【Q】かかりつけ薬剤師等の「医療に係る地域活動の取組に参画していること」の基準は?

【A】以下の厚生労働省による疑義解釈が参考となる。

 

【かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料で、「医療に係る地域活動の取組に参画していること」とありますが、 具体的にはどのような取組が該当しますか。】

(答) 地域の行政機関や医療関係団体等が主催する住民への説明会、相談会、研修会等への参加や講演等の実績に加え、 学校薬剤師として委嘱を受け、 実際に児童・生徒に対する医薬品の適正使用等の講演等の業務を行っている場合が該当します。なお、企業が主催する講演会等は、通常、地域活動の取組には含まれないと考えられます。
(平成28年3月31日付け疑義解釈資料その1)

 

【かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準であ る、「医療に係る地域活動の取組に参画していること」について、どのよう に考えればよいか。】

(答)「医療に係る地域活動の取組に参画していること」の要件についての考え方は、 次のような活動に主体的・継続的に参画していることである。
・地域包括ケアシステムの構築に向けた、地域住民を含む、地域における総合的なチーム医療・介護の活動であること。
・地域において人のつながりがあり、顔の見える関係が築けるような活動であること。
具体的には、地域における医療・介護等に関する研修会等へ主体的・継続的に参加する事例として以下のようなことが考えられる。
①地域ケア会議など地域で多職種が連携し、定期的に継続して行われている医療・介護に関する会議への主体的・継続的な参加
②地域の行政機関や医療・介護関係団体等 (都道府県や郡市町村の医師会、歯科医師会及び薬剤師会並びに地域住民に対して研修会等サービスを提供しているその他の団体等) が主催する住民への研修会等への主体的・継続的な参加

【上記の活動のほかに、「医療に係る地域活動の取組に参画していること」 に該当するものはあるのか。】

(答) 本来の地域活動の取組としては、上記のような考え方に基づく活動に薬局の薬剤師として積極的に参画することが求められるが、以下のような事例も当面の間は要件に該当すると考えられる。
なお、薬局として対応している場合は、届出に係る薬剤師が関与していることが必要である。
・行政機関や学校等の依頼に基づく医療に係る地域活動 (薬と健康の週間、薬物乱用防止活動、注射針の回収など) への主体的・継続的な参画 (ただし、薬局内でのポスター掲示や啓発資材の設置のみでは要件を満たしているとはいえな い。)
・行政機関や地域医師会、歯科医師会、薬剤師会の協力のもとで実施している休日夜間薬局としての対応、休日夜間診療所への派遣
・委嘱を受けて行う学校薬剤師の業務 等
(平成28年5月19日付け疑義解釈資料その3)

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