【A】調剤基本料は1回目の調剤については当該指示に基づき分割して調剤を行なった場合に、2回目以降の調剤については投薬中の患者の服薬状況等を確認し、処方医に対して情報提供を行った場合に算定できる。
医師の指示に伴う分割調剤の場合、調剤基本料・加算、調剤料・加算、薬学管理料は
分割2回の場合→それぞれの所定点数 ×1/2 (初回1/2、2回目1/2)
分割3回の場合→それぞれの所定点数 ×1/3 (初回1/3、2回目1/3、3回目1/3)
となる。
以下も参照とする。
【A】調剤基本料は1回目の調剤については当該指示に基づき分割して調剤を行なった場合に、2回目以降の調剤については投薬中の患者の服薬状況等を確認し、処方医に対して情報提供を行った場合に算定できる。
医師の指示に伴う分割調剤の場合、調剤基本料・加算、調剤料・加算、薬学管理料は
分割2回の場合→それぞれの所定点数 ×1/2 (初回1/2、2回目1/2)
分割3回の場合→それぞれの所定点数 ×1/3 (初回1/3、2回目1/3、3回目1/3)
となる。
以下も参照とする。
【コメント】2018年の調剤報酬改定から薬歴記載内容に「薬学的管理に必要な患者の生活像」、「手帳活用の有無(手帳を活用しなかった場合はその理由と患者への指導の有無)」「今後の継続的な薬学的管理及び指導の留意点」が追加がされた。
ア 患者の基礎情報(氏名、生年月日、性別、被保険者証の記号番号、住所、必要に応じて緊急連絡先)
イ 処方及び調剤内容(処方した保険医療機関名、処方医氏名、処方日、処方内容、調剤日、処方内容に関する照会の内容等)
ウ 患者の体質(アレルギー歴、副作用歴等を含む)、薬学的管理に必要な患者の生活像及び後発医薬品の使用に関する患者の意向
エ 疾患に関する情報(既往歴、合併症及び他科受診において加療中の疾患に関するものを含む。)
オ 併用薬(要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及び健康食品を含む。)等の状況及び服用薬と相互作用が認められる飲食物の摂取状況
カ 服薬状況(残薬の状況を含む。)
キ 患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)及び患者又はその家族等からの相談事項の要点
ク 服薬指導の要点
ケ 手帳活用の有無(手帳を活用しなかった場合はその理由と患者への指導の有無)
コ 今後の継続的な薬学的管理及び指導の留意点
サ 指導した保険薬剤師の氏名
【コメント】今回の診療報酬改定においてかかりつけ薬剤師の同意書に「当該患者がかかりつけ薬剤師を必要とすると判断した理由」の記載、さらに、かかりつけ薬剤師に関する情報として「経歴」「認定薬剤師、専門薬剤師資格」「終了した研修」「論文、学会発表の実績」「所属学会・団体、その他」が必須となった。
また、かかりつけ薬剤師は患者から血液検査などの結果の提供がある場合は、それを参考に薬学的管理・指導を行うことが明確化された。
かかりつけ薬剤師指導料等の算定実績がある場合に調剤基本料の特例対象から除く取り扱いが廃止された。
以下、厚労省の通達より抜粋
1 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に関する施設基準以下の要件を全て満たす保険薬剤師が配置されていること。
(1) 以下に掲げる勤務経験等を有していること。
ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験がある。
イ 当該保険薬局に週 32 時間以上(32 時間以上勤務する他の保険薬剤師を届け出た保険薬局において、保険薬剤師について育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第 23 条第1項、同条第3項又は同法第 24 条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては週 24 時間以上かつ週4 日以上である場合を含む。)勤務している。
ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に1年以上在籍している。
(2) 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること。
(3) 医療に係る地域活動の取組に参画していること。
2 届出に関する事項
(1) かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 90 を用いること。
(2) (1)のウについては、平成30 年9月30 日までの間は、なお従前の例によることができる。
(3) 当該従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤の別)及び勤務時間を別添2の様式4を提出すること。ただし、当該様式において、「専従・非専従、専任・非専任の別」についての記載は要しない。
【コメント】2018年度の調剤報酬改定により調剤基本料の該当薬局が大幅に変更となった。基本料1を取れない薬局が増加すると思われる。大型チェーン薬局や敷地内薬局の基本料が減となった。
調剤基本料
1 調剤基本料の施設基準
