妥結率の根拠となる資料は「同一グループ内の保険薬局の処方箋受付回数の合計が1月に3万5千回を超えると判断されるグループに属する保険薬局」のみ必要であり、それ以外の薬局は不要である。
「妥結率等に係る報告書」のみの提出でよい。
実務上では、各医薬品卸から提出される「価格妥結など確認書」の薬価総額を全て足し合わせて、厚生局指定の妥結率等に係る報告書に数値を記載すればよい。
保険薬局
妥結率、単品単価契約率及び一律値引き契約に係る状況について、様式85により、毎年10月1日から11月末日までに、同年4月1日から9月30日までの期間における実績を報告してください。
・妥結率が5割以下の場合、又は期限までに当該報告をしていない場合は、翌年4月1日から翌々年3月末日の間、調剤基本料を所定点数の100分の50に相当する点数により算定することとなります。
・報告の際は、同一グループ内の保険薬局の処方箋受付回数の合計が1月に3万5千回を超えると判断されるグループに属する保険薬局のみ、保険薬局と卸売販売業者で取引価格の決定に係る契約書の写し等妥結率の根拠となる資料を添付してください。
(東海北陸厚生局)-PR-