廃棄


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【Q】患者から返却された調剤済麻薬の廃棄は? (薬局)

【A】麻薬小売業者 (薬局解開設者)自ら、若しくは管理薬剤師が、他の職員立会いの下に廃棄する。また、廃棄後30日以内に調剤済麻薬廃棄届を管轄保健所に届け出る。麻薬帳簿にその旨を記載し、調剤済麻薬廃棄届の写しを保管する。

麻薬帳簿には患者指名、廃棄日、廃棄数量、立ち会い者署名、調剤済廃棄届の提出日を記載する必要がある。

※外来患者に一旦交付された麻薬を患者又は患者の家族から譲り受けた場合には、その麻薬を立ち会いの下廃棄する。この場合、麻薬帳簿に受入欄に受入数量を (   ) 書き(括弧書き)  で記入する。残数には加えないようにする。廃棄後、30日以内に「調剤済麻薬廃棄届」を提出する。
(麻薬・向精神薬・覚せい剤原料取り扱いの手引き)

 

例1 : 処方変更、患者の死亡などにより患者等から譲り受けた麻薬
例2 : 調剤後に破損などに事故があり、回収された麻薬 (アンプルなどの麻薬注射剤は除く)

患者から返却された調剤済麻薬の廃棄は
・他の職員立会いの下に廃棄する
・調剤済麻薬廃棄届は廃棄後30日以内
・麻薬帳簿への記載 (廃棄日、廃棄数量、立ち会い者署名、調剤済廃棄届の提出日など)

(参考 : 麻薬・向精神薬・覚せい剤原料取り扱いの手引き)

 

以下の記事も参考にする。

【Q】使用済み貼付剤麻薬の廃棄方法は?(患者使用後の回収)

【Q】麻薬廃棄届が必要な場合は?(薬局)

【Q】在宅医療で輸液ポンプ内に残った麻薬の廃棄方法は?

https://sagasudi.com/【q】医療用麻薬オキシコンチン錠の廃棄方法は?/ ‎

【Q】麻薬廃棄届が必要な場合は?(薬局)

【A】医療用麻薬を廃棄する場合に保健所に廃棄届けが必要な場合がある。以下に示すとおり、①事前に届ける場合、②廃棄後30日以内に提出する場合、③届出不要な場合がある。

①麻薬廃棄届 (事前に届出の提出が必要な場合)
1. 古くなった麻薬
2. 変質等により使用しなくなった麻薬
3. 使用の見込みがなく不要になった麻薬
4. 薬局で予製した麻薬
5. 誤調剤、誤調整した麻薬
6. 調剤中に発生した1単位未満の麻薬
※麻薬小売業(薬局) 保健所職員立会いのもと廃棄

②調剤済麻薬廃棄届 (廃棄後30日以内に届出)
1. 麻薬処方せんにより調剤された麻薬
2. 患者が死亡等により必要としなくなり、患者や患者の家族等から返却された麻薬
※麻薬小売業者 (薬局開設者)自ら、若しくは管理薬剤師が、他の職員の立会いの下で廃棄

③届出不要
1. 注射剤の施用残液
2. 患者に施用済みの貼付剤

【Q】使用済み貼付剤麻薬の廃棄方法は?(患者使用後の回収)

【A】貼付剤の医療用麻薬はフェントステープやデュロテップMTパッチなどがあげられる。
使用済みの医療用麻薬は患者から回収後、以下のような方法で通常の医薬品と同様に廃棄することで問題ない。保健所に届出は不要である。

使用済み製剤の廃棄 (施用途中で剥離した場合、途中で施用を中止した場合、貼付直後、上手く貼付できず剥がれた場合も含む) ・テープの粘着面を内側にして貼り合わせた後、通常の医薬品と同様に廃棄する。シュレッダーを用いた廃棄は行わない。

(2018年10月現在)

【Q】在宅医療で輸液ポンプ内に残った麻薬の廃棄方法は?

【A】輸液ポンプ内 (カセット内) に残った麻薬の廃棄方法は、麻薬管理者のもとに回収して、麻薬管理者が他の職員の立会い下で廃棄し、当該麻薬の払い出しを記載した麻薬帳簿の備考欄に廃棄した数量を記入する。麻薬廃棄届は不要である。 (2017年9月現在)

施用残の麻薬注射液の取り扱いと同様。

(参考 : 奈良県 麻薬等取り扱いに関するQ&A  保健所に問い合わせ)

http://www.pref.nara.jp/secure/60761/qasubete.pdf

【Q】医療用麻薬の廃棄方法は?

麻薬‥‥事前に「麻薬廃棄届」を提出→ 保健所職員の立会いの下、廃棄する

麻薬処方せんにより調剤された麻薬‥‥事前に「麻薬廃棄届」を提出せずに回収困難な方法で廃棄することができるが、廃棄後30日以内に調剤済廃棄届を提出する必要がある。

【Q】アンペック坐薬の廃棄方法は?

【A】廃棄方法 : アンペック坐剤1個+温水100ml以上+洗剤1mL/温水100mlでかき混ぜ、坐剤を乳化状態とし、流しに廃棄する。

 

以下、届け出について参考

麻薬 → 事前に「麻薬廃棄届」を提出→保健所職員の立会いの下、廃棄する

 

届け出については以下を参照

【Q】医療用麻薬の廃棄方法は?