(1) 処方箋の受付回数
処方箋の受付回数の計算に当たり、受付回数に数えない処方箋は以下のとおりとする。
ア 「区分番号 01」の「注4」の時間外加算、休日加算若しくは深夜加算又は「注5」の夜間・休日等加算を算定した処方箋
イ 「区分番号 15」の在宅患者訪問薬剤管理指導料、「区分番号 15 の2」の在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料又は「区分番号 15 の3」の在宅患者緊急時等共同指導料の基となる調剤に係る処方箋
ウ 介護保険法に基づく指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成 12年厚生省告示第 19 号)別表の「5」の居宅療養管理指導費のハの(2)又は指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成 18 年厚生労働省告示第 127 号)別表の「5」の介護予防居宅療養管理指導費のハの(2)の基となる調剤に係る処方箋
(2) 処方箋の受付回数及び特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数が、調剤基本料の施設基準に該当するか否かの取扱いについては、処方箋受付回数の合計が、調剤基本料の施設基準で定められている回数に、受付回数を計算した月数を乗じて得た回数を超えるか否かで判定する。
(3) 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合は、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一保険医療機関から、歯科と歯科以外の処方箋を受け付けた場合は、それらを合計した回数とする。)を、当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数で除して得た値とする。
(4) (3)の計算に当たり、同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。以下同じ。)の勤務者(常勤及び非常勤を含めた全ての職員をいう。)及びその家族(同一グループの保険薬局の勤務者と同居又は生計を一にする者をいう。)の処方箋は、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数及び当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数のいずれからも除いて計算する。
(5) 「当該保険薬局の所在する建物内に複数保険医療機関が所在している場合」とは、保険薬局と複数の保険医療機関が一つの建築物に所在している場合のことをいう。外観上分離されておらず、また構造上も外壁、床、天井又は屋根といった建築物の主要な構造部分が一体として連結し、あるいは密接な関連をもって接続しているものは一つの建築物とみなす。
(6) 同一グループは次の基準により判断する。
ア 同一グループの保険薬局とは、次に掲げる者の全ての保険薬局とする。
① 保険薬局の事業者の最終親会社等
② 保険薬局の事業者の最終親会社等の子会社等
③ 保険薬局の事業者の最終親会社等の関連会社等
④ ①から③までに掲げる者と保険薬局の運営に関するフランチャイズ契約を締結している者
イ アの保険薬局の事業者の最終親会社等は、保険薬局の事業者を子会社等とする者のうち、親会社等がない法人又は個人(以下「法人等」という。)をいう(カにおいて同じ。)。
ウ イの親会社等は、次に掲げる者とする。
① 他の法人(株式会社その他これに準じる形態の法人に限る。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
② 他の法人(持分会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 575 条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)その他これに準じる形態の法人に限る。)の資本金の過半数を出資している法人等
③ 他の法人の事業の方針の決定に関して、①及び②に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる法人等
エ ア②及びイの子会社等は、次に掲げる者とする。この場合において、法人等の子会社等が次に掲げる者を有する場合における当該者は、当該法人等の子会社等とみなす。(法人等及びその子会社等が共同で次に掲げる者を有する場合における当該者を含む。)
① 法人等が議決権の過半数を所有している他の法人(株式会社その他これに準じる形態の法人に限る。)
② 法人等が資本金の過半数を出資している他の法人(持分会社その他これに準じる形態の法人に限る。)
③ 法人等が、他の法人の事業の方針の決定に関して、①及び②に規定する法人等と同等以上の支配力を有すると認められる場合における当該他の法人
オ ア③の関連会社等とは、法人等及びその子会社等が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社等以外の他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)第8条第6項に規定する場合をいう。)における当該子会社等以外の他の法人をいう。
