【NEWS】2018年 調剤報酬改定 敷地内薬局の調剤基本料の定義は (特別調剤基本料)

【コメント】医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している薬局かつ、当該医療機関からの処方箋割合が95%を超える場合に特別調剤基本料10点となる。以下、「平成30年度診療報酬改定について」からの抜粋。

1 調剤基本料の注2に定める保険薬局は、(1)に該当し、かつ、当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が 95%を超えるもの又は(2)に該当するものであること。(1) 「病院である保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局」として、次のアからエまでのいずれかに該当すること。

ア 当該保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある場合(当該保険医療機関が所有する不動産を当該保険薬局以外の者が賃借し、当該不動産を利用して開局している場合を含む。)

イ 当該保険医療機関が譲り渡した不動産(保険薬局以外の者に譲り渡した場合を含む。)を利用して開局している場合

ウ 当該保険医療機関に対し、当該保険薬局が所有する会議室その他の設備を貸与している場合

エ 当該保険医療機関から開局時期の指定を受けて開局した場合

(2) 調剤基本料1、2、3のイ及び3のロのいずれかに適合しているものとして地方厚生(支) 局長に届け出た保険薬局以外の保険薬局であること。

2   1の(1)のアの「不動産の賃貸借取引関係」については、「第 88 調剤基本料」の「1調剤基本料の施設基準」の(9)に準じて取り扱う。

3 1の(1)のイは、平成 28 年 10 月1日以降に病院である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局している場合に適用することとし、譲り受けた者が更に別の者に譲り渡した場合を含め、譲り受けた者にかかわらず適用する。

4     1の(1)のウは、保険薬局が有する会議室等の設備について、特定の病院である保険医療機関に対する貸与時間の割合がそれ以外のものへの貸与時間全体の3割以上である場合であること。ただし、災害等の発生により、緊急にやむを得ず当該保険医療機関に貸与した場合は、当該貸与に係る時間は含めない。

5   1の(1)のエは、平成 28 年 10 月1日以降に開局した場合に限るものとする。

6     1の(1)のエは、開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器等法上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合についても適用する。

【NEWS】2018年度調剤報酬改定 〜地域支援体制加算〜

【コメント】平成30年度の調剤報酬改定により基準調剤加算が廃止され、地域支援体制加算が新設された。

基準調剤加算との変更点は、以下の項目が追加されたことである。

  • 地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績 (調剤基本料1以外を算定している薬局のみ)
  • 医療安全に資する取り組み実績の報告 (プレアボイド報告)
  • 在宅に係る体制の情報提供 (周りの医療機関に周知させること)
  • 集中率85%超の薬局は後発品の調剤割合が50%以上

 

以下、平成30年3月5日に公布された「平成30年度診療報酬改定について」の中から地域支援体制加算の施設基準に係る部分を抜粋したものである。

 

1    地域支援体制加算の施設基準

(1)     以下のア又はイの区分に応じ、それぞれに掲げる基準を満たすこと。

ア 調剤基本料1を算定する薬局の場合

(イ) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和 28 年法律第 14 号)第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。

(ロ) 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績としては、当該加算の施設基準に係る届出時の直近1年間に在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費の算定実績を有していること。

(ハ) 当該保険薬局は、地方厚生(支)局長に対してかかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること。

イ   調剤基本料1以外を算定する薬局の場合

地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績として、常勤薬剤師一人当たり、当該加算の施設基準に係る届出時の直近1年間に、以下の(イ)から(チ)までの全ての実績を有すること。

(イ) 「区分番号 01」の「注4」(時間外等加算)又は「注5」(夜間・休日等加算)に規定する加算の算定回数が合算して計 400 回以上である。

(ロ)  「区分番号 10」の「注3」、「区分番号 13 の2」の「注2」、「区分番号 15」の「注2」、「区分番号 15 の2」の「注2」、「区分番号 15 の3」の「注2」、居宅療養管理指導費の「注2」又は介護予防居宅療養管理指導費の「注2」(麻薬管理指導加算)に規定する加算の算定回数(「区分番号 13 の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、これに相当する業務を実施した場合を含む。)が合算して計 10 回以上である。

