休日加算


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【Q】10連休(GW)の薬局における休日加算の算定は?

【A】2019年4月27日から5月6日まで10連休になることを受けて、厚生労働省は長期連休における診療報酬等の取り扱いについて通知を出した。

診療報酬については、医科診療報酬の初診料、再診料、外来診療料および歯科診療報酬の初診料、再診料、調剤報酬の調剤料のそれぞれの休日加算については、「従前の通り」の取り扱いとすることを示した。

また、投薬や処方箋交付も、「従前の通り」の取り扱いとするとした。患者に長期旅行などの事情があり、処方箋の使用期間が交付日を含め4日を超える場合には、年月日を記載する。この処方箋は当該年月日の日まで有効となる。

また、投薬量が1回14日分を限度とする内服薬や外用薬を14日を超えて投与した場合などは、その理由を記載することが必要である。

「従前の通り」に具体例を以下に記載した。

①GW期間中に薬局を休みにした場合 (開局時間外という定義)

a. 薬局を休みにしているが、緊急で調剤した場合 (6時〜22時) →休日加算  140 / 100
b. 薬局を休みにしているが、緊急で調剤した場合 (22時〜朝6時) →深夜加算 200 / 100

※輪番制による休日当番保険薬局等 → aとbを同様に算定できる。(開局時間内であっても算定可能)

②GW期間に薬局を営業した場合 (開局時間内という定義)

開局時間内→夜間休日等加算 (40点)
開局時間外であれば①を算定できる。

例 : 開局時間を9時から19時とする。
1. 9時〜19時まで → 夜間休日等加算 (40点)
2. 19時〜22時 → 休日加算  140 / 100
3. 22時〜朝6時 → 深夜加算 200 / 100
4. 朝6時から朝9時まで → 休日加算  140 / 100

補足 :

・休日加算などを算定する場合は受付時間を記載する
・深夜は22時〜朝6時

4/27(土) 土曜日
4/28(日) 日曜日
4/29(月) 昭和の日(祝日)
4/30(火) 国民の休日(祝日に挟まれた祝日)
5/1(水) 即位の日(今年のみ祝日)
5/2(木) 国民の休日(祝日に挟まれた祝日)
5/3(金) 憲法記念日(祝日)
5/4(土) みどりの日(祝日)
5/5(日) こどもの日(祝日)
5/6(月) 振替休日(祝日)

【Q】薬局の時間外加算、休日加算、深夜加算の算定について

【A】開局時間と開局時間の夜間休日加算での加算点数の違いに注意が必要である。以下に開局時間の夜間休日加算の点数のまとめと重要点を示す。

開局時間外加算‥調剤技術料 (調剤基本料、調剤料、無菌製剤処理加算、在宅患者調剤加算、かかりつけ薬剤師包括管理料) の100/100の加算

休日加算 (開局時間外)‥調剤技術料 (調剤基本料、調剤料、無菌製剤処理加算、在宅患者調剤加算、かかりつけ薬剤師包括管理料) の140/100の加算

深夜加算 (開局時間外)‥調剤技術料 (調剤基本料、調剤料、無菌製剤処理加算、在宅患者調剤加算、かかりつけ薬剤師包括管理料) の200/100の加算

  • 時間外加算等を算定する保険薬局は開局時間を当該保険薬局の内側及び外側の分かりやすい場所に表示する。
  • 深夜‥午後10時から午前6時まで
  • 時間外加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴の記録又は調剤録に記載する。
  • 休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号) 第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日、3日、12月29日、30日及び31日は休日として取り扱う。

 

保険薬局が開局時間以外の時間 (深夜及び休日を除く)、休日 (深夜を除く) 又は深夜において調剤を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、それぞれ所定点数の100分の100、100分の140又は100分の200に相当する点数を所定点数に加算する。ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局におい て別に厚生労働大臣が定める時間において調剤を行った場合は、所定点数の100分の100に相当する点数を所定点数に加算する。

 

調剤技術料の時間外加算等

ア 時間外加算は調剤基本料を含めた調剤技術料(基礎額)の100分の100、休日加算は100分の140、深夜加算は100分の200であり、これらの加算は重複して算定できない。

イ 時間外加算等を算定する場合の基礎額は、調剤基本料(調剤基本料における「注1」 から「注8」までを適用して算出した点数)と調剤料のほか、無菌製剤処理加算及び在 宅患者調剤加算の合計額とする。嚥下困難者用製剤加算、一包化加算、麻薬・向精神薬 ・覚醒剤原料・毒薬加算、自家製剤加算及び計量混合調剤加算は基礎額に含まない。

ウ 「区分番号13の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料を算定する場合の時間外加算等に ついては、かかりつけ薬剤師包括管理料の所定点数を基礎額として取り扱う。

時間外加算等を算定する保険薬局は開局時間を当該保険薬局の内側及び外側の分かりやすい場所に表示する。

オ 時間外加算

 (イ) 各都道府県における保険薬局の開局時間の実態、患者の来局上の便宜等を考慮して、一定の時間以外の時間をもって時間外として取り扱うこととし、その標準は、概ね午前8時前と午後6時以降及び休日加算の対象となる休日以外の日を終日休業日とする保険薬局における当該休業日とする。

(ロ) (イ)により時間外とされる場合においても、当該保険薬局が常態として調剤応需の態勢をとり、開局時間内と同様な取扱いで調剤を行っているときは、時間外の取扱いとはしない。

(ハ) 時間外加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴の記録又は調剤録に記載する。

(ニ)「注4」のただし書に規定する時間外加算の特例の適用を受ける保険薬局とは、一般の保険薬局の開局時間以外の時間における救急医療の確保のため、国又は地方公共団体等の開設に係る専ら夜間における救急医療の確保のため設けられている保険薬局に限られる。

(ホ)「注4」のただし書に規定する「別に厚生労働大臣が定める時間」とは、当該地域において一般の保険薬局が概ね調剤応需の態勢を解除し、翌日調剤応需の態勢を再開するまでの時間であって、深夜時間を除いた時間をいう。

カ 休日加算
(イ) 休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号) 第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日、3日、12月29日、30日及び31日は休日として取り扱う
(ロ) 休日加算は次の患者について算定できるものとする。なお、1以外の理由により常態として又は臨時に当該休日に開局している保険薬局の開局時間内に調剤を受けた患者については算定できない。

1. 地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている施設、又は輪番制による休日当番保険薬局等、客観的に休日における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局で調剤を受けた患者

2. 当該休日を開局しないこととしている保険薬局で、又は当該休日に調剤を行っている保険薬局の開局時間以外の時間 (深夜を除く。) に、急病等やむを得ない理由により調剤を受けた患者 

キ 深夜加算
(イ) 深夜加算は、次の患者について算定できるものとする。なお、1以外の理由により常態として又は臨時に当該深夜時間帯を開局時間としている保険薬局において調剤を受けた患者については算定できない。

1 地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている施設、又 は輪番制による深夜当番保険薬局等、客観的に深夜における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局で調剤を受けた患者

2 深夜時間帯 (午後10時から午前6時までの間) を開局時間としていない保険薬局、及び当該保険薬局の開局時間が深夜時間帯にまで及んでいる場合にあっては、 当該開局時間と深夜時間帯とが重複していない時間に、急病等やむを得ない理由により調剤を受けた患者

(ロ) 深夜加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴の記録又は調剤録に記載する。