カ 保険薬局の事業者の最終親会社等が連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 51 年大蔵省令第 28 号)第2条第1号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。)である場合には、当該最終親会社の連結子会社(同条第4号に規定する連結子会社をいう。)をア②に掲げる者とみなし、当該最終親会社等の関連会社(同条第7号に規定する関連会社をいう。)をア③に掲げる者とみなす。
(7) (6)ウ③及びエ③における「同等以上の支配力を有すると認められる」とは、例えば、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第4項第2号及び第3号に規定する要件に該当する場合等、他の法人の意思決定機関を支配している場合等が該当するものであること。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる場合は、この限りでないこと。
(8) 同一グループ内の処方箋受付回数が1月に4万回又は 40 万回を超えるか否かの取扱いは、当年2月末日時点で(6)に規定する同一グループ内の保険薬局について、保険薬局ごとの1 月当たりの処方箋受付回数を合計した値が4万回又は 40 万回を超えるか否かで判定する。保険薬局ごとの1月当たりの処方箋の受付回数は以下のとおりとする。
ア 前年2月末日以降継続して保険薬局に指定されている薬局の場合は、前年3月1日から当年2月末日までに受け付けた処方箋受付回数を 12 で除した値とする。
イ 前年3月1日から当年1月末日までに新規指定された保険薬局の場合は、指定された日の属する月の翌月から、当年2月末日までに受け付けた処方箋受付回数を月数で除した値とする。
ウ 開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器等法上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合は、イの記載にかかわらず、当該遡及指定前の実績に基づいて取り扱う。
(9) 特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局に関して、ここでいう不動産とは、土地及び建物を指すものとし、保険医療機関及び保険薬局の事業の用に供されるものに限るものである。また、ここでいう賃貸借取引関係とは、保険医療機関と保険薬局の事業者が直接不動産の賃貸借取引を契約している場合を指すものとし、保険医療機関及び保険薬局の開設者の近親者が当該契約の名義人となっている場合及び保険医療機関及び保険薬 局が法人である場合の当該法人の役員が当該契約の名義人となっている場合を含むもので ある。
なお、特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局とは、当該契約の名義が当該保険薬局の事業者の最終親会社等、(6)ア①から④までに定める者であるか否かにかかわらず、次のものを指すものである。
ア 保険薬局の個々の店舗について、その土地及び建物が特定の保険医療機関の所有である場合における当該店舗
イ 保険医療機関が保険薬局の事業者(当該保険薬局の事業者の最終親会社等、(6)ア①から④までに定める者を含む。)から土地又は建物を賃借している場合において、当該保険医療機関と近接な位置にある当該保険薬局の店舗
2 届出に関する事項
調剤基本料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 84 を用いること。なお、届出に当たり、特定の保険医療機関との間で、不動産又は会議室その他の当該保険薬局が所有する設備に関して、特別の契約を締結している場合には、当該契約書等の写しを添付すること。
第 89 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準
1 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準
(1) 対象となるのは、基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
(平成 30 年3月5日保医発 0305 第2号)の別添3の別紙2に所在する保険薬局であること。
(2) 「特定の区域内」とは、原則として、学校教育法施行令(昭和 28 年政令第 340 号)第5条第2項に基づき、就学すべき中学校の指定をする際の判断基準として、市(特別区を含む。) 町村の教育委員会があらかじめ設定した区域(以下「中学校区」という。)とする。ただし、当該保険薬局の所在する中学校区外に所在する保険医療機関であっても、当該保険薬局における当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が 70%を超える場合には、当該保険医療機関は特定の区域内にあるものとみなす。
