【A】薬歴は最終記載時点から3年間保存が義務であるが、患者にとっては有益な記録であるので3年以上保存することが望ましい。紙媒体の薬歴は保存のスペースの問題があるので電子媒体による保存へと移行しつつある。
薬歴
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