【コメント】2018年の調剤報酬改定から保険薬局の勤務者と家族の処方箋は受付回数にカウントしないと新しく追記された。

「時間外加算」「休日加算」「深夜加算」「夜間・休日等加算」「在宅患者訪問薬剤管理指導料等」「居宅療養管理指導費 (介護保険)」もカウントしないため注意が必要である。

健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度に係る処方箋を対象とし、公費のみや労災保険に係る処方箋もカウントしない。

以下、厚労省からの通知を抜粋したものである。

1   調剤基本料の施設基準

(1)     処方箋の受付回数

処方箋の受付回数の計算に当たり、受付回数に数えない処方箋は以下のとおりとする。

ア 「区分番号 01」の「注4」の時間外加算、休日加算若しくは深夜加算又は「注5」の夜間・休日等加算を算定した処方箋

イ 「区分番号 15」の在宅患者訪問薬剤管理指導料、「区分番号 15 の2」の在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料又は「区分番号 15 の3」の在宅患者緊急時等共同指導料の基となる調剤に係る処方箋

ウ   介護保険法に基づく指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成 12年厚生省告示第 19 号)別表の「5」の居宅療養管理指導費のハの(2)又は指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成 18 年厚生労働省告示第 127 号)別表の「5」の介護予防居宅療養管理指導費のハの(2)の基となる調剤に係る処方箋

(2)   処方箋の受付回数及び特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数が、調剤基本料の施設基準に該当するか否かの取扱いについては、処方箋受付回数の合計が、調剤基本料の施設基準で定められている回数に、受付回数を計算した月数を乗じて得た回数を超えるか否かで判定する。

(3)  特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合は、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一保険医療機関から、歯科と歯科以外の処方箋を受け付けた場合は、それらを合計した回数とする。)を、当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数で除して得た値とする。

(4)   (3)の計算に当たり、同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。以下同じ。)の勤務者(常勤及び非常勤を含めた全ての職員をいう。)及びその家族(同一グループの保険薬局の勤務者と同居又は生計を一にする者をいう。)の処方箋は、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数及び当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数のいずれからも除いて計算する。

(5)  「当該保険薬局の所在する建物内に複数保険医療機関が所在している場合」とは、保険薬局と複数の保険医療機関が一つの建築物に所在している場合のことをいう。外観上分離されておらず、また構造上も外壁、床、天井又は屋根といった建築物の主要な構造部分が一体として連結し、あるいは密接な関連をもって接続しているものは一つの建築物とみなす。