調剤録


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【Q】処方箋や調剤録の保存場所は?

【A】患者のプライバシー保護に十分すれば処方箋や調剤録は薬局以外の場所での保管が可能である。ただし必要に応じて直ちに利用できる場所でなければならない。

1. 薬剤師法 (昭和35年法律146号) 第27条に規定する調剤済み処方箋の保存については、外部保存通知第2の1に掲げる基準を満たす場合には、外部保存通知第3に掲げる事項に留意したうえで、電子媒体により、薬局以外の場所で行うことを可能としたこと。また、外部保存通知第2の2に掲げる基準を満たす場合には、紙媒体の調剤済み処方せんの保存についても、薬局以外の場所で行うことを可能としたこと。

2. 薬剤師法第28条第3項に規定する調剤録の保存については外部保存通知第 2の1に掲げる基準を満たす場合には、外部保存通知第3に掲げる事項に留意したうえで、電子媒体により、薬局以外の場所で行うことを可能としたこと。また、外部保存通知第2の2に掲げる基準を満たす場合には、紙媒体の調剤録の保存についても、薬局以外の場所で行うことを可能としたこと。ただし、同条第1項の規定に基づき、必要に応じて直ちに調剤録を記入できる体制を整備しておかなければならないこと。

3.保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 (昭和32年厚生省令第16号) 第6条に規定されている調剤済みの処方せん及び調剤録並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付の取扱い及び担当に関する基準 (昭和58年厚生省告示第14号) 第28条に規定されている調剤済みの処方せん及び調剤録の保存についても、薬剤師法第27条に規定する調剤済み処方箋及び同法第28条第3項に規定する調剤録と同様の扱いとしたこと。

診療録等の外部保存を行う際の基準
紙媒体のままで外部保存を行う場合

(1) 第1に掲げる記録が診療の用に供するものであることにかんがみ、必要に応じて直ちに利用できる体制を確保しておくこと。
(2) 個人情報保護法等を遵守する等により、患者のプライバシー保護に十分留意し、個人情報の保護が担保されること。
(3) 外部保存は、診療録等の保存の義務を有する病院、診療所等の責任において行うこと。また、事故等が発生した場合における責任の所在を明確にしておくこと。

(医政発0325第15号, 薬食発0325第9号, 保発0325第5号平成25年3月25日)

【Q】薬局において保存期間が5年である書類や帳票は?

【A】調剤録や調剤済み処方箋は3年間保存であるが、以下に示す公費医療制度に関する書類は5年間保存である。「請求に関する帳簿及びその他の物件」を対象とする書類・帳票は明確には記載されていないが、調剤録や調剤済み処方箋などが該当すると思われる。

 

1. 生活保護法による医療扶助

指定医療機関は、 診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及び書類を完結の日から5年間保存しなければならない

指定医療機関医療担当規程より抜粋

 

2. 生活保護法による介護扶助

指定介護機関は、 介護サービスの提供及び介護の報酬の請求に関する帳簿及び書類を完結の日から5年間保存しなければならない

指定介護機関介護担当規程より抜粋

 

3. 障害者総合支援法による自立支援医療 精神通院医療

「第6条 指定自立支援医療機関は、 診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及びその他の物件をその完結の日から5年間保存しなければならない」

指定自立支援医療機関(精神通院医療)療養担当規程より抜粋

 

4. 障害者総合支援法による自立支援医療     更生医療育成医療

指定自立支援医療機関は、 診療及び診療報酬の請求に関する帳薄及びその他の物件をその完結の日から5年間保存しなければならない

指定自立支援医療機関(育成•更生医療)療養担当規程 より抜粋

 

5. 児童福祉法による 小児慢性特定疾病

指定小児慢性特定疾病医療機関は、 診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及びその他の物件をその完結の日から5年間保存しなければならない。

指定小児慢性特定疾病医療機関療養担当規程より抜粋

 

6. 難病の患者に対する医療等に関する法律    難病医療

指定医療機関は、 診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及びその他の物件をその完結の日から 5年間保存しなければならない。

指定医療機関療養担当規程より抜粋

 

※2018年2月時点にまとめた情報です。今後変更されることも十分考えれるため、随時確認をお願いします。