麻薬‥‥事前に「麻薬廃棄届」を提出→ 保健所職員の立会いの下、廃棄する
麻薬処方せんにより調剤された麻薬‥‥事前に「麻薬廃棄届」を提出せずに回収困難な方法で廃棄することができるが、廃棄後30日以内に調剤済廃棄届を提出する必要がある。
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麻薬‥‥事前に「麻薬廃棄届」を提出→ 保健所職員の立会いの下、廃棄する
麻薬処方せんにより調剤された麻薬‥‥事前に「麻薬廃棄届」を提出せずに回収困難な方法で廃棄することができるが、廃棄後30日以内に調剤済廃棄届を提出する必要がある。
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