【法規】2016年調剤報酬点数

調剤報酬点数(平成28年4月1日施行)

 

①調剤基本料1(調剤基本料4)

処方せん受付1回につき ②または③以外   41点(妥結率50%以下:31点)

 

② 調剤基本料2(調剤基本料5)

25点(妥結率50%以下:19点)

処方せん受付回数および集中率が、次のいずれかに該当

イ)月4,000回超 かつ 集中率70%超

ロ)月2,000回超 かつ 集中率90%超

ハ)特定の保険医療機関に係る処方せんが月4,000回超

 

 

③ 調剤基本料3(特別調剤基本料)※届出を行っていない保険薬局は特別調剤基本料

20点(妥結率50%以下:15点)

同一法人グループ内の処方せんの合計が月40,000回超  かつ 次のいずれかに該当

イ)集中率95%超

ロ)特定の保険医療機関と不動産の賃貸借関係あり

 

 

分割調剤(長期保存の困難性等)

1分割調剤につき(1処方せんの2回目以降) 5点

(後発医薬品の試用) 1分割調剤につき(1処方せんの2回目のみ) 5点

 

基準調剤加算   32点

後発医薬品調剤体制加算1   後発医薬品の調剤数量が65%以上の場合 18点

後発医薬品調剤体制加算2   後発医薬品の調剤数量が75%以上の場合 22点

 

調剤料

 内服薬

14日分以下の場合(1〜7日目の部分) 5点/1日分    (8〜14日目の部分) 4点/1日分

15~21日分の場合  70点

22~30日分の場合  80点

31日分以上の場合  87点

 

屯服薬   21点

浸煎薬    1調剤につき、3調剤分まで 190点

 湯薬    7日分以下の場合 190点

8~28日分の場合(1〜7日目の部分) 190点   (8〜28日目の部分) 10点/1日分

29日分以上の場合 400点

 

 注射薬 26点

外用薬 1調剤につき、3調剤分まで 10点

内服用滴剤 1調剤につき 10点

 

嚥下困難者用製剤加算   内服薬のみ 80点

一包化加算                         42日分以下の場合  32点 / 7日分     43日分以上の場合 220点

無菌製剤処理加算   ※注射薬のみ

中心静脈栄養法用輸液     6歳以上、成人 65点/1日分             6歳未満の乳幼児 130点/1日分

抗悪性腫瘍剤                     6歳以上、成人 75点/1日分              6歳未満の乳幼児 140点/1日分

麻薬                                      6歳以上、成人 65点/1日分             6歳未満の乳幼児 130点/1日分

麻薬等加算(麻薬、向精神薬、覚せい剤原料、毒薬)  1調剤につき 70点、8点、8点、8点

 

自家製剤加算(内服薬)

1調剤につき

錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、エキス剤   20点/7日分

液剤   45点

 

自家製剤加算(屯服薬)

1調剤につき

錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、エキス剤  90点

液剤  45点

 

自家製剤加算(外用薬)

1調剤につき

錠剤、トローチ剤、軟・硬膏剤、パップ剤、リニメント剤、坐剤 90点

点眼剤、点鼻・点耳剤、浣腸剤 75点

液剤 45点

 

 

計量混合調剤加算

1調剤につき ※内服薬・屯服薬・外用薬

液剤 35点

散剤、顆粒剤 45点

軟・硬膏剤 80点

 

時間外等加算(時間外、休日、深夜

基礎額 = 調剤基本料+調剤料+施設基準関係加算 基礎額の100%、140%、200%

 

夜間・休日等加算  処方せん受付1回につき 40点

在宅患者調剤加算  処方せん受付1回につき 15点

 

薬剤服用歴管理指導料

処方せん受付1回につき

① 6カ月以内に再来局 かつ 手帳による情報提供あり ※調剤基本料1 または 調剤基本料4の場合のみ適用 38点

②   ①または③以外 50点

③ 特別養護老人ホーム入所者  38点

 

麻薬管理指導加算  22点

重複投薬・相互作用等防止加算  30点

特定薬剤管理指導加算  10点

乳幼児服薬指導加算  10点

 

かかりつけ薬剤師指導料   処方せん受付1回につき 70点

麻薬管理指導加算  22点

重複投薬・相互作用等防止加算  30点

特定薬剤管理指導加算  10点

乳幼児服薬指導加算  10点

 

かかりつけ薬剤師包括管理料  処方せん受付1回につき 270点

服薬情報等提供料  保険医療機関からの求めの場合は月1回まで 20点

外来服薬支援料  月1回まで 185点

 

在宅患者訪問薬剤管理指導料   月4回(末期の悪性腫瘍の患者等の場合は週2回かつ月8回)まで

① 同一建物居住者以外 650点

② 同一建物居住者 300点

麻薬管理指導加算 100点

 

 

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料    月4回まで 500点

麻薬管理指導加算 100点

在宅患者緊急時等共同指導料  月2回まで 700点

麻薬管理指導加算  100点

在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料  30点

退院時共同指導料  入院中1回(末期の悪性腫瘍の患者等の場合は入院中2回)まで 600点

 

使用薬剤料

(所定単位につき15円以下の場合)  調剤料の所定単位につき 1点

(所定単位につき15円を超える場合)  10円又はその端数を増すごとに1点

 

特定保険医療材料

厚生労働大臣が定めるものを除く 材料価格を10円で除して得た点数

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