地域支援体制加算 「地域の多職種と連携する会議」とは?

 

【Q】地域支援体制加算の施設基準における「地域の多職種と連携する会議」 とは、どのような会議が該当するのか。次のような会議が該当する。

【A】
ア 介護保険法第115条の48で規定され、市町村又は地域包括支援センターが主催する地域ケア会議

イ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第 38 号)第 13 条第 9 号で規定され、介護支援専門員が主催するサービス担当者会議

ウ 地域の多職種が参加する退院時カンファレンス
(疑義解釈資料 令和2年3月31日)



【町村又は地域包括支援センターが主催する地域ケア会議】
→各地区で開催されている地域ケア会議。自治会、民生委員、警察、消防、社会福祉協議会、医師、歯科医師、訪問看護師、薬剤師などが参加します。

介護支援専門員が主催するサービス担当者会議】
→在宅患者の自宅などで開催されることがあります。

【地域の多職種が参加する退院時カンファレンス】
地域の多職種が参加する退院時カンファレンス‥在宅に移行する患者の退院後のサービス内容について情報共有するカンファレンス。入院先の病院医師、看護師、理学療法士、在宅医師、看護師、訪問看護師、ケアマネ、薬剤師などが参加します。

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