【A】同一グループ内の処方せん受付回数の合計が1月に4万回を超えると判断されるグループに属する保険薬局に該当する場合のみ価格妥結状況確認書 (卸から) 等は必要であり、それ以外の薬局では不要と考えられる。各厚生省事務所のHPからダウンロードできる妥結率等に係る報告書のみの提出で問題ないと考えられる。以下を参考とした。
同一グループ内の処方せん受付回数の合計が1月に4万回を超える場合は
保険薬局と卸売販売業者で取引価格の決定に係る契約書等の写し等妥結率の根拠となる資料の添付が必要である。ただし、品目リスト等(保険薬局と卸売販売業者が取引した医薬品の薬価総額とその内訳、そのうち妥結した品目と合計が分かる資料)の添付は不要である。
妥結率、単品単価契約、一律値引き契約に係る状況について、毎年4月1日から9月30日までの実績を、10月1日から11月末までに、保険薬局が所在する都県を管轄する事務所に報告する。
妥結率の実績が5割以下、または報告されていない場合は、翌年4月1日から翌々年3月31日までの間、調剤基本料の注3の規定により所定点数の100分の50に相当する点数により算定となる。
同一グループ内の処方せん受付回数の合計が1月に4万回を超えると判断されるグループに属する保険薬局に該当する場合のみ、保険薬局と卸売販売業者で取引価格の決定に係る契約書等の写し等妥結率の根拠となる資料の添付が必要である。この場合でも、品目リスト等(保険薬局と卸売販売業者が取引した医薬品の薬価総額とその内訳、そのうち妥結した品目と合計が分かる資料)の添付は不要である。