平成30年8月24日に厚生局から経過措置に関する通知がなされた。
薬局に関係のある項目の一つは【地域体制加算】の経過措置に関することである。
【地域体制加算】
調剤基本料1を算定している薬局は「副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施する体制を有していること。」のみの提出である。(様式87の3)
調剤基本料1以外を算定する薬局は様式87の3の2の提出も必要となる。
様式87の3
地域支援体制加算の施設基準に係る届出書添付書類(ワード:66KB)
様式87の3の2
地域支援体制加算の施設基準に係る届出書添付書類(ワード:57KB)
地域支援体制加算
・薬剤服用歴管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費の麻薬指導に係る加算の算定回数が合算して計10回以上であること。
・服用薬剤調整支援料の算定回数が1回以上であること。
・副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施する体制を有していること。届出が必要な様式※ 別添2,様式87の3及び様式87の3の2(※1 届出様式への記入及び関連書類の添付は当該経過措置に係るもののみでよい。)(※2 様式87の3の2は調剤基本料1以外を算定する薬局)
(平成30年8月24日 厚生省通知から抜粋)
基本診療料及び特掲診療料の施設基準及びその届出に関する手続については、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」 (平成30年3月5日保医発0305第2号)及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成30年3月5日保医発0305第3 号)により示されているところですが、当該通知の第4表1及び2に掲げる点数であって、その点数を平成30年10月1日以降も引き続き算定する場合に届出 が必要とされているもの等について別紙のとおり取りまとめたので、届出漏れ 等が生じないよう、届出が必要とされているものの取扱いについて遺漏なきようご対応をお願いいたします。
また、平成30年10月10日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審 査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができるものとするので、併せてご対応をお願いいたします。
(平成30年8月24日 厚生省通知から抜粋)https://www.jmha.or.jp/jmha/news/info/10791
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