【法規】健康サポート薬局における研修終了薬剤師の常駐時間は?

以下の4つを満たせば、健康サポート薬局の要件はクリアされると考えられる。

  1. 地域住民からの相談等に対応できるように研修修了薬剤師と速やかに連絡を取れる体制等を構築
  2. 研修修了薬剤師が薬局内に勤務している時間帯の掲示
  3. 研修修了薬剤師の確保に努める
  4. 研修修了薬剤師が、開店時間のうちの一定時間(平 日の営業日は午前8時から午後7時までの時間帯で連続した8時間、か つ、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日に4時間)当該薬局内で勤務している

 

【常駐する薬剤師の資質について】
(問3) 施行通知の第3 2(3)①について、「研修修了薬剤師が常駐していること」とあるが、夜間を含め長時間開局している場合であっても常時研修修了薬剤師が薬局内で勤務していることを求めているのか。

(答) 健康サポート薬局は、健康サポート機能を有する薬局として地域住民に対応する必要があるため、開店時間内は常時研修修了薬剤師が薬局内で勤務していること。
ただし、第3 2(7)の開店時間の考え方を踏まえると、地域住民のニーズに応えるために夜間を含め長時間開局している薬局については、開店時間を通して研修修了薬剤師を確保することが困難な状況も想定されることから、研修修了薬剤師が確保できるまでの間に限り、以下の対 応をとる場合には、研修修了薬剤師が、開店時間のうちの一定時間(平 日の営業日は午前8時から午後7時までの時間帯で連続した8時間、か つ、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日に4時間)当該薬局内で勤務していることで差し支えない。そのような場合であっても、かかりつけ機能にかかる基本的業務を実施できる体制であることは言うまでもない。
①研修修了薬剤師の確保が困難な時間帯は、地域住民からの相談等に対応できるように研修修了薬剤師と速やかに連絡を取れる体制等を構築すること。
② 研修修了薬剤師が薬局内に勤務している時間帯について、薬局の利用者にわかるように、当該薬局内外の見やすい場所に掲示すること。
③当該薬局の薬剤師に就業経験等に応じて健康サポートに係る研修を受講させるなど、健康サポート機能を有する薬局としての地域住民への対応及び開店時間中の研修修了薬剤師の確保に努めるこ と。
(平成29年12月25日 健康サポート薬局に関するQ&Aについて(その3)より引用)

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