【A】別紙を含むすべての処方箋がないと受付できない。
問6 分割指示に係る処方箋について、何回目の分割調剤であるかにかかわらず、別紙を含む全ての処方箋が提出されない場合は、処方箋を受け付けられないという理解でよいか。
(答)貴見のとおり。
(平成30年3月30日 厚生労働省 疑義解釈)
【A】別紙を含むすべての処方箋がないと受付できない。
問6 分割指示に係る処方箋について、何回目の分割調剤であるかにかかわらず、別紙を含む全ての処方箋が提出されない場合は、処方箋を受け付けられないという理解でよいか。
(答)貴見のとおり。
(平成30年3月30日 厚生労働省 疑義解釈)
【A】処方箋集中率の計算方法で、同一保険医療機関から、歯科と歯科以外の処方箋を受け付けた場合の計算は少し複雑である。
問2 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合(処方箋集中率)について、「特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一保険医療機関から、歯科と歯科以外の処方箋を受け付けた場合は、それらを合計した回数とする。) を、当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数で除して得た値」とされたが、以下の場合の当該保険薬局の処方箋受付回数と集中率はどのように算出することになるか。
保険薬局の1年間の処方箋受付回数
A医療機関(歯科以外) 2,000回
A医療機関(歯科) 100回
A医療機関以外 20,000回
※ A医療機関が最も処方箋受付回数が多い。
(答)処方箋受付回数について
2,000 + 100 + 20,000 = 22,100回 となる。
処方箋集中率について
((2,000 + 100)/22,100)× 100 = 9.5% となる。
(平成30年3月30日 厚生労働省 疑義解釈)
【A】以下の疑義解釈が厚生労働省から通知されている。
時間外加算も1/3で計算するということになる。
問3 調剤基本料の「注9」の医師の指示に伴う分割調剤について、例えば、分割指示が3回で、1回目は時間外加算の対象、2回目は時間外加算の対象外、3回目は時間外加算の対象の場合、どのように算定することになるか。
(答)それぞれの分割調剤を実施する日に、当該処方箋について分割調剤を実施しない場合に算定する点数(調剤基本料及びその加算、調剤料及びその加算並びに薬学管理料)を合算した点数の3分の1に相当する点数を算定する。したがって、調剤時に時間外加算の要件を満たす場合には、当該加算も合算した点数に基づき算定することになる。
【具体例】(90日分処方 →30日×3回の分割指示、調剤時には一包化を行う)
※薬剤料は調剤した分を算定
〈1回目〉
・調剤基本料 41点
・地域支援体制加算 35点
・調剤料(2剤の場合) 172点(90日分)
・一包化加算 220点(90日分)
・時間外加算 248点
・薬剤服用歴管理指導料 41点
計 757点 × 1/3 = 252.333≒252点+薬剤料(30日分)
〈2回目〉
・調剤基本料 41点
・地域支援体制加算 35点
・調剤料(2剤の場合) 172点(90日分)
・一包化加算 220点(90日分)
・薬剤服用歴管理指導料 41点
・服薬情報等提供料1 30点
計 539点 × 1/3 = 179.666≒180点+薬剤料(30日分)
〈3回目〉※時間外加算を含めて合算する。
・調剤基本料 41点
・地域支援体制加算 35点
・調剤料(2剤の場合) 172点(90日分)
・一包化加算 220点(90日分)
・時間外加算 248点
・薬剤服用歴管理指導料 41点
・服薬情報等提供料1 30点
計 787点 × 1/3 = 262.333≒262点+薬剤料(30日分)
(平成30年3月30日 厚生労働省 疑義解釈)
【A】調剤基本料の集中率は同一グループ勤務者とその家族は除いて計算する必要がある。
さらに同一グループ勤務者には役員も含まれる。間接部門の勤務者でも保険薬局に関する部門であれば含まれる (疑義解釈)。
問1 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合を算出する際に除くこととしている同一グループの保険薬局の勤務者には、保険薬局に勤務する役員も含まれるか。また、例えば本社の間接部門の勤務者等についても、含まれるか。
(答)同一グループの保険薬局の勤務者には役員を含める。また、間接部門の
勤務者等でも、保険薬局業務に関与する部門の勤務者であれば含める。
(平成30年3月30日 厚生労働省 疑義解釈)
同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。以下同じ。)の勤務者(常勤及び非常勤を含めた全ての職員をいう。)及びその家族(同一グループの保険薬局の勤務者と同居又は生計を一にする者をいう。)の処方箋は、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数及び当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数のいずれからも除いて計算する。
(平成30年3月5日 厚生労働省 通知)
【コメント】 後発医薬品調剤体制加算は以下のように後発医薬品の調剤数量が引き上げられた。また、今回から後発品変更率が低い薬局を対象に減算も設定された。
後発医薬品の調剤数量が75%以上‥18点
80%以上‥22点
85%以上‥26点
後発医薬品の調剤数量が20%以下の場合2点 減算 (平成30年10月1日から適用)
1 後発医薬品調剤体制加算1の施設基準
(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が 75%以上であること。
