19 プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「あり」とするために、薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への事例報告(公益財団法人日本医療機能評価機構(以下「機構」という。)が実施)を行おうとする場合、事前に機構に参加薬局として登録(本登録)する必要があるが、今年度(平成30 年度)は、登録しようとする薬局数が多く、仮登録から本登録までに数ヶ月を要している。既に参加登録の申請をしたにも関わらず本登録までに時間を要し、平成30 年12 月末までに機構に事例報告を行うことが困難な場合、どうすれば良いか。

(答)様式87 の3の添付資料として以下の(1)から(4)が厚生局に提出される場合は、同様式中の「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「あり」として差し支えない。

(1)薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への参加登録の申請が平成30年12月末までに行われたことがわかる資料(機構の薬局ヒヤリ・ハット事例収集システムにおける仮登録完了時に機構から送付される電子メールの写し(「仮登録のお知らせ」の電子メールの写し)等)

(2)平成31年3月末までにプレアボイド事例(平成30 年1月1日から同年12 月末までのものに限る。)を機構に報告したことがわかる資料(機構の薬局ヒヤリ・ハット事例収集システムにログイン後のトップメニューにある「事例管理」の検索結果の写し等)

(3)プレアボイド事例(平成30 年1月1日から同年12 月末までのものに限る。)の取組実績があることを確認できる資料(平成31 年3月末までに機構に報告したプレアボイド事例の内容の写し等)

(4)薬局が所在する都道府県の薬局機能情報提供制度において「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」が公表されている場合は、その掲載内容の写し(平成30 年12 月末までに薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への本登録が行えない場合は「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」が「無」と掲載されていても差し支えない。ただし、この場合、「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」の変更の報告を随時行うことが可能な体制を都道府県が整備しているのであれば、機構に事例報告を行った後、変更の報告を行うこと)

【Q】プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の報告期間は? 〜2018年調剤報酬〜https://sagasudi.com/hoki1811121/

【Q】プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の報告期間は? 〜2018年調剤報酬〜

「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組」については、平成31年3月まで経過措置が設けられているため、それまでの間は「有」としていなくても届出可能である。ただし、以下のように報告期間は前年1年間(1月1日~12月31日)であり、平成31年3月までの経過措置期間に適合するには、平成30年12月末日までに報告を行う必要がある。(プレアボイド事例を少なくとも1件をヒアリ・ハット事業のホームページに報告する必要がある。)

前年1年間(1月1日~12月31日)に、疑義照会により処方変更がなされた結果、患者の健康被害や医師の意図した薬効が得られないことを防止するに至った事例を提供した実績を有し、薬局機能情報提供制度において「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」としていること。

 

【2018年度調剤報酬改定】 〜重複投薬・相互作用等防止加算〜

【重複投薬・相互作用等防止加算】
薬剤服用歴に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合 は、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ 残薬調整に係るもの以外の場合 40点
ロ 残薬調整に係るものの場合 30点 z

【在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料】 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
イ 残薬調整に係るもの以外の場合 40点
ロ 残薬調整に係るものの場合 30点

 

【重複投薬・相互作用等防止加算】
イ、ロ
医師と連携して服用薬の減薬等に取り組んだことを評価するため、重複投薬・相互作用防止加算(薬剤服用歴管理指導料等への加算)については、算定可能な範囲を見 直す。見直しに伴い、疑義照会により処方内容に変更がなかった場合の評価は廃止す る。
・ 重複投薬・相互作用等防止加算は、薬剤服用歴の記録又は患者及びその家族等からの情報等に基づき、次の内容について、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に算定する。ただし、複数の項目に該当した場合であっても、重複して算定することはできない。なお、薬剤服用歴管理指導料を算定していない場合は、当該加算は算定できない。
イ 残薬調整に係るもの以外の場合 40点 ・併用薬との重複投薬(薬理作用が類似する場合を含む。)・併用薬、飲食物等との相互作用・そのほか薬学的観点から必要と認める事項
ロ 残薬調整に係るものの場合 30点
・ 重複投薬・相互作用等防止加算の対象となる事項について、処方医に連絡・確認を行った内容の要点、変更内容を薬剤服用歴の記録に記載する。
・ 同時に複数の処方箋を受け付け、複数の処方箋について薬剤を変更した場合であっても、1回に限り算定する。

【2018年度調剤報酬改定】 〜服用薬剤調整支援料〜

[算定要件] 6種類以上の内服薬が処方されていたものについて、保険薬剤師が文書を用いて提案し、当該患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点数を算定する。

(1) 当該保険薬局で調剤している内服薬の種類数が2種類以上 (うち少なくとも1種類は保険薬剤師が提案したもの)減少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定
(2) 服用を開始して4週間以内の薬剤は、調整前の内服薬の種類数から除外。屯服薬は対象外。また、調剤している内服薬と同一薬効分類 の有効成分を含む配合剤及び内服薬以外の薬剤への変更を保険薬剤師が提案したことで減少した場合は、減少した種類数に含めない。
(3) 保険薬剤師は処方医へ提案を行う際に、減薬に係る患者の意向や提案に至るまでに検討した薬学的内容を薬剤服用歴の記録に記載する。また、保険医療機関から提供された処方内容の調整結果に係る情報は、薬剤服用歴の記録に添付する。
(4) 当該保険薬局で服用薬剤調整支援料を1年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服薬の種類数から更に2種類以上減少したときに限り新たに算定することができる。

 

以下の疑義解釈も参照とする。

【NEWS】服用薬剤調整支援料 2種類同時に減量することが必要か?平成30年調剤報酬

【NEWS】服用薬剤調整支援料 2種類同時に減量することが必要か?平成30年調剤報酬

【A】2種類同時に減量しなくても服用薬剤調整支援料は算定可能である。算定は2種類以上減少した後、4週間以上継続した場合に算定。

問8 服用薬剤調整支援料について、内服薬の種類数は2種類以上同時に減少する必要があるか。同時でなくてもよい場合、内服薬の種類数の減少はいつを起点とすればよいか。

(答)同時でなくてよい。保険薬剤師が減薬の提案を行った日以降に、内服薬の種類数が2種類以上減少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定する。

(平成30年3月30日 厚生労働省 疑義解釈)

【NEWS】分割調剤は全ての処方箋が提出されないとだめか?平成30年調剤報酬

【A】別紙を含むすべての処方箋がないと受付できない。

問6  分割指示に係る処方箋について、何回目の分割調剤であるかにかかわらず、別紙を含む全ての処方箋が提出されない場合は、処方箋を受け付けられないという理解でよいか。

(答)貴見のとおり。

(平成30年3月30日 厚生労働省 疑義解釈)