(3) 「特定の区域内の保険医療機関」の数には、歯科医療のみを担当する保険医療機関を含めず、医科歯科併設の保険医療機関は含める。
(4) 処方箋の受付回数が1月に 2,500 回を超えるか否かの取扱いについては、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数に準じて取り扱う。
2 届出に関する事項
(1) 施設基準に係る届出は、別添2の様式 87 の2を用いること。
(2) 当該保険薬局が所在する中学校区について、当該区域の地名がわかる資料を添付すること。
第 90 調剤基本料の注2に定める保険薬局
1 調剤基本料の注2に定める保険薬局は、(1)に該当し、かつ、当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が 95%を超えるもの又は(2)に該当するものであること。(1) 「病院である保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局」として、次のアからエまでのいずれかに該当すること。
ア 当該保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある場合(当該保険医療機関が所有する不動産を当該保険薬局以外の者が賃借し、当該不動産を利用して開局している場合を含む。)
イ 当該保険医療機関が譲り渡した不動産(保険薬局以外の者に譲り渡した場合を含む。)を利用して開局している場合
ウ 当該保険医療機関に対し、当該保険薬局が所有する会議室その他の設備を貸与している場合
エ 当該保険医療機関から開局時期の指定を受けて開局した場合
(2) 調剤基本料1、2、3のイ及び3のロのいずれかに適合しているものとして地方厚生(支) 局長に届け出た保険薬局以外の保険薬局であること。
2 1の(1)のアの「不動産の賃貸借取引関係」については、「第 88 調剤基本料」の「1調剤基本料の施設基準」の(9)に準じて取り扱う。
3 1の(1)のイは、平成 28 年 10 月1日以降に病院である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局している場合に適用することとし、譲り受けた者が更に別の者に譲り渡した場合を含め、譲り受けた者にかかわらず適用する。
4 1の(1)のウは、保険薬局が有する会議室等の設備について、特定の病院である保険医療機関に対する貸与時間の割合がそれ以外のものへの貸与時間全体の3割以上である場合であること。ただし、災害等の発生により、緊急にやむを得ず当該保険医療機関に貸与した場合は、当該貸与に係る時間は含めない。
5 1の(1)のエは、平成 28 年 10 月1日以降に開局した場合に限るものとする。
6 1の(1)のエは、開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器等法上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合についても適用する。
第 91 調剤基本料の注3に規定する保険薬局
1 保険薬局と卸売販売業者との価格交渉においては、「「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」について」(平成 30 年1月 23 日医政発 0123 第9号、保発 0
123 第3号)に基づき、原則として全ての品目について単品単価契約とすることが望ましいこと、個々の医薬品の価値を無視した値引き交渉、医薬品の安定供給や卸売業者の経営に影響を及ぼすような流通コストを全く考慮しない値引き交渉を慎むこと等に留意するとともに、医薬品価格調査の信頼性を確保する観点から定めているものであり、「妥結率」、「単品単価契約率」及び「一律値引き契約に係る状況」については以下のとおりとする。
(1)「妥結率」の報告における妥結とは、取引価格が決定しているものであり、契約書等の遡及条項により、取引価格が遡及し変更することが可能な場合には未妥結とする。また、取引価格は決定したが、支払期間が決定しないなど、取引価格に影響しない契約事項が未決定の場合は妥結とする。
※ 妥結率の計算については、下記のとおりとする。
妥結率=卸売販売業者(医薬品医療機器等法第 34 条第3項に規定する卸売販売業者をいう。)と当該保険薬局との間での取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額(各医療用医薬品の規格単位数量×薬価を合算したもの)/当該保険薬局において購入された医療用医薬品の薬価総額
(2) 「単品単価契約率」における単品単価契約とは、品目ごとに医療用医薬品の価値を踏まえて価格を決定した契約をいう。
※ 単品単価契約率の計算については、下記のとおりとする。
単品単価契約率=単品単価契約に基づき取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額/ 卸売販売業者と当該保険薬局との間での取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額
