新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて (その35) 【薬局編 まとめ】

感染防止に対して適切な対応をすれば、令和3年4月診療分から9月診療分まで「調剤料」に4点 (調剤報酬感染症対策実施加算)が算定できるという内容の通知です。注意点は以下となります。

  • 電話や情報通信機器を用いた服薬指導を実施した場合は算定できない
  • 調剤基本料の注4又は注7に該当する場合でも算定可能 (注4, 7は、妥結率や後発品割合などで調剤基本料が減算された薬局)
  • 処方箋を同時に複数枚を受付して、複数回の調剤料を算定する場合でも1回のみの算定となる。
  • 分割調剤を行う場合でも、調剤を行うごとに、分割回数で除していない点数で算定可能
  • 調剤技術料の時間外加算等の計算に用いる、調剤基本料を含めた調剤技術料 (基礎額) に調剤感染症対策実施加算は含まれない

※簡潔に記載したため、原文を確認してください。

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、全ての患者及び利用者の診療等については、特に手厚い感染症対策を要することを勘案し、特に必要な感染症対策を講じた上で診療等を実施した場合、令和3年4月診療分から9月診療分まで以下の取扱いとする。なお、その診療等に当たっては、患者及び利用者又はその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明すること。「新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) 診療の手引き」等を参考に、感染防止等に留意した対応を行うこと。(感染防止等に留意した対応の例) ・状況に応じて、飛沫予防策や接触予防策を適切に行う等、感染防止に十分配慮して患者及び利用者への診療等を実施すること。
・新型コロナウイルス感染症の感染予防策に関する職員への周知を行うこと。
・病室や施設等の運用について、感染防止に資するよう、変更等に係る検討を行うこと。

特に必要な感染予防策を講じた上で、必要な薬学的管理及び指導を行い、調剤報 酬点数表の次に掲げる点数を算定する場合、調剤報酬点数表における「調剤料」 注6に規定する自家製剤加算のうち、錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又 はエキス剤の内服薬における、予製剤による場合の加算に相当する点数(4点) (以下、「調剤感染症対策実施加算」という。)をさらに算定できることとする こと(ただし、クからセまでについては、アからオまでに該当する点数と併算定 しない場合に限る。)。
ア 調剤基本料1
イ 調剤基本料2
ウ 調剤基本料3
エ 調剤基本料の注2
オ 調剤基本料の注8の規定により分割調剤を行う場合に、2回目以降の調剤について算定する点数
カ 調剤基本料の注9の規定により分割調剤を行う場合に、2回目の調剤について
算定する点数
キ 調剤基本料の注10の規定により分割調剤を行う場合に算定する点数 ク 外来服薬支援料
ク 外来服薬支援料
ケ 服用薬剤調整支援料
コ 在宅患者訪問薬剤管理指導料
サ 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
シ 在宅患者緊急時等共同指導料
ス 服薬情報等提供料
セ 経管投薬支援料

【Q&A】
問2 2(1)について、外来診療において特に必要な感染予防策を講じて診療等を行う保 険医療機関等において、「新型コロナウイルスの感染症の拡大に際しての電話や情報通 信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月 10 日厚生 労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)及び「歯科診療における新型 コロナウイルスの感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限 的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月 24 日厚生労働省医政局歯科保健課、医 薬・生活衛生局総務課事務連絡)に基づき、電話や情報通信機器を用いた診療又は服薬 指導を実施した場合、医科外来等感染症対策実施加算、歯科外来等感染症対策実施加算 及び調剤感染症対策実施加算を算定することができるか。
(答)算定できない。

問3 2(1)3について、調剤基本料の注4又は注7に該当する場合、調剤感染症対策実 施加算を算定できるのか。
(答)算定できる。

問4 2(1)3について、処方箋を同時に複数枚受け付けてアからキまでに掲げる点数を 複数回算定する場合、調剤感染症対策実施加算も複数回算定できるのか。
(答)2(1)3アからキまでに掲げる点数を複数回算定する場合であっても、1回に限り算定できる。

問5 2(1)3キについて、医師の指示により分割調剤を行う場合、調剤感染症対策実施 加算を分割回数で除して算定するのか。
(答)調剤を行うごとに、分割回数で除していない点数で算定できる。

問6 2(1)3について、調剤技術料の時間外加算等の算出の際に用いる、調剤基本料を 含めた調剤技術料(基礎額)に調剤感染症対策実施加算は含まれるのか。
(答)含まれない。

後発品の名称が「一般名名称」に変更される代表的な薬剤

  • アーガメイトゼリー25g→ポリスチレンスルホン酸 Ca 経口ゼリー20%分包25g「三和」
  • ノイメチコール錠500µg → メコバラミン錠 500μg「KO」
  • カリーユニ点眼液0.005% → ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」
  • スミルスチック3% → フェルビナクスチック軟膏3%「三笠
  • ビーソフテンクリーム → ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」
  • ビーソフテンローション → ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」
  • ソフティア点眼液0.02% → シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」

