感染防止に対して適切な対応をすれば、令和3年4月診療分から9月診療分まで「調剤料」に4点 (調剤報酬感染症対策実施加算)が算定できるという内容の通知です。注意点は以下となります。
- 電話や情報通信機器を用いた服薬指導を実施した場合は算定できない
- 調剤基本料の注4又は注7に該当する場合でも算定可能 (注4, 7は、妥結率や後発品割合などで調剤基本料が減算された薬局)
- 処方箋を同時に複数枚を受付して、複数回の調剤料を算定する場合でも1回のみの算定となる。
- 分割調剤を行う場合でも、調剤を行うごとに、分割回数で除していない点数で算定可能
- 調剤技術料の時間外加算等の計算に用いる、調剤基本料を含めた調剤技術料 (基礎額) に調剤感染症対策実施加算は含まれない
※簡潔に記載したため、原文を確認してください。
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、全ての患者及び利用者の診療等については、特に手厚い感染症対策を要することを勘案し、特に必要な感染症対策を講じた上で診療等を実施した場合、令和3年4月診療分から9月診療分まで以下の取扱いとする。なお、その診療等に当たっては、患者及び利用者又はその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明すること。「新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) 診療の手引き」等を参考に、感染防止等に留意した対応を行うこと。(感染防止等に留意した対応の例) ・状況に応じて、飛沫予防策や接触予防策を適切に行う等、感染防止に十分配慮して患者及び利用者への診療等を実施すること。
・新型コロナウイルス感染症の感染予防策に関する職員への周知を行うこと。
・病室や施設等の運用について、感染防止に資するよう、変更等に係る検討を行うこと。特に必要な感染予防策を講じた上で、必要な薬学的管理及び指導を行い、調剤報 酬点数表の次に掲げる点数を算定する場合、調剤報酬点数表における「調剤料」 注6に規定する自家製剤加算のうち、錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又 はエキス剤の内服薬における、予製剤による場合の加算に相当する点数(4点) (以下、「調剤感染症対策実施加算」という。)をさらに算定できることとする こと(ただし、クからセまでについては、アからオまでに該当する点数と併算定 しない場合に限る。)。
ア 調剤基本料1
イ 調剤基本料2
ウ 調剤基本料3
エ 調剤基本料の注2
オ 調剤基本料の注8の規定により分割調剤を行う場合に、2回目以降の調剤について算定する点数
カ 調剤基本料の注9の規定により分割調剤を行う場合に、2回目の調剤について
算定する点数
キ 調剤基本料の注10の規定により分割調剤を行う場合に算定する点数 ク 外来服薬支援料
ク 外来服薬支援料
ケ 服用薬剤調整支援料
コ 在宅患者訪問薬剤管理指導料
サ 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
シ 在宅患者緊急時等共同指導料
ス 服薬情報等提供料
セ 経管投薬支援料
【Q&A】
問2 2(1)について、外来診療において特に必要な感染予防策を講じて診療等を行う保 険医療機関等において、「新型コロナウイルスの感染症の拡大に際しての電話や情報通 信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月 10 日厚生 労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)及び「歯科診療における新型 コロナウイルスの感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限 的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月 24 日厚生労働省医政局歯科保健課、医 薬・生活衛生局総務課事務連絡)に基づき、電話や情報通信機器を用いた診療又は服薬 指導を実施した場合、医科外来等感染症対策実施加算、歯科外来等感染症対策実施加算 及び調剤感染症対策実施加算を算定することができるか。
(答)算定できない。問3 2(1)3について、調剤基本料の注4又は注7に該当する場合、調剤感染症対策実 施加算を算定できるのか。
(答)算定できる。問4 2(1)3について、処方箋を同時に複数枚受け付けてアからキまでに掲げる点数を 複数回算定する場合、調剤感染症対策実施加算も複数回算定できるのか。
(答)2(1)3アからキまでに掲げる点数を複数回算定する場合であっても、1回に限り算定できる。問5 2(1)3キについて、医師の指示により分割調剤を行う場合、調剤感染症対策実施 加算を分割回数で除して算定するのか。
(答)調剤を行うごとに、分割回数で除していない点数で算定できる。問6 2(1)3について、調剤技術料の時間外加算等の算出の際に用いる、調剤基本料を 含めた調剤技術料(基礎額)に調剤感染症対策実施加算は含まれるのか。
(答)含まれない。-PR-