【Q】患者から返却された調剤済麻薬の廃棄は? (薬局)

【A】麻薬小売業者 (薬局解開設者)自ら、若しくは管理薬剤師が、他の職員立会いの下に廃棄する。また、廃棄後30日以内に調剤済麻薬廃棄届を管轄保健所に届け出る。麻薬帳簿にその旨を記載し、調剤済麻薬廃棄届の写しを保管する。

麻薬帳簿には患者指名、廃棄日、廃棄数量、立ち会い者署名、調剤済廃棄届の提出日を記載する必要がある。

※外来患者に一旦交付された麻薬を患者又は患者の家族から譲り受けた場合には、その麻薬を立ち会いの下廃棄する。この場合、麻薬帳簿に受入欄に受入数量を (   ) 書き(括弧書き)  で記入する。残数には加えないようにする。廃棄後、30日以内に「調剤済麻薬廃棄届」を提出する。
(麻薬・向精神薬・覚せい剤原料取り扱いの手引き)

 

例1 : 処方変更、患者の死亡などにより患者等から譲り受けた麻薬
例2 : 調剤後に破損などに事故があり、回収された麻薬 (アンプルなどの麻薬注射剤は除く)

患者から返却された調剤済麻薬の廃棄は
・他の職員立会いの下に廃棄する
・調剤済麻薬廃棄届は廃棄後30日以内
・麻薬帳簿への記載 (廃棄日、廃棄数量、立ち会い者署名、調剤済廃棄届の提出日など)

(参考 : 麻薬・向精神薬・覚せい剤原料取り扱いの手引き)

 

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