(3) 「一律値引き契約に係る状況」における一律値引き契約とは、「卸売販売業者と当該保険薬局との間で取引価格が定められた医療用医薬品のうち、一定割合以上の医療用医薬品について総価額で交渉し、総価額に見合うよう当該医療用医薬品の単価を同一の割合で値引きすることを合意した契約」をいう。この場合、一定割合以上とは、以下の計算により得られ
た割合が5割以上であることとし、全ての医療用医薬品が一律値引きにより価格決定した場合を含むものとする。
また、一律値引き契約に係る状況については、一律値引き契約の該当の有無及び該当有りとした場合にあっては、取引卸売販売業者ごとの当該契約における値引き率(薬価と取引価格(税込み)との差を薬価で除し、これに 100 を乗じて得た率をいう。)を報告すること。
※ 一律値引き契約における割合の計算については、下記のとおりとする。
総価額で交渉し、総価額に見合うよう当該医療用医薬品の単価を同一の割合で値引きすることを合意した契約に基づき取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額/卸売販売業者と当該保険薬局との間で取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額
2 妥結率、単品単価契約率及び一律値引き契約に係る状況について、別添2の様式 85 により、毎年 10 月1日から 11 月末日までに、同年4月1日から9月 30 日までの期間における実績を地方厚生(支)局長へ報告することとし、11 月末日までの報告に基づく調剤基本料は、翌年4月1 日から翌々年3月末日まで適用する。
3 単品単価契約率及び一律値引き契約に係る状況の報告については、平成 31 年4月から適用することとし、平成 31 年4月までの間は、単品単価契約率及び一律値引き契約に係る状況の報告
がないことをもって調剤基本料が所定点数の 100 分の 50 に相当する点数により算定されること
はないこととすることから、平成 30 年4月以降、毎年 10 月1日から 11 月末日までに、同年4
月1日から9月 30 日までの期間における実績を地方厚生(支)局長へ報告すること。
4 薬剤師の「かかりつけ機能に係る基本的な業務」は、「区分番号 01」の「注4」(時間外等加算)及び「注5」(夜間・休日等加算)に規定する加算、「区分番号 10」の「注3」(麻薬管理指導加算)、「注4」(重複投薬・相互作用等防止加算)に規定する加算、「区分番号 13 の2」
のかかりつけ薬剤師指導料、「区分番号 13 の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料、「区分番号 14 の2」の外来服薬支援料、「区分番号 14 の3」の服用薬剤調整支援料、「区分番号 15」の在宅患者訪問薬剤管理指導料、「区分番号 15 の2」の在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、「区分番号 15 の3」の在宅患者緊急時等共同指導料、「区分番号 15 の4」の退院時共同指導料、「区分番号 15 の5」の服薬情報等提供料、「区分番号 15 の6」の在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料、居宅療養管理指導費並びに介護予防居宅療養管理指導費を算定するに際して実施する業務をいう。
5 薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を実施していない保険薬局は、前年3月1日から当年2月末日までに4に掲げる業務の算定が合計 10 回未満の保険薬局が該当し、当該保険薬局
は、当年4月1日より翌年3月末日まで区分番号 00 の調剤基本料の注3で定める点数で算定する。
6 薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を実施していない薬局に該当した保険薬局は、5 で定める当年4月1日から翌年3月末日までの期間中であっても、4に掲げる業務を合計 10 回算定した場合には、算定回数を満たした翌月より薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を実施していない保険薬局とはみなさない。
7 処方箋の受付回数が1月に 600 回を超えるか否かの取扱いについては、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数に準じて取り扱う。
調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
1 以下のいずれかに該当する保険薬局であること。ただし、処方箋受付回数が1月に 600 回以下の保険薬局は除くものとする。
(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が 20%以下であること。ただし、当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。
