【NEWS】かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料 経過措置 平成30年度

平成30年8月24日に厚生局から経過措置に関する通知がなされた。

薬局に関係のある項目の一つは【かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料】の経過措置に関することである。

 

【かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料】

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料(前回の届出時点からの換算で、平成30年10月1日時点で当該保険薬局に1年以上在籍していることが確認できない場合(例:平成30年6月に在籍期間が半年である場合)に限る。ただし、薬剤師の店舗間での異動等、関連する薬剤師に変更がある場合は届出を行うこと。)当該保険薬局に1年以上在籍していること。
(平成30年8月24日 厚生省通知から抜粋)

 

基本診療料及び特掲診療料の施設基準及びその届出に関する手続については、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」 (平成30年3月5日保医発0305第2号)及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成30年3月5日保医発0305第3 号)により示されているところですが、当該通知の第4表1及び2に掲げる点数であって、その点数を平成30年10月1日以降も引き続き算定する場合に届出 が必要とされているもの等について別紙のとおり取りまとめたので、届出漏れ等が生じないよう、届出が必要とされているものの取扱いについて遺漏なきようご対応をお願いいたします。
また、平成30年10月10日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができるものとするので、併せてご対応をお願いいたします。
(平成30年8月24日 厚生省通知から抜粋)

https://www.jmha.or.jp/jmha/news/info/10791

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