【A】別紙を含むすべての処方箋がないと受付できない。
問6 分割指示に係る処方箋について、何回目の分割調剤であるかにかかわらず、別紙を含む全ての処方箋が提出されない場合は、処方箋を受け付けられないという理解でよいか。
(答)貴見のとおり。
(平成30年3月30日 厚生労働省 疑義解釈)
【A】別紙を含むすべての処方箋がないと受付できない。
問6 分割指示に係る処方箋について、何回目の分割調剤であるかにかかわらず、別紙を含む全ての処方箋が提出されない場合は、処方箋を受け付けられないという理解でよいか。
(答)貴見のとおり。
(平成30年3月30日 厚生労働省 疑義解釈)
【A】以下の疑義解釈が厚生労働省から通知されている。
時間外加算も1/3で計算するということになる。
問3 調剤基本料の「注9」の医師の指示に伴う分割調剤について、例えば、分割指示が3回で、1回目は時間外加算の対象、2回目は時間外加算の対象外、3回目は時間外加算の対象の場合、どのように算定することになるか。
(答)それぞれの分割調剤を実施する日に、当該処方箋について分割調剤を実施しない場合に算定する点数(調剤基本料及びその加算、調剤料及びその加算並びに薬学管理料)を合算した点数の3分の1に相当する点数を算定する。したがって、調剤時に時間外加算の要件を満たす場合には、当該加算も合算した点数に基づき算定することになる。
【具体例】(90日分処方 →30日×3回の分割指示、調剤時には一包化を行う)
※薬剤料は調剤した分を算定
〈1回目〉
・調剤基本料 41点
・地域支援体制加算 35点
・調剤料(2剤の場合) 172点(90日分)
・一包化加算 220点(90日分)
・時間外加算 248点
・薬剤服用歴管理指導料 41点
計 757点 × 1/3 = 252.333≒252点+薬剤料(30日分)
〈2回目〉
・調剤基本料 41点
・地域支援体制加算 35点
・調剤料(2剤の場合) 172点(90日分)
・一包化加算 220点(90日分)
・薬剤服用歴管理指導料 41点
・服薬情報等提供料1 30点
計 539点 × 1/3 = 179.666≒180点+薬剤料(30日分)
〈3回目〉※時間外加算を含めて合算する。
・調剤基本料 41点
・地域支援体制加算 35点
・調剤料(2剤の場合) 172点(90日分)
・一包化加算 220点(90日分)
・時間外加算 248点
・薬剤服用歴管理指導料 41点
・服薬情報等提供料1 30点
計 787点 × 1/3 = 262.333≒262点+薬剤料(30日分)
(平成30年3月30日 厚生労働省 疑義解釈)
【A】調剤基本料は1回目の調剤については当該指示に基づき分割して調剤を行なった場合に、2回目以降の調剤については投薬中の患者の服薬状況等を確認し、処方医に対して情報提供を行った場合に算定できる。
医師の指示に伴う分割調剤の場合、調剤基本料・加算、調剤料・加算、薬学管理料は
分割2回の場合→それぞれの所定点数 ×1/2 (初回1/2、2回目1/2)
分割3回の場合→それぞれの所定点数 ×1/3 (初回1/3、2回目1/3、3回目1/3)
となる。
以下も参照とする。