(ハ) 「区分番号 10」の「注4」若しくは「区分番号 13 の2」の「注3」(重複投薬・相互作用等防止加算)に規定する加算又は「区分番号 15 の6」の在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定回数(「区分番号 13 の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、これに相当する業務を実施した場合を含む。)が合算して計 40 回以上である。

(ニ)    「区分番号 13 の2」のかかりつけ薬剤師指導料又は「区分番号 13 の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数が合算して計 40 回以上である。

(ホ) 「区分番号 14 の2」の外来服薬支援料の算定回数(「区分番号 13 の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、これに相当する業務を実施した場合を含む。)が 12 回以上である。

(ヘ) 「区分番号 14 の3」の服用薬剤調整支援料の算定回数(「区分番号 13 の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、これに相当する業務を実施した場合を含む。)が1回以上である。

(ト) 「区分番号 15」の在宅患者訪問薬剤管理指導料、「区分番号 15 の2」の在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、「区分番号 15 の3」の在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費について単一建物診療患者が1人の場合の算定回数が合算して計 12 回以上である。

(チ)    「区分番号 15 の5」の服薬情報等提供料の算定回数(「区分番号 13 の2」のかかりつけ薬剤師指導料又は「区分番号 13 の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、これに相当する業務を実施した場合を含む。)が 60 回以上である。

(リ) (イ)から(チ)までに示した「区分番号 13 の2」のかかりつけ薬剤師指導料又は「区分番号 13 の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、相当する業務を実施した場合を合計する場合には、薬剤服用歴の記録に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが確実に遡及できるものでなければならないこと。

(ヌ)     (1)における常勤薬剤師数は、届出前3月間の勤務状況に基づき、以下の①及び② により小数点第二位を四捨五入して小数点第一位まで算出する。(イ)から(チ)までの基準を満たすか否かは、当該保険薬局における直近1年間の実績が、常勤薬剤師数を(イ) から(チ)までの各基準に乗じて得た回数以上であるか否かで判定する。

①   当該保険薬局における実労働時間が週 32 時間以上である保険薬剤師は 1 名とする。

②   当該保険薬局における実労働時間が週 32 時間に満たない保険薬剤師については、実労働時間を 32 時間で除した数とする。

 

(2)     保険調剤に係る医薬品として 1200 品目以上の医薬品を備蓄していること。

 

(3)     当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、24 時間調剤及び在宅業務に対応できる体制が整備されていること。24 時間調剤及び在宅業務に対応できる体制とは、単独の保険薬局又は近隣の保険薬局との連携により、患家の求めに応じて 24 時間調剤及び在宅業務(在宅患者に対する調剤並びに薬学的管理及び指導をいう。以下同じ。)が提供できる体制を整備していることをいうものであり、当該業務が自局において速やかに提供できない場合であっても、患者からの求めがあれば連携する近隣の保険薬局(以下「連携薬局」という。)を案内すること。ただし、連携薬局の数は、当該保険薬局を含めて最大で3つまでとする。

 

(4)     当該保険薬局は、原則として初回の処方箋受付時に(記載事項に変更があった場合はその都度)、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項(近隣の保険薬局との連携により 24 時間調剤ができる体制を整備している保険薬局は、連携薬局の所在地、名称、連絡先電話番号等を含む。)等について、事前に患者又はその家族等に対して説明の上、文書(これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む。)により交付していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示す  ること。

また、これら連携薬局及び自局に直接連絡が取れる連絡先電話番号等を当該保険薬局の外側の見えやすい場所に掲示すること。

 

(5) 地方公共団体、保険医療機関及び福祉関係者等に対して、24 時間調剤及び在宅業務に対応できる体制に係る周知を自ら又は地域の薬剤師会等を通じて十分に行っていること。

 

