地域支援体制加算


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地域支援体制加算 「地域の多職種と連携する会議」とは?

 

【Q】地域支援体制加算の施設基準における「地域の多職種と連携する会議」 とは、どのような会議が該当するのか。次のような会議が該当する。

【A】
ア 介護保険法第115条の48で規定され、市町村又は地域包括支援センターが主催する地域ケア会議

イ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第 38 号)第 13 条第 9 号で規定され、介護支援専門員が主催するサービス担当者会議

ウ 地域の多職種が参加する退院時カンファレンス
(疑義解釈資料 令和2年3月31日)



【町村又は地域包括支援センターが主催する地域ケア会議】
→各地区で開催されている地域ケア会議。自治会、民生委員、警察、消防、社会福祉協議会、医師、歯科医師、訪問看護師、薬剤師などが参加します。

介護支援専門員が主催するサービス担当者会議】
→在宅患者の自宅などで開催されることがあります。

【地域の多職種が参加する退院時カンファレンス】
地域の多職種が参加する退院時カンファレンス‥在宅に移行する患者の退院後のサービス内容について情報共有するカンファレンス。入院先の病院医師、看護師、理学療法士、在宅医師、看護師、訪問看護師、ケアマネ、薬剤師などが参加します。

【地域支援体制加算】プレアボイド事例の取組実績 疑義解釈 2018年調剤報酬改定

2018年現在、薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業の登録が追いついておらず、平成30年12月までに事例報告できない薬局の措置として疑義解釈が出された。

平成30 年12 月末までに機構に事例報告を行うことが困難な場合に必要な資料 (まとめ)

  • 「仮登録のお知らせ」の電子メールの写し等の資料
  • 平成31年3月末までにプレアボイド事例(平成30 年1月1日から同年12 月末までの事例)を機構に報告したことがわかる資料(機構の薬局ヒヤリ・ハット事例収集システムにログイン後のトップメニューにある「事例管理」の検索結果の写し等)
  • プレアボイド事例(平成30 年1月1日から同年12 月末までのもの)の取組実績があることを確認できる資料(平成31 年3月末までに機構に報告したプレアボイド事例の内容の写し等)
  • 薬局が所在する都道府県の薬局機能情報提供制度において「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」が公表されている場合は、その掲載内容の写し

疑義解釈資料(その9)平成30年11月19日 

【地域支援体制加算】

(問) 平成31年4月以降、「地域支援体制加算の施設基準に係る届出書添付書類」(様式87の3)には、医薬品医療機器等法の薬局機能情報提供制度における「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」に係る掲載内容の写しを添付することとされている。一方、当該情報提供制度においては、都道府県の体制整備等に要する期間として、平成31年12月31日までの間は経過措置が設けられている。都道府県の体制が整備されていない場合、「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」の掲載内容の写しは提出する必要はあるのか。

(答)各都道府県において必要な体制が整備されるまでの間は、「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」の掲載内容の写しの提出は不要である。一方、様式87の3に記載されているプレアボイド事例の取組実績があることを確認できる資料の写しについては提出が必要であり、プレアボイド事例の取組実績の確認は当該資料により行われることとなる。

薬局機能情報提供制度における「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」について記載し、薬局機能情報提供制度における当該保険薬局に係る 掲載内容の写し及び取組実績があることを確認できる資料の写しを添付すること。なお、 平成 31 年 3 月 31 日までは要件を満たしているものとして取り扱う。当該届出の変更を行う際は、変更に係る項目のみの届出で差し支えないこと。

様式87の3 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/iryo_shido/t-87-3.pdf

疑義解釈資料(その10)

【地域支援体制加算】平成30年12月19日

(問) 「地域支援体制加算の施設基準に係る届出書添付書類」(様式87 の3)の「19 プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「あり」とするために、薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への事例報告(公益財団法人日本医療機能評価機構(以下「機構」という。)が実施)を行おうとする場合、事前に機構に参加薬局として登録(本登録)する必要があるが、今年度(平成30 年度)は、登録しようとする薬局数が多く、仮登録から本登録までに数ヶ月を要している。既に参加登録の申請をしたにも関わらず本登録までに時間を要し、平成30 年12 月末までに機構に事例報告を行うことが困難な場合、どうすれば良いか。