(2) 当該保険薬局において調剤した薬剤(4に掲げる医薬品を除く。)の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が 50%以上であること。
(3) 後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示するとともに、後発医薬品調剤体制加算を算定している旨を当該保険薬局の内側の見やすい場所に掲示していること。
2 後発医薬品調剤体制加算2の施設基準
(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が 80%以上であること。
(2) 1の(2)及び(3)の基準を満たすこと。
3 後発医薬品調剤体制加算3の施設基準
(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が 85%以上であること。
(2) 1の(2)及び(3)の基準を満たすこと。
4 後発医薬品の規格単位数量の割合を算出する際に除外する医薬品
(1) 経腸成分栄養剤
エレンタール配合内用剤、エレンタールP乳幼児用配合内用剤、エンシュア・リキッド、エンシュア・H、ツインラインNF配合経腸用液、ラコールNF配合経腸用液、エネーボ配合経腸用液及びラコールNF配合経腸用半固形剤
(2) 特殊ミルク製剤
フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」及びロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」
(3) 生薬(薬効分類番号 510)
(4) 漢方製剤(薬効分類番号 520)
(5) その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品(薬効分類番号 590)
5 届出に関する事項
後発医薬品調剤体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 87 を用いること。
【コメント】在宅患者調剤加算については2016年の調剤報酬と変わりない。
在宅患者調剤加算 処方箋受付1回につき 15点
以下、2018年3月5日厚労省からの通知を抜粋した。
1 在宅患者調剤加算に関する施設基準
(1) 地方厚生(支)局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行っている保険薬局であること。
(2) 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績としては、当該加算の施設基準に係る届出時の直近1年間の在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費の算定回数が、合算して計 10 回以上であること。
(3) 緊急時等の開局時間以外の時間における在宅業務に対応できる体制が整備されていること。緊急時等に対応できる体制の整備については、サポート薬局の薬剤師と連携して対応する方 法を講じている場合も含むものである。
(4) 地方公共団体、医療機関及び福祉関係者等に対して、在宅業務実施体制に係る周知を自ら又は地域の薬剤師会等を通じて十分に行っていること。
(5) 当該保険薬局において、在宅業務従事者等の資質の向上を図るため、研修実施計画を作成し、当該計画に基づき研修を実施するとともに、定期的に在宅業務に関する学術研修(地域薬剤師会等が行うものを含む。)を受けさせていること。併せて、当該保険薬局の保険薬剤師に対して、薬学等に関する団体・大学等による研修認定の取得、医学薬学等に関する学会への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせていることが望ましい。
(6) 医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること。
また、当該患者に在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局に対し保険医療機関から衛生材料の提供を指示された場合は、原則として衛生材料を患者に供給すること。なお、当該衛生材料の費用は、当該保険医療機関に請求することとし、その価格は保険薬局の購入価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねるものとする。
(7) 麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。
(8) 施設基準に適合するとの届出をした後は、(2)については、前年3月1日から当年2月末日までの実績により判定し、当年の4月1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定できるものとする。
2 届出に関する事項
在宅患者調剤加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 89 を用いること。
薬剤服用歴管理指導料
1. 原則6月以内に処方箋を持参した患者におこなった場合 41点
2. 1の患者以外の患者に対して行なった場合 53点
3. 特別老人ホーム入居者に対して行なった場合 41点
ただし、手帳を持参していない患者又は調剤基本料1以外の調剤基本料を算定する保険薬局の場合 53点
お薬手帳持参率50%以下は減額 13点
「6月以内に再度処方箋を持参した患者のうち、手帳を持参した患者の割合が5割以下」等の基準に該当する薬局。これを算定する場合は、麻薬管理指導加算、重複投薬・相互作用等防止加算、特定薬剤管理指導加算、乳幼児服薬指導加算は算定不可。
抗菌薬の適正使用に関する普及啓発に努めること等を要件化