かかりつけ薬剤師


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【Q】かかりつけ薬剤師等の「医療に係る地域活動の取組に参画していること」の基準は?

【A】以下の厚生労働省による疑義解釈が参考となる。

 

【かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料で、「医療に係る地域活動の取組に参画していること」とありますが、 具体的にはどのような取組が該当しますか。】

(答) 地域の行政機関や医療関係団体等が主催する住民への説明会、相談会、研修会等への参加や講演等の実績に加え、 学校薬剤師として委嘱を受け、 実際に児童・生徒に対する医薬品の適正使用等の講演等の業務を行っている場合が該当します。なお、企業が主催する講演会等は、通常、地域活動の取組には含まれないと考えられます。
(平成28年3月31日付け疑義解釈資料その1)

 

【かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準であ る、「医療に係る地域活動の取組に参画していること」について、どのよう に考えればよいか。】

(答)「医療に係る地域活動の取組に参画していること」の要件についての考え方は、 次のような活動に主体的・継続的に参画していることである。
・地域包括ケアシステムの構築に向けた、地域住民を含む、地域における総合的なチーム医療・介護の活動であること。
・地域において人のつながりがあり、顔の見える関係が築けるような活動であること。
具体的には、地域における医療・介護等に関する研修会等へ主体的・継続的に参加する事例として以下のようなことが考えられる。
①地域ケア会議など地域で多職種が連携し、定期的に継続して行われている医療・介護に関する会議への主体的・継続的な参加
②地域の行政機関や医療・介護関係団体等 (都道府県や郡市町村の医師会、歯科医師会及び薬剤師会並びに地域住民に対して研修会等サービスを提供しているその他の団体等) が主催する住民への研修会等への主体的・継続的な参加

【上記の活動のほかに、「医療に係る地域活動の取組に参画していること」 に該当するものはあるのか。】

(答) 本来の地域活動の取組としては、上記のような考え方に基づく活動に薬局の薬剤師として積極的に参画することが求められるが、以下のような事例も当面の間は要件に該当すると考えられる。
なお、薬局として対応している場合は、届出に係る薬剤師が関与していることが必要である。
・行政機関や学校等の依頼に基づく医療に係る地域活動 (薬と健康の週間、薬物乱用防止活動、注射針の回収など) への主体的・継続的な参画 (ただし、薬局内でのポスター掲示や啓発資材の設置のみでは要件を満たしているとはいえな い。)
・行政機関や地域医師会、歯科医師会、薬剤師会の協力のもとで実施している休日夜間薬局としての対応、休日夜間診療所への派遣
・委嘱を受けて行う学校薬剤師の業務 等
(平成28年5月19日付け疑義解釈資料その3)

【NEWS】かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料 経過措置 平成30年度

平成30年8月24日に厚生局から経過措置に関する通知がなされた。

薬局に関係のある項目の一つは【かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料】の経過措置に関することである。

 

【かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料】

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料(前回の届出時点からの換算で、平成30年10月1日時点で当該保険薬局に1年以上在籍していることが確認できない場合(例:平成30年6月に在籍期間が半年である場合)に限る。ただし、薬剤師の店舗間での異動等、関連する薬剤師に変更がある場合は届出を行うこと。)当該保険薬局に1年以上在籍していること。
(平成30年8月24日 厚生省通知から抜粋)

 

基本診療料及び特掲診療料の施設基準及びその届出に関する手続については、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」 (平成30年3月5日保医発0305第2号)及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成30年3月5日保医発0305第3 号)により示されているところですが、当該通知の第4表1及び2に掲げる点数であって、その点数を平成30年10月1日以降も引き続き算定する場合に届出 が必要とされているもの等について別紙のとおり取りまとめたので、届出漏れ等が生じないよう、届出が必要とされているものの取扱いについて遺漏なきようご対応をお願いいたします。
また、平成30年10月10日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができるものとするので、併せてご対応をお願いいたします。
(平成30年8月24日 厚生省通知から抜粋)

https://www.jmha.or.jp/jmha/news/info/10791

2018年度調剤報酬改定 〜かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料〜

【コメント】今回の診療報酬改定においてかかりつけ薬剤師の同意書に「当該患者がかかりつけ薬剤師を必要とすると判断した理由」の記載、さらに、かかりつけ薬剤師に関する情報として「経歴」「認定薬剤師、専門薬剤師資格」「終了した研修」「論文、学会発表の実績」「所属学会・団体、その他」が必須となった。

また、かかりつけ薬剤師は患者から血液検査などの結果の提供がある場合は、それを参考に薬学的管理・指導を行うことが明確化された。

かかりつけ薬剤師指導料等の算定実績がある場合に調剤基本料の特例対象から除く取り扱いが廃止された。

以下、厚労省の通達より抜粋

1   かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に関する施設基準以下の要件を全て満たす保険薬剤師が配置されていること。

(1)     以下に掲げる勤務経験等を有していること。

ア   施設基準の届出時点において、保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験がある。

イ   当該保険薬局に週 32 時間以上(32 時間以上勤務する他の保険薬剤師を届け出た保険薬局において、保険薬剤師について育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第 23 条第1項、同条第3項又は同法第 24 条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては週 24 時間以上かつ週4 日以上である場合を含む。)勤務している。

ウ   施設基準の届出時点において、当該保険薬局に1年以上在籍している。

(2)     薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること。

(3)     医療に係る地域活動の取組に参画していること。

2   届出に関する事項

(1)      かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 90 を用いること。

(2)     (1)のウについては、平成30 年9月30 日までの間は、なお従前の例によることができる。

(3) 当該従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤の別)及び勤務時間を別添2の様式4を提出すること。ただし、当該様式において、「専従・非専従、専任・非専任の別」についての記載は要しない。