(2) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合について、毎年7 月1日現在で届出書の記載事項について行う報告等を通じ、直近1年間に地方厚生(支)局長への報告していないこと。2 「当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないもの」とは、直近1月間の当該保険薬局における処方箋受付回数のうち、先発医薬品の変更不可の記載がある処方箋の受付回数が 50%以上の場合のことをいう。この場合の処方箋受付回数は、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数に準じて取り扱う。
【コメント】2018年の調剤報酬改定から保険薬局の勤務者と家族の処方箋は受付回数にカウントしないと新しく追記された。
「時間外加算」「休日加算」「深夜加算」「夜間・休日等加算」「在宅患者訪問薬剤管理指導料等」「居宅療養管理指導費 (介護保険)」もカウントしないため注意が必要である。
健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度に係る処方箋を対象とし、公費のみや労災保険に係る処方箋もカウントしない。
以下、厚労省からの通知を抜粋したものである。
1 調剤基本料の施設基準
(1) 処方箋の受付回数
処方箋の受付回数の計算に当たり、受付回数に数えない処方箋は以下のとおりとする。
ア 「区分番号 01」の「注4」の時間外加算、休日加算若しくは深夜加算又は「注5」の夜間・休日等加算を算定した処方箋
イ 「区分番号 15」の在宅患者訪問薬剤管理指導料、「区分番号 15 の2」の在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料又は「区分番号 15 の3」の在宅患者緊急時等共同指導料の基となる調剤に係る処方箋
ウ 介護保険法に基づく指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成 12年厚生省告示第 19 号)別表の「5」の居宅療養管理指導費のハの(2)又は指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成 18 年厚生労働省告示第 127 号)別表の「5」の介護予防居宅療養管理指導費のハの(2)の基となる調剤に係る処方箋
(2) 処方箋の受付回数及び特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数が、調剤基本料の施設基準に該当するか否かの取扱いについては、処方箋受付回数の合計が、調剤基本料の施設基準で定められている回数に、受付回数を計算した月数を乗じて得た回数を超えるか否かで判定する。
(3) 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合は、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一保険医療機関から、歯科と歯科以外の処方箋を受け付けた場合は、それらを合計した回数とする。)を、当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数で除して得た値とする。
(4) (3)の計算に当たり、同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。以下同じ。)の勤務者(常勤及び非常勤を含めた全ての職員をいう。)及びその家族(同一グループの保険薬局の勤務者と同居又は生計を一にする者をいう。)の処方箋は、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数及び当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数のいずれからも除いて計算する。
(5) 「当該保険薬局の所在する建物内に複数保険医療機関が所在している場合」とは、保険薬局と複数の保険医療機関が一つの建築物に所在している場合のことをいう。外観上分離されておらず、また構造上も外壁、床、天井又は屋根といった建築物の主要な構造部分が一体として連結し、あるいは密接な関連をもって接続しているものは一つの建築物とみなす。
【コメント】薬局の同一グループの定義は以下に示された通りである。調剤基本料の計算時などに明確な定義が必要である。フランチャイズに関しても同一グループと定義される。
以下、厚労省からの通知を抜粋したものである。
ア 同一グループの保険薬局とは、次に掲げる者の全ての保険薬局とする。
① 保険薬局の事業者の最終親会社等
② 保険薬局の事業者の最終親会社等の子会社等
③ 保険薬局の事業者の最終親会社等の関連会社等
④ ①から③までに掲げる者と保険薬局の運営に関するフランチャイズ契約を締結している者
イ アの保険薬局の事業者の最終親会社等は、保険薬局の事業者を子会社等とする者のうち、親会社等がない法人又は個人(以下「法人等」という。)をいう(カにおいて同じ。)。
ウ イの親会社等は、次に掲げる者とする。
① 他の法人(株式会社その他これに準じる形態の法人に限る。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