(答)様式87 の3の添付資料として以下の(1)から(4)が厚生局に提出される場合は、同様式中の「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「あり」として差し支えない。

(1)薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への参加登録の申請が平成30年12月末までに行われたことがわかる資料(機構の薬局ヒヤリ・ハット事例収集システムにおける仮登録完了時に機構から送付される電子メールの写し(「仮登録のお知らせ」の電子メールの写し)等)

(2)平成31年3月末までにプレアボイド事例(平成30 年1月1日から同年12 月末までのものに限る。)を機構に報告したことがわかる資料(機構の薬局ヒヤリ・ハット事例収集システムにログイン後のトップメニューにある「事例管理」の検索結果の写し等)

(3)プレアボイド事例(平成30 年1月1日から同年12 月末までのものに限る。)の取組実績があることを確認できる資料(平成31 年3月末までに機構に報告したプレアボイド事例の内容の写し等)

(4)薬局が所在する都道府県の薬局機能情報提供制度において「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」が公表されている場合は、その掲載内容の写し(平成30 年12 月末までに薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への本登録が行えない場合は「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」が「無」と掲載されていても差し支えない。ただし、この場合、「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」の変更の報告を随時行うことが可能な体制を都道府県が整備しているのであれば、機構に事例報告を行った後、変更の報告を行うこと)

【Q】プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の報告期間は? 〜2018年調剤報酬〜https://sagasudi.com/hoki1811121/

【NEWS】地域支援体制加算 経過措置 平成30年度

平成30年8月24日に厚生局から経過措置に関する通知がなされた。

薬局に関係のある項目の一つは【地域体制加算】の経過措置に関することである。

 

【地域体制加算】

調剤基本料1を算定している薬局は「副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施する体制を有していること。」のみの提出である。(様式87の3)

調剤基本料1以外を算定する薬局は様式87の3の2の提出も必要となる。

様式87の3

地域支援体制加算の施設基準に係る届出書添付書類(ワード:66KB)

様式87の3の2

地域支援体制加算の施設基準に係る届出書添付書類(ワード:57KB)

 

地域支援体制加算

・薬剤服用歴管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費の麻薬指導に係る加算の算定回数が合算して計10回以上であること。
・服用薬剤調整支援料の算定回数が1回以上であること。
・副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施する体制を有していること。

届出が必要な様式※ 別添2,様式87の3及び様式87の3の2(※1 届出様式への記入及び関連書類の添付は当該経過措置に係るもののみでよい。)(※2 様式87の3の2は調剤基本料1以外を算定する薬局)
(平成30年8月24日 厚生省通知から抜粋)

 

基本診療料及び特掲診療料の施設基準及びその届出に関する手続については、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」 (平成30年3月5日保医発0305第2号)及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成30年3月5日保医発0305第3 号)により示されているところですが、当該通知の第4表1及び2に掲げる点数であって、その点数を平成30年10月1日以降も引き続き算定する場合に届出 が必要とされているもの等について別紙のとおり取りまとめたので、届出漏れ 等が生じないよう、届出が必要とされているものの取扱いについて遺漏なきようご対応をお願いいたします。
また、平成30年10月10日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審 査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができるものとするので、併せてご対応をお願いいたします。
(平成30年8月24日 厚生省通知から抜粋)

https://www.jmha.or.jp/jmha/news/info/10791

【NEWS】2018年度調剤報酬改定 〜地域支援体制加算〜

【コメント】平成30年度の調剤報酬改定により基準調剤加算が廃止され、地域支援体制加算が新設された。

基準調剤加算との変更点は、以下の項目が追加されたことである。

  • 地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績 (調剤基本料1以外を算定している薬局のみ)
  • 医療安全に資する取り組み実績の報告 (プレアボイド報告)
  • 在宅に係る体制の情報提供 (周りの医療機関に周知させること)
  • 集中率85%超の薬局は後発品の調剤割合が50%以上

