【A】患者のプライバシー保護に十分すれば処方箋や調剤録は薬局以外の場所での保管が可能である。ただし必要に応じて直ちに利用できる場所でなければならない。
1. 薬剤師法 (昭和35年法律146号) 第27条に規定する調剤済み処方箋の保存については、外部保存通知第2の1に掲げる基準を満たす場合には、外部保存通知第3に掲げる事項に留意したうえで、電子媒体により、薬局以外の場所で行うことを可能としたこと。また、外部保存通知第2の2に掲げる基準を満たす場合には、紙媒体の調剤済み処方せんの保存についても、薬局以外の場所で行うことを可能としたこと。
2. 薬剤師法第28条第3項に規定する調剤録の保存については外部保存通知第 2の1に掲げる基準を満たす場合には、外部保存通知第3に掲げる事項に留意したうえで、電子媒体により、薬局以外の場所で行うことを可能としたこと。また、外部保存通知第2の2に掲げる基準を満たす場合には、紙媒体の調剤録の保存についても、薬局以外の場所で行うことを可能としたこと。ただし、同条第1項の規定に基づき、必要に応じて直ちに調剤録を記入できる体制を整備しておかなければならないこと。
3.保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 (昭和32年厚生省令第16号) 第6条に規定されている調剤済みの処方せん及び調剤録並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付の取扱い及び担当に関する基準 (昭和58年厚生省告示第14号) 第28条に規定されている調剤済みの処方せん及び調剤録の保存についても、薬剤師法第27条に規定する調剤済み処方箋及び同法第28条第3項に規定する調剤録と同様の扱いとしたこと。
診療録等の外部保存を行う際の基準
紙媒体のままで外部保存を行う場合(1) 第1に掲げる記録が診療の用に供するものであることにかんがみ、必要に応じて直ちに利用できる体制を確保しておくこと。
(2) 個人情報保護法等を遵守する等により、患者のプライバシー保護に十分留意し、個人情報の保護が担保されること。
(3) 外部保存は、診療録等の保存の義務を有する病院、診療所等の責任において行うこと。また、事故等が発生した場合における責任の所在を明確にしておくこと。(医政発0325第15号, 薬食発0325第9号, 保発0325第5号平成25年3月25日)
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