② 他の法人(持分会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 575 条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)その他これに準じる形態の法人に限る。)の資本金の過半数を出資している法人等
③ 他の法人の事業の方針の決定に関して、①及び②に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる法人等
エ ア②及びイの子会社等は、次に掲げる者とする。この場合において、法人等の子会社等が次に掲げる者を有する場合における当該者は、当該法人等の子会社等とみなす。(法人等及びその子会社等が共同で次に掲げる者を有する場合における当該者を含む。)
① 法人等が議決権の過半数を所有している他の法人(株式会社その他これに準じる形態の法人に限る。)
② 法人等が資本金の過半数を出資している他の法人(持分会社その他これに準じる形態の法人に限る。)
③ 法人等が、他の法人の事業の方針の決定に関して、①及び②に規定する法人等と同等以上の支配力を有すると認められる場合における当該他の法人
オ ア③の関連会社等とは、法人等及びその子会社等が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社等以外の他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)第8条第6項に規定する場合をいう。)における当該子会社等以外の他の法人をいう。
カ 保険薬局の事業者の最終親会社等が連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 51 年大蔵省令第 28 号)第2条第1号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。)である場合には、当該最終親会社の連結子会社(同条第4号に規定する連結子会社をいう。)をア②に掲げる者とみなし、当該最終親会社等の関連会社(同条第7号に規定する関連会社をいう。)をア③に掲げる者とみなす。
(7) (6)ウ③及びエ③における「同等以上の支配力を有すると認められる」とは、例えば、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第4項第2号及び第3号に規定する要件に該当する場合等、他の法人の意思決定機関を支配している場合等が該当するものであること。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる場合は、この限りでないこと。
(8) 同一グループ内の処方箋受付回数が1月に4万回又は 40 万回を超えるか否かの取扱いは、当年2月末日時点で(6)に規定する同一グループ内の保険薬局について、保険薬局ごとの1 月当たりの処方箋受付回数を合計した値が4万回又は 40 万回を超えるか否かで判定する。保険薬局ごとの1月当たりの処方箋の受付回数は以下のとおりとする。
ア 前年2月末日以降継続して保険薬局に指定されている薬局の場合は、前年3月1日から当年2月末日までに受け付けた処方箋受付回数を 12 で除した値とする。
イ 前年3月1日から当年1月末日までに新規指定された保険薬局の場合は、指定された日の属する月の翌月から、当年2月末日までに受け付けた処方箋受付回数を月数で除した値とする。
ウ 開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器等法上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合は、イの記載にかかわらず、当該遡及指定前の実績に基づいて取り扱う。
後発医薬品使用体制加算
75%以上 → 18点
80%以上 → 22点
85%以上 → 26点
20%以下 → 2点減算 (※処方箋受付が月600回以下の薬局は除く)
調剤基本料
調剤基本料1 (41点)
調剤基本料2 (25点)
【処方箋受付月4000回超+集中率70%超】
または
【 月2000回超+85%超】
または
【特定の医療機関 (薬局と同一の建物内に所在する医療機関からの処方箋を全て合算した回数) からの処方箋受付回数が月4000回超】
→薬局と同一の建物内に所在する医療機関=医療機関と同じビル内の薬局対象
または
【特定の医療機関からの処方箋受付回数 (グループ合計※)が月4000回超 (集中率にかかわらず対象) 】※特定の医療機関からの集中率が最も高い他の薬局 (グループ内)受付分も含む
→総合病院などの周りに複数の薬局を構えるチェーン薬局対象
調剤基本料3 (20点)
【グループ全体の受付回数が月4万回超〜40万回以下+集中率85% 超】
または
【グループ全体の受付回数が月4万回超〜40万回以下+特定の医療機関との間で不動産の賃貸借関係がある】
調剤基本料3 (15点)
【グループ全体の全処方箋受付が月40万回超+集中率85%超】
または
【グループ全体の全処方箋受付が月40万回超+特定の医療機関との間で不動産の賃貸借関係がある】
特別調剤基本料
10点 【特定の医療機関との不動産取引などその他の特別な関係があり、集中率が95%超の店舗】
→いわゆる敷地内薬局対象