(6) 当該保険薬局の保険薬剤師は、保険調剤に係る医薬品以外の医薬品に関するものを含め、患者ごとに薬剤服用歴の記録を作成し、調剤に際して必要な薬学的管理を行い、調剤の都度必要事項を記入するとともに、当該記録に基づき、調剤の都度当該薬剤の服用及び保管取扱いの注意に関し必要な指導を行っていること。

 

(7)     当該保険薬局の開局時間は、平日は1日8時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、かつ、週 45 時間以上開局していること。

 

(8)     当該保険薬局の管理薬剤師は以下の要件を全て満たしていること。

ア   施設基準の届出時点において、保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験があること。イ   当該保険薬局に週 32 時間以上勤務していること。

ウ   施設基準の届出時点において、当該保険薬局に1年以上在籍していること。

 

(9)     当該保険薬局は、地方厚生(支)局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行うとともに、処方医から在宅患者訪問薬剤管理指導の指示があった場合に適切な対応ができるよう、例えば、保険薬剤師に在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な研修等を受けさせ、薬学的管理指導計画書の様式をあらかじめ備えるなど、在宅患者に対する薬学的管理指導が可能な体制を整備していること。また、患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の情報提供をするために、当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局であることを掲示し、当該内容を記載した文書を交付すること。

  • 当該保険薬局において、調剤従事者等の資質の向上を図るため、研修実施計画を作成し、当該計画に基づき研修を実施するとともに、定期的に薬学的管理指導、医薬品の安全、医療保険等に関する外部の学術研修(地域薬剤師会等が行うものを含む。)を受けさせていること。併せて、当該保険薬局の保険薬剤師に対して、薬学等に関する団体・大学等による研修認定の取得、医学薬学等に関する学会への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせていることが望ましい。
  • 薬局内にコンピューターを設置するとともに、医薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)に登録することにより、常に最新の医薬品緊急安全性情報、安全性速報、医薬品・医療機器等安全性情報等の医薬品情報の収集を行い、保険薬剤師に周知していること。
  • 次に掲げる情報(当該保険薬局において調剤された医薬品に係るものに限る。)を随時提供できる体制にあること。

ア   一般名

イ   剤形

ウ   規格

エ   内服薬にあっては製剤の特徴(普通製剤、腸溶性製剤、徐放性製剤等) オ         緊急安全性情報、安全性速報

カ   医薬品・医療機器等安全性情報キ      医薬品・医療機器等の回収情報

  • 薬学管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。
  • 一般用医薬品を販売していること。なお、一般用医薬品の販売の際には、購入される一般用医薬品のみに着目するのではなく、購入者の薬剤服用歴の記録に基づき、情報提供を行い、必要に応じて医療機関へのアクセスの確保を行っていること。
  • 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、こころの健康づくり、飲酒、喫煙など生活習慣全般に係る相談についても応需・対応し、地域住民の生活習慣の改善、疾病の予防に資する取組を行うといった健康情報拠点としての役割を果たすこと。
  • 健康相談又は健康教室を行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示し、周知していること。
  • 医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること。

また、当該患者に在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局に対し保険医療機関から衛生材料の提供を指示された場合は、原則として衛生材料を患者に供給すること。なお、当該衛生材料の費用は、当該保険医療機関に請求することとし、その価格は保険薬局の購入価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねるものとする。

