- フェントステープが『慢性疼痛』で使用される場合、薬局において、病院から患者に渡された「確認書」の有無を確認する必要あり
- 患者が「確認書」を持参していない場合は、使用目的が『慢性疼痛である』or 『がん性疼痛』かを〔医師に問い合わせ or 薬歴〕により確認する必要がある
- 『慢性疼痛』の場合、処方医師がe-leaning受講していなければ、調剤は不可
- 電話にて処方医師がe-leaning受講済みと回答があっても、websiteや適正使用管理窓口でe-leaning受講していること確認する必要がある。
1. 慢性疼痛の場合‥処方医師がe-leaning受講済みであるか確認する。不明な場合は調剤せずに、「フェントステープ適正使用管理窓口」に連絡する。処方医師がe-leaning受講していなければ、調剤は不可である。この理由により、調剤を拒む場合は薬剤師法の「正当な理由」にあたることが通知されている。電話にて処方医師がe-leaning受講済みと回答があっても、websiteや適正使用管理窓口で確認する必要がある。
2. がん性疼痛の場合‥確認書なしのまま、そのまま調剤する
「確認書」の確認箇所
「確認書」には医師の署名と麻薬処方箋の医師名と施設名が一致するかどうかを確認する。有効期間は1年間である。
※上記は簡潔にまとめたものです。詳細は、久光製薬Hpを確認してください。
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