院外処方箋


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【Q】創傷被覆材 (褥瘡) を薬局において院外処方箋で出すことができるか?

【A】創傷被覆材 (褥瘡) は院外処方箋に記載が可能である。

ただし以下の条件に合致する必要がある。
・在宅療養指導管理料※を算定している在宅での療養を行っている通院困難な患者
・皮下組織に至る褥瘡(筋肉、骨等に至る褥瘡を含む) (DESIGN分類D3、D4及びD5)を有する患者
(※在宅療養指導管理料‥病院側が算定する点数)

※原則3週間分の処方を限度となる。それ以上の期間を処方する場合にはコメント欄に理由が必要となる。

褥瘡の深達度分類
d1 : 持続する発赤
d2 : 真皮までの損傷
D3 : 皮下組織までの損傷
D4 : 皮下組織を越える損傷
D5 : 関節腔・体腔に至る損傷
(日本褥瘡学会)

償還価格は製品が属する機能区分と保険算定面積(重量)により設定されており、商品名ではなく、以下の4つの分類で決められている。
・真皮に至る創傷用
・皮下組織に至る創傷用(標準型)
・皮下組織に至る創傷用(異形型)
・筋・骨に至る創傷用

標準価格等は、メーカー等が設定した価格であり、保険請求できる金額よりも薬局が購入する価格の方が高くなることもある。(いわゆる逆ザヤ)

創傷被覆材の例
真皮に至る創傷用
デュオアクティブET(コンバテックジャパン-コンバテック)

二次治癒ハイドロゲル創傷被覆・保護材
デュオアクティブ(コンバテックジャパン-コンバテック)
デュオアクティブCGF(コンバテックジャパン-コンバテック)

【Q】院外処方箋に記載可能な注射薬は?

【平成27年6月24日 中医協】療担規則第二十条第二号   療担基準第二十条第三号

保険医が投与することができる注射薬

・インスリン製剤

・人成長ホルモン剤

・遺伝子組換え活性型血液凝固第 VII 因子製剤

・乾燥人血液凝固第 VIII 因子製剤

・遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤

・乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤

・遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤

・活性化プロトロンビン複合体

・乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体

・性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤

・性腺刺激ホルモン製剤

・ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体

・ソマトスタチンアナログ

・顆粒球コロニー形成刺激因子製剤

・自己連続携行式腹膜灌流用灌流液

・在宅中心静脈栄養法用輸液

・インターフェロンアルファ製剤

・インターフェロンベータ製剤

・ブトルファノール製剤

・ブプレノルフィン製剤

・抗悪性腫瘍剤

・グルカゴン製剤

・グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト

・ヒトソマトメジンC製剤

・人工腎臓用透析液(在宅血液透析を行っている患者(以下「在宅血液透析患者」という。)に対して使用する場合に限る。)

・血液凝固阻止剤(在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。)

・生理食塩水(在宅血液透析患者に対して使用する場合及び本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。)

・プロスタグランジン I2製剤

・塩酸モルヒネ製剤

・エタネルセプト製剤

・注射用水(本表に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。)

・ペグビソマント製剤

・スマトリプタン製剤

・クエン酸フェンタニル製剤

・複方オキシコドン製剤

・ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤

・リン酸デキサメタゾンナトリウム製剤

・メタスルホ安息香酸デキサメタゾンナトリウム製剤

・プロトンポンプ阻害剤

・H2遮断剤

・カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤

・トラネキサム酸製剤

・フルルビプロフェンアキセチル製剤

・メトクロプラミド製剤

・プロクロルペラジン製剤

・臭化ブチルスコポラミン製剤

・グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩配合剤

・アダリムマブ製剤

・エリスロポエチン(在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。)

・ダルベポエチン(在宅血液透析又は在宅腹膜 灌 ( かん ) 流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。)

・テリパラチド製剤

・アドレナリン製剤

・ヘパリンカルシウム製剤

・オキシコドン塩酸塩製剤

・アポモルヒネ塩酸塩製剤

・セルトリズマブペゴル製剤

・トシリズマブ製剤

・メトレレプチン製剤

・アバタセプト製剤

・pH4 処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤

・電解質製剤及び注射用抗菌薬