法規・調剤報酬

  • 【法規】薬局外に掲示すべきもの

    2.薬局外に掲示すべきもの 保険薬局である旨の標示 ◆根拠法令:保険医療機関及び保険薬局並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令 第7条 ◆掲示内容:保険薬局である旨を掲示する   保険薬局に係る厚生大臣の […]

    2016.11.21
  • 【法規】薬局内に掲示するもの

    薬局開設の許可証 ◆医薬品医療機器法の施工規則 第3条 調剤報酬点数表 ◆調剤報酬点数表に関する事項、通則5 ◆掲示内容:調剤報酬点数表を掲示する 保険薬局である旨の標示 ◆保険医療機関及び保険薬局並びに保険医及び保険薬 […]

    2016.11.21
  • 【法規】2016年調剤報酬点数

    調剤報酬点数(平成28年4月1日施行)   ①調剤基本料1(調剤基本料4) 処方せん受付1回につき ②または③以外   41点(妥結率50%以下:31点)   ② 調剤基本料2(調剤基本料5) 25点 […]

    2016.11.11
  • 【Q】薬歴の保管期間は?

    【A】薬歴は最終記載時点から3年間保存が義務であるが、患者にとっては有益な記録であるので3年以上保存することが望ましい。紙媒体の薬歴は保存のスペースの問題があるので電子媒体による保存へと移行しつつある。

    2016.10.15