プレアボイド


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【地域支援体制加算】プレアボイド事例の取組実績 疑義解釈 2018年調剤報酬改定

2018年現在、薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業の登録が追いついておらず、平成30年12月までに事例報告できない薬局の措置として疑義解釈が出された。

平成30 年12 月末までに機構に事例報告を行うことが困難な場合に必要な資料 (まとめ)

  • 「仮登録のお知らせ」の電子メールの写し等の資料
  • 平成31年3月末までにプレアボイド事例(平成30 年1月1日から同年12 月末までの事例)を機構に報告したことがわかる資料(機構の薬局ヒヤリ・ハット事例収集システムにログイン後のトップメニューにある「事例管理」の検索結果の写し等)
  • プレアボイド事例(平成30 年1月1日から同年12 月末までのもの)の取組実績があることを確認できる資料(平成31 年3月末までに機構に報告したプレアボイド事例の内容の写し等)
  • 薬局が所在する都道府県の薬局機能情報提供制度において「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」が公表されている場合は、その掲載内容の写し

疑義解釈資料(その9)平成30年11月19日 

【地域支援体制加算】

(問) 平成31年4月以降、「地域支援体制加算の施設基準に係る届出書添付書類」(様式87の3)には、医薬品医療機器等法の薬局機能情報提供制度における「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」に係る掲載内容の写しを添付することとされている。一方、当該情報提供制度においては、都道府県の体制整備等に要する期間として、平成31年12月31日までの間は経過措置が設けられている。都道府県の体制が整備されていない場合、「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」の掲載内容の写しは提出する必要はあるのか。

(答)各都道府県において必要な体制が整備されるまでの間は、「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」の掲載内容の写しの提出は不要である。一方、様式87の3に記載されているプレアボイド事例の取組実績があることを確認できる資料の写しについては提出が必要であり、プレアボイド事例の取組実績の確認は当該資料により行われることとなる。

薬局機能情報提供制度における「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」について記載し、薬局機能情報提供制度における当該保険薬局に係る 掲載内容の写し及び取組実績があることを確認できる資料の写しを添付すること。なお、 平成 31 年 3 月 31 日までは要件を満たしているものとして取り扱う。当該届出の変更を行う際は、変更に係る項目のみの届出で差し支えないこと。

様式87の3 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/iryo_shido/t-87-3.pdf

疑義解釈資料(その10)

【地域支援体制加算】平成30年12月19日

(問) 「地域支援体制加算の施設基準に係る届出書添付書類」(様式87 の3)の「19 プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「あり」とするために、薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への事例報告(公益財団法人日本医療機能評価機構(以下「機構」という。)が実施)を行おうとする場合、事前に機構に参加薬局として登録(本登録)する必要があるが、今年度(平成30 年度)は、登録しようとする薬局数が多く、仮登録から本登録までに数ヶ月を要している。既に参加登録の申請をしたにも関わらず本登録までに時間を要し、平成30 年12 月末までに機構に事例報告を行うことが困難な場合、どうすれば良いか。

(答)様式87 の3の添付資料として以下の(1)から(4)が厚生局に提出される場合は、同様式中の「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「あり」として差し支えない。

(1)薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への参加登録の申請が平成30年12月末までに行われたことがわかる資料(機構の薬局ヒヤリ・ハット事例収集システムにおける仮登録完了時に機構から送付される電子メールの写し(「仮登録のお知らせ」の電子メールの写し)等)

(2)平成31年3月末までにプレアボイド事例(平成30 年1月1日から同年12 月末までのものに限る。)を機構に報告したことがわかる資料(機構の薬局ヒヤリ・ハット事例収集システムにログイン後のトップメニューにある「事例管理」の検索結果の写し等)

(3)プレアボイド事例(平成30 年1月1日から同年12 月末までのものに限る。)の取組実績があることを確認できる資料(平成31 年3月末までに機構に報告したプレアボイド事例の内容の写し等)

(4)薬局が所在する都道府県の薬局機能情報提供制度において「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」が公表されている場合は、その掲載内容の写し(平成30 年12 月末までに薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への本登録が行えない場合は「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」が「無」と掲載されていても差し支えない。ただし、この場合、「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」の変更の報告を随時行うことが可能な体制を都道府県が整備しているのであれば、機構に事例報告を行った後、変更の報告を行うこと)

【Q】プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の報告期間は? 〜2018年調剤報酬〜https://sagasudi.com/hoki1811121/

【Q】プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の報告期間は? 〜2018年調剤報酬〜

「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組」については、平成31年3月まで経過措置が設けられているため、それまでの間は「有」としていなくても届出可能である。ただし、以下のように報告期間は前年1年間(1月1日~12月31日)であり、平成31年3月までの経過措置期間に適合するには、平成30年12月末日までに報告を行う必要がある。(プレアボイド事例を少なくとも1件をヒアリ・ハット事業のホームページに報告する必要がある。)

前年1年間(1月1日~12月31日)に、疑義照会により処方変更がなされた結果、患者の健康被害や医師の意図した薬効が得られないことを防止するに至った事例を提供した実績を有し、薬局機能情報提供制度において「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」としていること。