【コメント】今回の診療報酬改定においてかかりつけ薬剤師の同意書に「当該患者がかかりつけ薬剤師を必要とすると判断した理由」の記載、さらに、かかりつけ薬剤師に関する情報として「経歴」「認定薬剤師、専門薬剤師資格」「終了した研修」「論文、学会発表の実績」「所属学会・団体、その他」が必須となった。
また、かかりつけ薬剤師は患者から血液検査などの結果の提供がある場合は、それを参考に薬学的管理・指導を行うことが明確化された。
かかりつけ薬剤師指導料等の算定実績がある場合に調剤基本料の特例対象から除く取り扱いが廃止された。
以下、厚労省の通達より抜粋
1 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に関する施設基準以下の要件を全て満たす保険薬剤師が配置されていること。
(1) 以下に掲げる勤務経験等を有していること。
ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験がある。
イ 当該保険薬局に週 32 時間以上(32 時間以上勤務する他の保険薬剤師を届け出た保険薬局において、保険薬剤師について育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第 23 条第1項、同条第3項又は同法第 24 条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては週 24 時間以上かつ週4 日以上である場合を含む。)勤務している。
ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に1年以上在籍している。
(2) 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること。
(3) 医療に係る地域活動の取組に参画していること。
2 届出に関する事項
(1) かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 90 を用いること。
(2) (1)のウについては、平成30 年9月30 日までの間は、なお従前の例によることができる。
(3) 当該従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤の別)及び勤務時間を別添2の様式4を提出すること。ただし、当該様式において、「専従・非専従、専任・非専任の別」についての記載は要しない。
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