自家製剤加算の上限はありません。そのため、1調剤ごとに重ねて算定することができます。
投与日数が7日またはその端数を増すごとに、所定点数に対して一定の点数が加算されます。ただし、厚生労働大臣が定める薬剤については、この加算は適用されません。
「1調剤」の定義は服用時点が同一で、投与日数も同じ場合です。
服用時点や投与日数が異なる場合は自家製剤加算を重ねて算定できるということです。
自家製剤加算として、1調剤につき(イの( 1 )に掲げる場合にあっては、投与日数が7又はその端数を増すごとに)、それぞれ次の点数(予製剤による場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を各区分の所定点数に加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める薬剤については、この限りでない。(厚生労働省告示)
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