【Q】創傷被覆材 (褥瘡) を薬局において院外処方箋で出すことができるか?

【A】創傷被覆材 (褥瘡) は院外処方箋に記載が可能である。

ただし以下の条件に合致する必要がある。
・在宅療養指導管理料※を算定している在宅での療養を行っている通院困難な患者
・皮下組織に至る褥瘡(筋肉、骨等に至る褥瘡を含む) (DESIGN分類D3、D4及びD5)を有する患者
(※在宅療養指導管理料‥病院側が算定する点数)

※原則3週間分の処方を限度となる。それ以上の期間を処方する場合にはコメント欄に理由が必要となる。

褥瘡の深達度分類
d1 : 持続する発赤
d2 : 真皮までの損傷
D3 : 皮下組織までの損傷
D4 : 皮下組織を越える損傷
D5 : 関節腔・体腔に至る損傷
(日本褥瘡学会)

償還価格は製品が属する機能区分と保険算定面積(重量)により設定されており、商品名ではなく、以下の4つの分類で決められている。
・真皮に至る創傷用
・皮下組織に至る創傷用(標準型)
・皮下組織に至る創傷用(異形型)
・筋・骨に至る創傷用

標準価格等は、メーカー等が設定した価格であり、保険請求できる金額よりも薬局が購入する価格の方が高くなることもある。(いわゆる逆ザヤ)

創傷被覆材の例
真皮に至る創傷用
デュオアクティブET(コンバテックジャパン-コンバテック)

二次治癒ハイドロゲル創傷被覆・保護材
デュオアクティブ(コンバテックジャパン-コンバテック)
デュオアクティブCGF(コンバテックジャパン-コンバテック)

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