 

以下、平成30年3月5日に公布された「平成30年度診療報酬改定について」の中から地域支援体制加算の施設基準に係る部分を抜粋したものである。

 

1    地域支援体制加算の施設基準

(1)     以下のア又はイの区分に応じ、それぞれに掲げる基準を満たすこと。

ア 調剤基本料1を算定する薬局の場合

(イ) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和 28 年法律第 14 号)第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。

(ロ) 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績としては、当該加算の施設基準に係る届出時の直近1年間に在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費の算定実績を有していること。

(ハ) 当該保険薬局は、地方厚生(支)局長に対してかかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること。

イ   調剤基本料1以外を算定する薬局の場合

地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績として、常勤薬剤師一人当たり、当該加算の施設基準に係る届出時の直近1年間に、以下の(イ)から(チ)までの全ての実績を有すること。

(イ) 「区分番号 01」の「注4」(時間外等加算)又は「注5」(夜間・休日等加算)に規定する加算の算定回数が合算して計 400 回以上である。

(ロ)  「区分番号 10」の「注3」、「区分番号 13 の2」の「注2」、「区分番号 15」の「注2」、「区分番号 15 の2」の「注2」、「区分番号 15 の3」の「注2」、居宅療養管理指導費の「注2」又は介護予防居宅療養管理指導費の「注2」(麻薬管理指導加算)に規定する加算の算定回数(「区分番号 13 の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、これに相当する業務を実施した場合を含む。)が合算して計 10 回以上である。

(ハ) 「区分番号 10」の「注4」若しくは「区分番号 13 の2」の「注3」(重複投薬・相互作用等防止加算)に規定する加算又は「区分番号 15 の6」の在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定回数(「区分番号 13 の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、これに相当する業務を実施した場合を含む。)が合算して計 40 回以上である。

(ニ)    「区分番号 13 の2」のかかりつけ薬剤師指導料又は「区分番号 13 の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数が合算して計 40 回以上である。

(ホ) 「区分番号 14 の2」の外来服薬支援料の算定回数(「区分番号 13 の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、これに相当する業務を実施した場合を含む。)が 12 回以上である。

(ヘ) 「区分番号 14 の3」の服用薬剤調整支援料の算定回数(「区分番号 13 の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、これに相当する業務を実施した場合を含む。)が1回以上である。

(ト) 「区分番号 15」の在宅患者訪問薬剤管理指導料、「区分番号 15 の2」の在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、「区分番号 15 の3」の在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費について単一建物診療患者が1人の場合の算定回数が合算して計 12 回以上である。

(チ)    「区分番号 15 の5」の服薬情報等提供料の算定回数(「区分番号 13 の2」のかかりつけ薬剤師指導料又は「区分番号 13 の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、これに相当する業務を実施した場合を含む。)が 60 回以上である。

(リ) (イ)から(チ)までに示した「区分番号 13 の2」のかかりつけ薬剤師指導料又は「区分番号 13 の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、相当する業務を実施した場合を合計する場合には、薬剤服用歴の記録に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが確実に遡及できるものでなければならないこと。

(ヌ)     (1)における常勤薬剤師数は、届出前3月間の勤務状況に基づき、以下の①及び② により小数点第二位を四捨五入して小数点第一位まで算出する。(イ)から(チ)までの基準を満たすか否かは、当該保険薬局における直近1年間の実績が、常勤薬剤師数を(イ) から(チ)までの各基準に乗じて得た回数以上であるか否かで判定する。

①   当該保険薬局における実労働時間が週 32 時間以上である保険薬剤師は 1 名とする。

②   当該保険薬局における実労働時間が週 32 時間に満たない保険薬剤師については、実労働時間を 32 時間で除した数とする。

 

(2)     保険調剤に係る医薬品として 1200 品目以上の医薬品を備蓄していること。

 