  • 在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションと円滑な連携ができるよう、あらかじめ患家の同意が得られた場合には、訪問薬剤管理指導の結果、当該医療関係職種による当該患者に対する療養上の指導に関する留意点等の必要な情報を関係する診療所 又は病院及び訪問看護ステーションの医師又は看護師に文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。
  • 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
  • 薬局機能情報提供制度実施要領(平成 19 年3月 26 日付け薬食発第 0326026 号厚生労働省医薬食品局長通知別添)4(2)①の都道府県が定める期日の前年1年間(1月1日から 12 月 31 日)に、疑義照会により処方変更がなされた結果、患者の健康被害や医師の意図した薬効が得られないことを防止するに至った事例を提供した実績を有し、「薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留意点について」(平成 19 年3月 26 日付け薬食総発第0326001 号)に基づき、薬局機能情報提供制度において「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」としていること。
  • 副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施する体制を有していること。
  • 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が 85%を超える場合にあっては、当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が当該加算の施設基準に係る届出時の直近3月間の実績として 50%以上であること。
  • 上記(22)の特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が 85%を超えるか否かの取扱いについては、「第 88 調剤基本料」の「1調剤基本料の施設基準」の(3)に準じて行う。
  • 施設基準に適合するとの届出をした後は、(1)のアの(ロ)及び(1)のイについては、前年3月1日から当年2月末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断し、当年4月1日から翌年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。この場合の常勤薬剤師数は、前年12 月1日から当年2月末日までの勤務状況に基づき算出する。
  • (1)のイの(ロ)については、平成 30 年9月 30 日までの間は、常勤薬剤師1人当たり合算して計1回以上の実績がある場合、(1)のイの(ヘ)については平成 30 年9月 30 日までの間、(20)については平成 31 年3月 31 日までの間、(21)については平成 30 年9月 30 日までの間は、当該基準を満たしているものとみなす。

2   届出に関する事項

(1) 地域支援体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 87 の3及び必要に応じ様式 87 の3の2を用いること。

(2)  当該従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用い提出すること。ただし、当該様式において、「専従・非専従、専任・非専任の別」についての記載は要しない。

【NEWS】2018年6月収載予定 後発品 (ジェネリック)

2018年6月 後発品 発売予定一覧 (内服薬・外用のみ)  2018年5月10更新【内服薬】

  • イルアミクス配合錠LD 【アイミクス配合錠LD】
  • イルアミクス配合錠HD 【アイミクス配合錠HD】
  • オセルタミビルカプセル75mg 【タミフルカプセル75】
    オセルタミビルDS3% 【タミフルドライシロップ3%】
  • ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg 【レミッチOD錠・カプセル2.5μg】
  • ベポタスチンベシル酸塩錠5mg・10mg 【タリオン錠5mg・10mg】AGあり
  • ベポタスチンベシル酸塩OD錠5mg・10mg 【タリオンOD錠5mg・10mg】AGあり
  • ラモトリギン錠25mg・100㎎ 【ラミクタール錠25㎎・100mg】
  • ラモトリギン錠小児用2㎎・小児用5㎎ 【ラミクタール錠小児用2㎎・小児用5㎎】
  • 炭酸ランタン顆粒分包250mg・500mg 【ホスレノール顆粒分包250㎎・500mg】
  • ミノドロン酸錠1mg・50mg 【ボノテオ錠1mg・50mg  リカルボン錠1mg・50mg】

【外用薬】

  • ドルモロール配合点眼液【コソプト配合点眼液】AGあり
  • フェンタニルクエン酸塩テープ1mg・2mg・4mg・6mg・8mg【フェントステープ1mg・2mg・4mg・6mg・8mg】

【NEWS】アレサガテープとは?

【コメント】平成30年1月19日付けでアレサガテープ4mg・8mgが製造販売承認を取得した。

この薬剤は貼付剤型のアレルギー性鼻炎治療剤ということが一番の特徴である。成分はエメダスチンフマル酸塩であり、経口剤としては商品名レミカットで発売されている。眠気が出ることがあり、服用後の自動車運転は不可である。貼付剤としてのメリットは24時間安定した効果が得られること、嚥下能力が低下した患者に使用できること、貼付が目視で確認できるため貼り忘れの防止ができることなどがあげられる。デメリットとして貼付剤の副作用であるかぶれが生じる可能性がある。

本薬剤の使用の適切な患者は高齢者などに限られると思われる。

 

【効果・効能】アレルギー性鼻炎

【用法・用量】通常、成人にはエメダスチンフマル酸塩として1回4mgを胸部、上腕部、背部又は腹部のいずれかに貼付し、24時間毎に貼り替える。なお、症状に応じて1回8mgに増量できる。

 

【重要な基本的注意】眠気を催すことがあるので、本剤使用中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう十分注意すること

(アレサガテープ4mg・8mg 添付文書 第1版 http://www.hisamitsu.co.jp/medical/data/allesaga_t.pdf )

【NEWS】タリオン錠の後発品 (AG) 発売日は?

