経過措置


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ドレニゾンテープの経過措置期間は?

  • ドレニゾンテープの在庫消尽時期は2024年4月頃
  • 経過措置期間満了日 2025年3月31日
  • 代替品 エクラープラスター (久光製薬)
  • https://www.teikoku.co.jp/med_database/fileviewer/fileview?file_class=11&file_name=11_156.pdf

【Q】ビーソフテンクリーム、ローションの経過措置期間は?

【A】ビーソフテンクリーム0.3%、ローション0.3%の経過措置は2021年9月30日までである。
2021年10月1日以降は保険請求が不可となる。

対象規格は
ビーソフテンクリーム0.3%  ‥ 25g × 10本 (チューブ)、100g (瓶)、500g (瓶)
ビーソフテンローション0.3% ‥ 50g ×10本、50g × 50本
である

【Q】オキシコンチン錠の経過措置期間は?(オキシコンチンTR錠発売)

【A】オキシコンチンTR錠が販売されたことから、オキシコンチン錠(オキシコンチン錠5mg/オキシコンチン錠10mg/オキシコンチン錠20mg/オキシコンチン錠40mg)の販売が中止される。平成31年3月14日に厚生労働省から告示された。

経過措置は2019年3月15日〜2020年3月31日である。(2019年3月更新)

オキシコンチンTR錠はハンマーなどで砕いても粉末にできない製剤である。
粉末した後、水に溶かして注射する乱用が問題となっているため開発された製剤である。
(オキシコンチンTR錠5mg/オキシコンチンTR錠10mg/オキシコンチンTR錠20mg/オキシコンチンTR錠40mg)

【Q】ケナログ口腔用軟膏の販売中止による経過措置期間は?代替薬は?

【A】販売中止予定時期は2018年6月であり、経過措置期間は2019年3月末となっている。
ケナログ口腔用軟膏 0.1% (処方薬) のすべての包装 (5g,5g×10,5g×50,2g×30) が販売中止となった。
ケナログ口腔用軟膏 0.1%の後発品はオルテクサー口腔用軟膏0.1%であり、1社のみの販売である。後発品に変更するか or 異なる成分であるデキサメタゾンに変更するかのどちらかを選択することとなる。
以下、ケナログ口腔用軟膏の代替薬候補を記載する。

口腔用軟膏 
・オルテクサー口腔用軟膏0.1% (トリアムシノロンアセトニド) ‥ケナログ口腔用軟膏の後発品 (包装5g)

・アフタゾロン口腔用軟膏0.1% (デキサメタゾン) 先発品 (包装3g×10, 3g×50, 5g, 5g×10, 5g×50)

・デキサメタゾン軟膏口腔用0.1%「CH」(デキサメタゾン) 後発品 (包装2g×50)

・デキサルチン口腔用軟膏1mg/g (デキサメタゾン) 後発品 (包装2g×10, 2g×50, 5g×10, 5g×50)

・デルゾン口腔用軟膏0.1% (デキサメタゾン) 後発品 (包装5g, 5g×10)

口腔用貼付剤
・アフタシール25μg (トリアムシノロンアセトニド) 先発品
・アフタッチ口腔用貼付剤25μg (トリアムシノロンアセトニド) 先発品
・ワプロン口腔用貼付剤25μg (トリアムシノロンアセトニド) 先発品

【NEWS】かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料 経過措置 平成30年度

平成30年8月24日に厚生局から経過措置に関する通知がなされた。

薬局に関係のある項目の一つは【かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料】の経過措置に関することである。

 

【かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料】

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料(前回の届出時点からの換算で、平成30年10月1日時点で当該保険薬局に1年以上在籍していることが確認できない場合(例:平成30年6月に在籍期間が半年である場合)に限る。ただし、薬剤師の店舗間での異動等、関連する薬剤師に変更がある場合は届出を行うこと。)当該保険薬局に1年以上在籍していること。
(平成30年8月24日 厚生省通知から抜粋)

 

基本診療料及び特掲診療料の施設基準及びその届出に関する手続については、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」 (平成30年3月5日保医発0305第2号)及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成30年3月5日保医発0305第3 号)により示されているところですが、当該通知の第4表1及び2に掲げる点数であって、その点数を平成30年10月1日以降も引き続き算定する場合に届出 が必要とされているもの等について別紙のとおり取りまとめたので、届出漏れ等が生じないよう、届出が必要とされているものの取扱いについて遺漏なきようご対応をお願いいたします。
また、平成30年10月10日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができるものとするので、併せてご対応をお願いいたします。
(平成30年8月24日 厚生省通知から抜粋)

https://www.jmha.or.jp/jmha/news/info/10791

【NEWS】地域支援体制加算 経過措置 平成30年度

平成30年8月24日に厚生局から経過措置に関する通知がなされた。

薬局に関係のある項目の一つは【地域体制加算】の経過措置に関することである。

 

【地域体制加算】

調剤基本料1を算定している薬局は「副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施する体制を有していること。」のみの提出である。(様式87の3)

調剤基本料1以外を算定する薬局は様式87の3の2の提出も必要となる。

様式87の3

地域支援体制加算の施設基準に係る届出書添付書類(ワード:66KB)

様式87の3の2

地域支援体制加算の施設基準に係る届出書添付書類(ワード:57KB)

 

地域支援体制加算

・薬剤服用歴管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費の麻薬指導に係る加算の算定回数が合算して計10回以上であること。
・服用薬剤調整支援料の算定回数が1回以上であること。
・副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施する体制を有していること。

届出が必要な様式※ 別添2,様式87の3及び様式87の3の2(※1 届出様式への記入及び関連書類の添付は当該経過措置に係るもののみでよい。)(※2 様式87の3の2は調剤基本料1以外を算定する薬局)
(平成30年8月24日 厚生省通知から抜粋)

 

基本診療料及び特掲診療料の施設基準及びその届出に関する手続については、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」 (平成30年3月5日保医発0305第2号)及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成30年3月5日保医発0305第3 号)により示されているところですが、当該通知の第4表1及び2に掲げる点数であって、その点数を平成30年10月1日以降も引き続き算定する場合に届出 が必要とされているもの等について別紙のとおり取りまとめたので、届出漏れ 等が生じないよう、届出が必要とされているものの取扱いについて遺漏なきようご対応をお願いいたします。
また、平成30年10月10日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審 査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができるものとするので、併せてご対応をお願いいたします。
(平成30年8月24日 厚生省通知から抜粋)

https://www.jmha.or.jp/jmha/news/info/10791