(3)     当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、24 時間調剤及び在宅業務に対応できる体制が整備されていること。24 時間調剤及び在宅業務に対応できる体制とは、単独の保険薬局又は近隣の保険薬局との連携により、患家の求めに応じて 24 時間調剤及び在宅業務(在宅患者に対する調剤並びに薬学的管理及び指導をいう。以下同じ。)が提供できる体制を整備していることをいうものであり、当該業務が自局において速やかに提供できない場合であっても、患者からの求めがあれば連携する近隣の保険薬局(以下「連携薬局」という。)を案内すること。ただし、連携薬局の数は、当該保険薬局を含めて最大で3つまでとする。

 

(4)     当該保険薬局は、原則として初回の処方箋受付時に(記載事項に変更があった場合はその都度)、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項(近隣の保険薬局との連携により 24 時間調剤ができる体制を整備している保険薬局は、連携薬局の所在地、名称、連絡先電話番号等を含む。)等について、事前に患者又はその家族等に対して説明の上、文書(これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む。)により交付していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示す  ること。

また、これら連携薬局及び自局に直接連絡が取れる連絡先電話番号等を当該保険薬局の外側の見えやすい場所に掲示すること。

 

(5) 地方公共団体、保険医療機関及び福祉関係者等に対して、24 時間調剤及び在宅業務に対応できる体制に係る周知を自ら又は地域の薬剤師会等を通じて十分に行っていること。

 

(6) 当該保険薬局の保険薬剤師は、保険調剤に係る医薬品以外の医薬品に関するものを含め、患者ごとに薬剤服用歴の記録を作成し、調剤に際して必要な薬学的管理を行い、調剤の都度必要事項を記入するとともに、当該記録に基づき、調剤の都度当該薬剤の服用及び保管取扱いの注意に関し必要な指導を行っていること。

 

(7)     当該保険薬局の開局時間は、平日は1日8時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、かつ、週 45 時間以上開局していること。

 

(8)     当該保険薬局の管理薬剤師は以下の要件を全て満たしていること。

ア   施設基準の届出時点において、保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験があること。イ   当該保険薬局に週 32 時間以上勤務していること。

ウ   施設基準の届出時点において、当該保険薬局に1年以上在籍していること。

 

(9)     当該保険薬局は、地方厚生(支)局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行うとともに、処方医から在宅患者訪問薬剤管理指導の指示があった場合に適切な対応ができるよう、例えば、保険薬剤師に在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な研修等を受けさせ、薬学的管理指導計画書の様式をあらかじめ備えるなど、在宅患者に対する薬学的管理指導が可能な体制を整備していること。また、患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の情報提供をするために、当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局であることを掲示し、当該内容を記載した文書を交付すること。

  • 当該保険薬局において、調剤従事者等の資質の向上を図るため、研修実施計画を作成し、当該計画に基づき研修を実施するとともに、定期的に薬学的管理指導、医薬品の安全、医療保険等に関する外部の学術研修(地域薬剤師会等が行うものを含む。)を受けさせていること。併せて、当該保険薬局の保険薬剤師に対して、薬学等に関する団体・大学等による研修認定の取得、医学薬学等に関する学会への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせていることが望ましい。
  • 薬局内にコンピューターを設置するとともに、医薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)に登録することにより、常に最新の医薬品緊急安全性情報、安全性速報、医薬品・医療機器等安全性情報等の医薬品情報の収集を行い、保険薬剤師に周知していること。
  • 次に掲げる情報(当該保険薬局において調剤された医薬品に係るものに限る。)を随時提供できる体制にあること。