【コメント】タリオンのオーソライズドジェネリック(AG)は2018年3月1日発売予定。AG以外は2018年6月発売予定。

薬価基準収載年月日は2017年12月。

小児に関する効能・効果、用法・用量は取得していないため注意が必要である。(2018年3月1日時点)

 

ベポタスチンベシル酸塩錠5mg, 10mg「タナベ」  添付文書http://med.nipro.co.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=0155F000005BP4SQAW

 

ベポタスチンベシル酸塩OD錠5mg, 10mg「タナベ」  添付文書http://med.nipro.co.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=0155F000005BP4XQAW

【NEWS】ゾフルーザ錠 厚生労働省 承認 (第1報)

【コメント】

厚生労働省は2018年2月2日にゾフルーザ錠の製造販売を承認した。2018年5月に薬価収載予定である。

A型およびB型インフルエンザウイルスのキャップ依存性エンドヌクレアーゼ活性を選択的に阻害し、ウイルスmRNAの合成を阻害することにより、ウイルス増殖抑制作用を発揮する。既存のノイラミニダーゼ阻害薬とは異なった作用機序である。

以下に詳細を示す。(2018年2月25日時点)

参考 : ゾフルーザ錠 添付文書 第1版 https://www.shionogi.co.jp/med/download.php?h=383bb61b9f07173130c17c1848899a4a

ゾフルーザ錠 インタビューフォーム 第1版 https://www.shionogi.co.jp/med/download.php?h=1fdd914c8583f58b143be6cb133e6cb7

 

1. 規格はゾフルーザ錠10mgと20mgの2種類。

2. 適応は「A型又はB型インフルエンザウイルス感染症」

3. 予防投与は不可 (発売時点)

 

4. 用法用量

成人および12歳以上の小児は20mg錠2錠を単回経口投与する。

ただし、体重80kg以上の患者には20mg錠4錠を単回経口投与する。

12歳未満小児

40kg以上‥20mg錠2錠

20kg以上40kg未満‥20mg錠1錠

10kg以上20kg未満‥10mg錠1錠

 

5. 小児患者対象第Ⅲ相臨床試験では対象年齢は1歳から11歳までの患児に行なっている。

ゾフルーザ錠10mgの大きさは直径2.65mmと大きくはないが、1歳の患児に錠剤は飲めたのかという疑問は残る。1歳の患児に飲めたのであれば、イナビル吸入剤やタミフルドライシロップからゾフルーザ錠に大幅に切り替わっていくと考えられる。以下に2016年/2017年シーズンの国内での抗インフルエンザウイルス剤使用患者数を示す。

「0〜9歳」のタミフルドライシロップと「10〜19歳」のイナビル吸入剤がゾフルーザ錠に切り替われば相当の数になると思われる。

 

0〜9歳の推定処方患者数 10〜19歳の推定処方患者数 全推定処方患者数
タミフル

(オセルタミビルリン酸塩 1))

約131万人

約10万人 約313万人
リレンザ

(ザナミビル水和物 2))

約56万人

約72万人 約197万人

ラピアクタ

(ペラミビル水和物 3))

約2万人 約3万人

約27万人

イナビル (ラニナミビルオクタン酸エステル水和物 4)) 約39万人 約138万人

約475万人

1) 株式会社日本医療データベースより算出 (2016年4月〜2017年3)

2) JMIRIのデータよりGSKが各種条件下、算出 (2016年10月〜2017年4月)

3) JammNetのデータより塩野義薬 (株)が算出 (2016年10月〜2017年4月)

4) JMDCのデータより (2016年10月〜2017年3月)