【A】輸液ポンプ内 (カセット内) に残った麻薬の廃棄方法は、麻薬管理者のもとに回収して、麻薬管理者が他の職員の立会い下で廃棄し、当該麻薬の払い出しを記載した麻薬帳簿の備考欄に廃棄した数量を記入する。麻薬廃棄届は不要である。 (2017年9月現在)
施用残の麻薬注射液の取り扱いと同様。
(参考 : 奈良県 麻薬等取り扱いに関するQ&A 保健所に問い合わせ)
【A】輸液ポンプ内 (カセット内) に残った麻薬の廃棄方法は、麻薬管理者のもとに回収して、麻薬管理者が他の職員の立会い下で廃棄し、当該麻薬の払い出しを記載した麻薬帳簿の備考欄に廃棄した数量を記入する。麻薬廃棄届は不要である。 (2017年9月現在)
施用残の麻薬注射液の取り扱いと同様。
(参考 : 奈良県 麻薬等取り扱いに関するQ&A 保健所に問い合わせ)