ア   一般名

イ   剤形

ウ   規格

エ   内服薬にあっては製剤の特徴(普通製剤、腸溶性製剤、徐放性製剤等) オ         緊急安全性情報、安全性速報

カ   医薬品・医療機器等安全性情報キ      医薬品・医療機器等の回収情報

  • 薬学管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。
  • 一般用医薬品を販売していること。なお、一般用医薬品の販売の際には、購入される一般用医薬品のみに着目するのではなく、購入者の薬剤服用歴の記録に基づき、情報提供を行い、必要に応じて医療機関へのアクセスの確保を行っていること。
  • 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、こころの健康づくり、飲酒、喫煙など生活習慣全般に係る相談についても応需・対応し、地域住民の生活習慣の改善、疾病の予防に資する取組を行うといった健康情報拠点としての役割を果たすこと。
  • 健康相談又は健康教室を行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示し、周知していること。
  • 医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること。

また、当該患者に在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局に対し保険医療機関から衛生材料の提供を指示された場合は、原則として衛生材料を患者に供給すること。なお、当該衛生材料の費用は、当該保険医療機関に請求することとし、その価格は保険薬局の購入価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねるものとする。

  • 在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションと円滑な連携ができるよう、あらかじめ患家の同意が得られた場合には、訪問薬剤管理指導の結果、当該医療関係職種による当該患者に対する療養上の指導に関する留意点等の必要な情報を関係する診療所 又は病院及び訪問看護ステーションの医師又は看護師に文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。
  • 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
  • 薬局機能情報提供制度実施要領(平成 19 年3月 26 日付け薬食発第 0326026 号厚生労働省医薬食品局長通知別添)4(2)①の都道府県が定める期日の前年1年間(1月1日から 12 月 31 日)に、疑義照会により処方変更がなされた結果、患者の健康被害や医師の意図した薬効が得られないことを防止するに至った事例を提供した実績を有し、「薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留意点について」(平成 19 年3月 26 日付け薬食総発第0326001 号)に基づき、薬局機能情報提供制度において「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」としていること。
  • 副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施する体制を有していること。
  • 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が 85%を超える場合にあっては、当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が当該加算の施設基準に係る届出時の直近3月間の実績として 50%以上であること。
  • 上記(22)の特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が 85%を超えるか否かの取扱いについては、「第 88 調剤基本料」の「1調剤基本料の施設基準」の(3)に準じて行う。
  • 施設基準に適合するとの届出をした後は、(1)のアの(ロ)及び(1)のイについては、前年3月1日から当年2月末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断し、当年4月1日から翌年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。この場合の常勤薬剤師数は、前年12 月1日から当年2月末日までの勤務状況に基づき算出する。
  • (1)のイの(ロ)については、平成 30 年9月 30 日までの間は、常勤薬剤師1人当たり合算して計1回以上の実績がある場合、(1)のイの(ヘ)については平成 30 年9月 30 日までの間、(20)については平成 31 年3月 31 日までの間、(21)については平成 30 年9月 30 日までの間は、当該基準を満たしているものとみなす。

2   届出に関する事項

(1) 地域支援体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 87 の3及び必要に応じ様式 87 の3の2を用いること。

(2)  当該従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用い提出すること。ただし、当該様式において、「専従・非専従、専任・非専任の別」についての記載は要しない。

【Q】医薬品に係る医療安全に資する情報共有と体制整備とは?

【A】当該保険薬局以外の医療従事者等に対し、医薬品に係る医療安全に資する情報の共有を行うにつき必要な体制が整備され、一定の実績を有していることが、調剤報酬の地域支援体制加算に必要となる。ヒヤリハット事例やプレアボイド事例、副作用報告などがあげられる。

  1. ヒアリハット事例 http://www.yakkyoku-hiyari.jcqhc.or.jp  薬局から報告されたヒヤリ・ハット事例を分析し、提供することにより、医療安全対策の一層の推進を図ることを目的としている。参加している薬局の一覧も確認できる。
  2. プレアボイド http://www.jshp.or.jp  病院薬剤師会が事例の収集・共有を行なっている。平成28年は5万以上の事例が収集された。
  3. 副作用報告 副作用をPMDAへ報告する。副作用報告に関しては地域支援体制加算の項目に明記される予定。 https://www.pmda.go.jp/safety/reports/hcp/pmd-act/0002.html

(2018年2月7日時点)