【Q】10連休(GW)の薬局における休日加算の算定は?

【A】2019年4月27日から5月6日まで10連休になることを受けて、厚生労働省は長期連休における診療報酬等の取り扱いについて通知を出した。

診療報酬については、医科診療報酬の初診料、再診料、外来診療料および歯科診療報酬の初診料、再診料、調剤報酬の調剤料のそれぞれの休日加算については、「従前の通り」の取り扱いとすることを示した。

また、投薬や処方箋交付も、「従前の通り」の取り扱いとするとした。患者に長期旅行などの事情があり、処方箋の使用期間が交付日を含め4日を超える場合には、年月日を記載する。この処方箋は当該年月日の日まで有効となる。

また、投薬量が1回14日分を限度とする内服薬や外用薬を14日を超えて投与した場合などは、その理由を記載することが必要である。

「従前の通り」に具体例を以下に記載した。

①GW期間中に薬局を休みにした場合 (開局時間外という定義)

a. 薬局を休みにしているが、緊急で調剤した場合 (6時〜22時) →休日加算  140 / 100
b. 薬局を休みにしているが、緊急で調剤した場合 (22時〜朝6時) →深夜加算 200 / 100

※輪番制による休日当番保険薬局等 → aとbを同様に算定できる。(開局時間内であっても算定可能)

②GW期間に薬局を営業した場合 (開局時間内という定義)

開局時間内→夜間休日等加算 (40点)
開局時間外であれば①を算定できる。

例 : 開局時間を9時から19時とする。
1. 9時〜19時まで → 夜間休日等加算 (40点)
2. 19時〜22時 → 休日加算  140 / 100
3. 22時〜朝6時 → 深夜加算 200 / 100
4. 朝6時から朝9時まで → 休日加算  140 / 100

補足 :

・休日加算などを算定する場合は受付時間を記載する
・深夜は22時〜朝6時

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