【NEWS】リベルサス錠 (経口GLP-1)の特徴は?まとめ

  • 適応 : 2型糖尿病
  • 経口GLP-1受容体作動薬
  • 成分 : セマグルチド
  • 1日1回3mgから開始→4週間以上投与した後、1日1回7mgに増量。
  • 1日1回7mgを4週間以上投与しても効果不十分な場合には、1日1回14mgに増量可能
  • 規格 : 3mg、7mg、14mgの3種類
  • 吸湿性が高く、光に弱く、粉砕は不可。1包化も不可
  • すべての規格において、錠剤の大きさや色は同じ。刻印は異なる。
  • PTPシートで防湿しているため、ミシン目以外の場所で切り離さすことは不可
  • 胃が空っぽの状態で服薬しないと吸収が大きく低下する。1日のうちの最初の食事かつ飲水の前に、空腹状態で約120mL以下の水で服薬する。飲食や他の薬剤の服薬は不可。
  • 胃で吸収されるため、腎機能障害、肝機能障害、65歳以上の高齢者でも減量する必要がない。
  • 体重は減少する。
  • 副作用‥便秘、下痢など消化器症状

Q . なぜ厳密な服薬タイミングが設定されているか?
リベルサス錠は添加物である吸収促進剤のSNAC (サルカプロザートNa)により、胃における分解を阻止し、成分の吸収を促進できるようになった。
リベルサス錠は吸収がもともと難しい薬剤かつ胃からのみ吸収であるため、食事の影響はうけやすい。

Q. リベルサス錠14mgを投与する場合は7mgを2錠がダメな理由は?
吸収促進剤のSNAC の量が規格の用量に応じた量が含まれてるため、吸収が変化する可能性があるため。

【NEWS】アダラートL錠10mg・20mg 販売中止。経過措置は?

アダラートL錠10mg、20mgが販売中止となる。
経過措置は2022年3月末日である。
代替候補薬は後発品となり、以下が挙げられる。

【アダラートL錠10mg】

  • ニフェジピンL錠10mg「KPI」
  • ニフェジピンL錠10mg「ZE」
  • ニフェジピンL錠10mg「アメル」
  • ニフェジピンL錠10mg「サワイ」
  • ニフェジピンL錠10mg「ツルハラ」
  • ニフェジピンL錠10mg「トーワ」
  • ニフェジピンL錠10mg「三和」
  • ニフェジピンL錠10mg「日医工」
  • ニフェジピンL錠10mg「杏林」

【アダラートL錠20mg】

  • ニフェジピンL錠20mg「KPI」
  • ニフェジピンL錠20mg「ZE」
  • ニフェジピンL錠20mg「アメル」
  • ニフェジピンL錠20mg「サワイ」
  • ニフェジピンL錠20mg「ツルハラ」
  • ニフェジピンL錠20mg「トーワ」
  • ニフェジピンL錠20mg「三和」
  • ニフェジピンL錠20mg「日医工」
  • ニフェジピンL錠20mg「杏林」

【Q】ゾルトファイ配合注の開封後の使用期限は?

ゾルトファイ配合注は使用開始後は

  • 室温(30°C以下) の場合は3週間以内に使用
  • 25°C以下または冷蔵庫(2~8°C)で保管した場合は4週間以内に使用

※ただし、使用開始前であれば、冷蔵庫(2~8°C)に保管する。一般的には、使用開始後は室温保存であるインスリン製剤が多い

使用開始後は室温(30°C以下)または冷蔵庫 (2~8°C)で保管し、使い始めた製剤は3週間以内にご使用ください。  (ただし、25°C以下または冷蔵庫(2~8°C)で保管した場合は4週間以内にご使用ください) 使用開始前の製剤は凍結を避け、冷蔵庫(2~8°C)に遮光して保管してください。
(ノボ ノルディスク ファーマ 患者説明書)

【NEWS】「スミル」外用剤の販売名変更。経過措置は?

スミル外用ポンプスプレー3%、スミルスチック3%、スミルテープ35mg, 70mg、スミルローション3%の販売名が変更となる。

旧販売名の経過措置は2021年3月末であるが、延長申請により2021年9月末になる予定。

各薬剤名称変更
スミル外用ポンプスプレー3%→フェルビナク外用ポンプスプレー3%「三笠」
スミルスチック3%→フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」
スミルテープ35mg, 70mg→フェルビナクテープ35mg, 70mg「三笠」
スミルローション3%→フェルビナクローション3%「三笠」

【Q】スピリーバ ・スピオルト レスピマットのカートリッジ装着後の使用期限は?

【A】カートリッジ装着後は3ヶ月以上経過すると使用はできない。

3ヶ月以上の安定性試験は行っていないことが理由である。

カートリッジを挿入して3ヶ月以上経過した場合は、薬剤が残っていたとしても使用しないでください。(スピリーバ レスピマット スピリーバ レスピマット の吸入方法 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社)

・7日間以上使用しなかった場合は、下に向けて1回噴霧が必要。
・21日間以上使用しなかった場合は、ミストがみえるまで噴霧し、ミストが見えた後も、3回噴霧繰り返す必要がある。

【Q】バクスミー点鼻粉末剤3mgの1回の処方で何瓶出せるか?

【A】バクスミー点鼻粉末剤は1回の処方で複数瓶出すことは可能である。

ただし、バクスミー点鼻粉末剤3mgを1回の処方で2瓶以上処方する場合は、複数必要と判断した理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する必要がある。

本製剤を1回2瓶以上処方する場合は、複数必要と判断した理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。(令和2年8月25日付け保医発0825第1号厚生労働省保険局医療課長通知)