【Q】在宅中心静脈栄養用輸液セット加算の7組目以降(1ヶ月間)は、院外処方箋に記載することができるか?(医科報酬)

【A】記載することは可能である。
具体的には、1ヶ月間で6組目までは「在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算」の包括点数で加算する。7組目以降は特定保険医療材料の「002在宅中心栄養輸液セット」として、使用した分だけ算定する。例えば、「本体」や「付属品 (フーバー針、輸液バッグ)」などを使用分だけ算定する。
これ以外の方法として、7組目以降に「002在宅中心栄養輸液セット」を算定せずに、この分を院外処方することもできる。
ただし、1組目から院外処方箋で「在宅中心静脈栄養法用輸液セット」を交付する場合は、「在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算」を算定することができない。

在宅中心静脈栄養法輸液セット加算 2000点
中心静脈栄養用輸液セットを1月に7組以上使用する場合は、7組目以降は特定保険医療材料の「002在宅中心栄養輸液セット」として算定する。

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