【A】医療用麻薬を廃棄する場合に保健所に廃棄届けが必要な場合がある。以下に示すとおり、①事前に届ける場合、②廃棄後30日以内に提出する場合、③届出不要な場合がある。

①麻薬廃棄届 (事前に届出の提出が必要な場合)
1. 古くなった麻薬
2. 変質等により使用しなくなった麻薬
3. 使用の見込みがなく不要になった麻薬
4. 薬局で予製した麻薬
5. 誤調剤、誤調整した麻薬
6. 調剤中に発生した1単位未満の麻薬
※麻薬小売業(薬局) 保健所職員立会いのもと廃棄

②調剤済麻薬廃棄届 (廃棄後30日以内に届出)
1. 麻薬処方せんにより調剤された麻薬
2. 患者が死亡等により必要としなくなり、患者や患者の家族等から返却された麻薬
※麻薬小売業者 (薬局開設者)自ら、若しくは管理薬剤師が、他の職員の立会いの下で廃棄

③届出不要
1. 注射剤の施用残液
2. 患者に施用済みの貼付剤